解雇予告手当。30日前に予告するか、30日分の平均賃金を払うか
労働者を解雇するには、少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払います(労働基準法20条)。これが解雇予告手当です。
実務でよく誤解されるのが2点あります。①予告日数を短縮した分だけ払えばよい=10日前に予告したなら20日分で足ります。②試用期間中なら不要というのは14日以内の場合だけ=14日を超えて引き続き使用している人には予告が必要です。そして懲戒解雇であっても、労働基準監督署長の除外認定を受けなければ支払義務は残ります。「懲戒だから払わない」という判断は、認定を得ていない限り違法になります。
30日前の予告と手当の関係
| 予告した日数 | 支払う手当 |
|---|---|
| 30日前に予告 | 不要 |
| 20日前に予告 | 10日分以上の平均賃金 |
| 10日前に予告 | 20日分以上の平均賃金 |
| 予告なし(即日解雇) | 30日分以上の平均賃金 |
- 予告と手当は組み合わせられる…足りない日数分を手当で埋める形が認められています。「30日待てないが即日でもない」という場面で使えます
- 手当は解雇と同時に支払う…即日解雇するなら、その日に支払うのが原則です。後日払いにすると労基法違反の状態が生じます
- 予告は口頭でも有効だが書面にする…法律上は口頭でも成立しますが、争いになったときに日付を証明できません。解雇通知書を交付するのが実務です
- 予告手当を払っても解雇が有効になるわけではない…ここが最重要です。解雇予告手当は「手続き」の話で、解雇そのものの有効性(客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性)は別問題です。手当を払えば自由に解雇できるという理解は誤りです
予告が不要になる場合
| 区分 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 試の使用期間中の者 | 試用期間中 | 14日を超えて引き続き使用された場合は予告が必要 |
| 日日雇い入れられる者 | 日雇い | 1か月を超えて引き続き使用された場合は必要 |
| 2か月以内の期間を定めて使用される者 | 短期の有期契約 | 期間を超えて使用されたら必要 |
| 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 | 季節労働 | 同 |
| 天災事変その他やむを得ない事由 | 事業の継続が不可能になった場合 | 労働基準監督署長の除外認定が必要 |
| 労働者の責に帰すべき事由 | 懲戒解雇に相当する事由 | 同(認定を受けないと支払義務が残る) |
- 「試用期間中だから自由」は誤り…14日以内なら予告が不要ですが、それは手続きの話です。14日以内でも解雇そのものには合理的な理由が必要です
- 除外認定は事前に受ける…懲戒解雇でも、認定を受けずに予告手当を払わなければ労基法20条違反です。認定には調査があり、即日で下りるものではありません
- 認定されない場合もある…「労働者の責に帰すべき事由」は、極めて重大または悪質なものに限られます。無断欠勤や業務命令違反の程度によっては認定されません
- 実務では手当を払って辞めてもらうことも多い…認定の手間とリスクを考えると、30日分を払って合意退職にするほうが早いという判断は現実的です
平均賃金の計算
- 直近3か月の賃金総額を暦日数で割る…算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割ります。労働日数ではなく暦日数です
- 賞与は含めない…3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算定から除きます。通勤手当や 住宅手当などの各種手当は含めます
- 最低保障がある…日給制・時間給制・出来高払制の場合は、賃金総額をその期間の労働日数で割った額の60%が最低保障額です。暦日数で割った額と比べて高い方を使います
- 控除する期間がある…業務上の負傷による療養期間、産前産後休業、使用者の責による休業、育児介護休業、試用期間は、日数と賃金の両方を控除して計算します
税務と実務の注意点
- 解雇予告手当は退職所得…国税庁も解雇予告手当を退職所得として扱うと示しています。給与として源泉徴収するのではありません。退職所得控除が使えるため、多くの場合は源泉徴収税額がゼロになります
- 退職所得の受給に関する申告書をもらう…提出がないと20.42%の源泉徴収が必要になります。退職時の書類一式に入れておきます
- 社会保険料は控除しない…退職所得には社会保険料がかかりません。給与と混同して控除すると誤りです
- 離職票の記載に影響する…解雇予告手当は賃金には当たらないため、離職票の賃金額には含めません。離職理由の記載も「解雇」となり、失業給付の給付制限がない扱いになります
- 30日分では済まないことがある…解雇そのものが無効と判断されれば、復職と未払賃金の支払いになります。予告手当は「安く辞めさせる方法」ではありません
当社は3名の会社で解雇の経験はありませんが、この制度は「知らずに違法状態になる」類の規定です。特に懲戒解雇での除外認定と、試用期間14日の線引きは誤解が多い部分です。解雇を検討する段階で社労士か弁護士に相談するのが、結局いちばん費用が小さくなります。
よくある質問
Q試用期間中なら自由に解雇できますか
できません。14日以内であれば解雇予告が不要というだけで、解雇そのものには客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。試用期間中の解雇も解雇であり、争われれば同じ枠組みで判断されます。
Q懲戒解雇なら解雇予告手当は不要ですか
労働基準監督署長の除外認定を受けた場合に限り不要です。認定を受けずに支払わなければ労働基準法20条違反になります。認定は「労働者の責に帰すべき事由」が重大または悪質な場合に限られます。
Q解雇予告手当に源泉徴収は必要ですか
退職所得として扱います。退職所得の受給に関する申告書の提出があれば退職所得控除が適用され、多くの場合は源泉徴収税額がゼロになります。提出がない場合は20.42%を源泉徴収します。
Q30日分を払えば解雇できますか
できません。解雇予告手当は手続きの要件であり、解雇の有効性とは別の問題です。合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、手当を払っても解雇は無効と判断される可能性があります。
まとめ
① 解雇には30日前の予告、しなければ30日分以上の平均賃金(労基法20条)。日数が足りない分だけ払う形も可。
② 試用期間中でも14日を超えて使用していれば予告が必要。14日以内でも解雇の理由は必要。
③ 懲戒解雇でも労働基準監督署長の除外認定を受けなければ支払義務が残る。
④ 平均賃金は直近3か月の賃金総額を暦日数で割る。賞与は含めない。
⑤ 税務上は退職所得。社会保険料は控除しない。手当を払っても解雇が有効になるわけではない。
この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。