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解雇予告のほんとうのルール 30日前の予告、 または30日分。 試用期間中でも14日を超えれば予告が必要です 予告しない場合の支払額 30日分以上 平均賃金。日数が足りない分だけ払う形も可

解雇予告手当。30日前に予告するか、30日分の平均賃金を払うか

結論

労働者を解雇するには、少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払います(労働基準法20条)。これが解雇予告手当です。

実務でよく誤解されるのが2点あります。①予告日数を短縮した分だけ払えばよい=10日前に予告したなら20日分で足ります。②試用期間中なら不要というのは14日以内の場合だけ=14日を超えて引き続き使用している人には予告が必要です。そして懲戒解雇であっても、労働基準監督署長の除外認定を受けなければ支払義務は残ります。「懲戒だから払わない」という判断は、認定を得ていない限り違法になります。

30日前の予告と手当の関係

解雇予告と解雇予告手当の関係(労働基準法20条)
予告した日数支払う手当
30日前に予告不要
20日前に予告10日分以上の平均賃金
10日前に予告20日分以上の平均賃金
予告なし(即日解雇)30日分以上の平均賃金

予告が不要になる場合

解雇予告の適用除外(労働基準法21条・20条1項ただし書)
区分内容注意点
試の使用期間中の者試用期間中14日を超えて引き続き使用された場合は予告が必要
日日雇い入れられる者日雇い1か月を超えて引き続き使用された場合は必要
2か月以内の期間を定めて使用される者短期の有期契約期間を超えて使用されたら必要
季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者季節労働
天災事変その他やむを得ない事由事業の継続が不可能になった場合労働基準監督署長の除外認定が必要
労働者の責に帰すべき事由懲戒解雇に相当する事由同(認定を受けないと支払義務が残る)

平均賃金の計算

  1. 直近3か月の賃金総額を暦日数で割る…算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割ります。労働日数ではなく暦日数です
  2. 賞与は含めない…3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算定から除きます。通勤手当や 住宅手当などの各種手当は含めます
  3. 最低保障がある…日給制・時間給制・出来高払制の場合は、賃金総額をその期間の労働日数で割った額の60%が最低保障額です。暦日数で割った額と比べて高い方を使います
  4. 控除する期間がある…業務上の負傷による療養期間、産前産後休業、使用者の責による休業、育児介護休業、試用期間は、日数と賃金の両方を控除して計算します

税務と実務の注意点

当社は3名の会社で解雇の経験はありませんが、この制度は「知らずに違法状態になる」類の規定です。特に懲戒解雇での除外認定と、試用期間14日の線引きは誤解が多い部分です。解雇を検討する段階で社労士か弁護士に相談するのが、結局いちばん費用が小さくなります。

よくある質問

Q試用期間中なら自由に解雇できますか

できません。14日以内であれば解雇予告が不要というだけで、解雇そのものには客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。試用期間中の解雇も解雇であり、争われれば同じ枠組みで判断されます。

Q懲戒解雇なら解雇予告手当は不要ですか

労働基準監督署長の除外認定を受けた場合に限り不要です。認定を受けずに支払わなければ労働基準法20条違反になります。認定は「労働者の責に帰すべき事由」が重大または悪質な場合に限られます。

Q解雇予告手当に源泉徴収は必要ですか

退職所得として扱います。退職所得の受給に関する申告書の提出があれば退職所得控除が適用され、多くの場合は源泉徴収税額がゼロになります。提出がない場合は20.42%を源泉徴収します。

Q30日分を払えば解雇できますか

できません。解雇予告手当は手続きの要件であり、解雇の有効性とは別の問題です。合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、手当を払っても解雇は無効と判断される可能性があります。

まとめ

この記事の要点

① 解雇には30日前の予告、しなければ30日分以上の平均賃金(労基法20条)。日数が足りない分だけ払う形も可。
試用期間中でも14日を超えて使用していれば予告が必要。14日以内でも解雇の理由は必要。
③ 懲戒解雇でも労働基準監督署長の除外認定を受けなければ支払義務が残る。
④ 平均賃金は直近3か月の賃金総額を暦日数で割る。賞与は含めない。
⑤ 税務上は退職所得。社会保険料は控除しない。手当を払っても解雇が有効になるわけではない

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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