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産後パパ育休 8週間以内に 4週間まで。 通常の育児休業とは別枠で取得できます 分割の回数 2回まで まとめて申し出ることが必要

産後パパ育休。出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取れます

結論

産後パパ育休(出生時育児休業)は、2022年10月に始まった制度です。子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取得でき、2回に分割できます。通常の育児休業とは別枠なので、産後パパ育休を取った後、さらに育児休業を2回に分割して取ることも可能です。

特徴的なのは休業中の就業ができる点です。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業できます。会社側の手続きと、給付金の仕組みを整理します。

制度の内容

産後パパ育休と育児休業の比較
項目産後パパ育休育児休業
対象期間子の出生後8週間以内原則として子が1歳になるまで
取得できる日数4週間(28日)まで対象期間内
分割2回まで(まとめて申出)2回まで
申出期限原則2週間前まで原則1か月前まで
休業中の就業労使協定があれば可能原則不可

申出と手続き

  1. 労働者から書面等で申出を受ける…休業開始予定日と終了予定日を記載します。2回に分割する場合は、初回にまとめて申し出る必要があります
  2. 会社が取扱いを通知する…申出を受けたら、休業開始予定日・終了予定日などを労働者に通知します
  3. 就業規則に規定を置く…育児介護休業規程に産後パパ育休の規定を設けます。厚生労働省が規程例を公表しています
  4. 雇用環境の整備が義務…研修の実施、相談窓口の設置、事例の収集・提供、方針の周知のいずれかを実施します
  5. 個別の周知・意向確認…本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対し、制度を個別に周知し、取得の意向を確認します

休業中の就業

  1. 労使協定の締結が前提…休業中に就業させることができる旨を労使協定で定めていることが必要です
  2. 労働者が就業可能日等を申し出る…労働者から候補日・時間帯を申し出てもらいます
  3. 会社が候補日等の中から提示する…申し出られた範囲内で就業日時を提示します
  4. 労働者が同意する労働者の同意を得た範囲でのみ就業できます。会社が一方的に決めることはできません

給付金と社会保険料

産後パパ育休は、通常の育児休業とは別枠で4週間取得できる制度です。会社側の負担は手続きと業務調整ですが、社会保険料が免除され、給付金も雇用保険から支給されるため、賃金の直接的な負担は生じません。制度を知らずに取得の機会を逃すことのほうが、双方にとって損失になります。

よくある質問

Q産後パパ育休は何日取れますか

子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取得できます。2回に分割することが可能ですが、初回にまとめて申し出る必要があります。

Q通常の育児休業とは別に取れますか

別枠です。産後パパ育休を取得した後、さらに育児休業を2回に分割して取得できます。

Q休業中に働くことはできますか

労使協定を締結している場合に限り、労働者が同意した範囲で就業できます。就業日数等には上限があり、超えると給付金が支給されないことがあります。

Q給付金はいくら支給されますか

出生時育児休業給付金として休業開始時賃金日額の67%が支給されます。2025年4月に創設された出生後休業支援給付金により、要件を満たせば13%が上乗せされます。

まとめ

この記事の要点

子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで2回に分割できる(初回にまとめて申出)。
② 通常の育児休業とは別枠。合計で最大4回に分けられる。
労使協定があれば休業中の就業が可能。ただし労働者の同意が必要で上限がある。
出生時育児休業給付金は67%、要件を満たせば出生後休業支援給付金13%が上乗せ。
社会保険料は本人負担分・会社負担分ともに免除される。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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