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試用期間の解雇 14日を超えると 予告が必要。 本採用拒否も法律上は解雇にあたります 解雇の要件 合理的理由 客観的に合理的で社会通念上相当であること

試用期間中の解雇。14日を超えれば予告が必要で、本採用拒否も解雇です

結論

「試用期間中だから自由に辞めさせられる」というのは誤りです。試用期間中でも労働契約は成立しており、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法16条)。

手続き面では14日が分かれ目になります。試用期間中の労働者を14日を超えて引き続き使用した場合、解雇予告の規定が適用されます(労働基準法21条)。つまり30日前の予告または30日分以上の解雇予告手当が必要です。そして本採用の拒否も法律上は解雇です。

試用期間の法的性質

14日という基準

解雇予告の適用(労働基準法20条・21条)
時期予告の要否
採用から14日以内解雇予告・予告手当は不要
14日を超えて引き続き使用した後30日前の予告または30日分以上の平均賃金が必要

本採用拒否の限界

実務の手順

  1. 採用時に試用期間を明示する…労働条件通知書に試用期間の有無と長さを記載します。就業規則にも規定します
  2. 問題があれば早期に指導し記録する…遅刻、業務ミス、態度。口頭注意でも日時と内容を記録します。改善の機会を与えたという事実が要件になります
  3. 面談で改善点を伝える…書面で改善を求め、期限を示します。本人の署名をもらえれば、より確実です
  4. それでも改善しない場合に判断する…本採用拒否の理由を書面で整理します
  5. 予告または予告手当を支払う…14日を超えていれば30日前の予告か、30日分以上の平均賃金です

試用期間は「お試し」ではなく、解約権が留保されただけの労働契約です。本採用拒否が通常の解雇より広く認められるとはいえ、指導と改善機会の記録がなければ立証できません。採用した日から記録を残す運用にしておくことが、唯一の備えになります。

よくある質問

Q試用期間中なら自由に解雇できますか

できません。試用期間中でも労働契約は成立しており、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。

Q14日以内なら予告なしで解雇できますか

解雇予告や予告手当は不要ですが、解雇そのものに合理的な理由が必要であることは変わりません。14日を超えて引き続き使用した後は予告または予告手当が必要です。

Q本採用しないことは解雇にあたりますか

あたります。試用期間満了時の本採用拒否は留保解約権の行使であり、法律上は解雇です。14日を超えていれば予告も必要です。

Q能力不足を理由に本採用を拒否できますか

指導・教育を尽くしたかが問われます。改善の機会を与えた記録がなければ、合理的な理由として認められにくくなります。

まとめ

この記事の要点

① 試用期間は解約権留保付労働契約。契約は成立しており自由に解雇はできない。
14日を超えて引き続き使用した後は解雇予告または30日分以上の予告手当が必要。
本採用拒否も法律上は解雇。通常より広く認められるが自由ではない。
採用時に知ることができなかった事実が前提。能力不足なら指導の記録が要る。
⑤ 争われれば労働審判になりやすい。記録がなければ立証できない。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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