賞与の社会保険料。上限は健保が年573万円、厚年が月150万円です
賞与にも社会保険料がかかります。計算の基礎になるのが標準賞与額で、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です。これに保険料率を掛けます。
ここで重要なのが上限です。健康保険は年度(4月1日から翌年3月31日)の累計額573万円、厚生年金は1か月あたり150万円(同じ月に2回以上支給されたときは合算)。保険ごとに上限の考え方が違うので、高額の賞与を出す会社では別々に管理が必要になります。そしてもう1つ、年4回以上支給される賞与は「賞与」ではなく「報酬」として標準報酬月額に含めます。回数を変えると保険料の計算方法が変わります。
計算方法と上限
| 保険 | 上限 | 期間の単位 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 573万円 | 年度の累計額(4月1日〜翌年3月31日) |
| 厚生年金保険 | 150万円 | 支給1回につき(同じ月に2回以上なら合算) |
- 1,000円未満は切り捨て…賞与額が523,600円なら標準賞与額は523,000円です。この額に保険料率を掛けます
- 健康保険の上限は年度累計…夏に400万円、冬に300万円を支給した場合、合計700万円のうち573万円までが対象で、超えた127万円分には健康保険料がかかりません
- 厚生年金の上限は1回ごと…1回の賞与が200万円なら150万円までが対象です。年度累計ではないため、複数回に分けても各回で150万円まで対象になります
- 介護保険料も同じ基礎で計算…40歳以上65歳未満は健康保険料と一緒に介護保険料もかかります。上限は健康保険と共通です
- 賞与も労使で半分ずつ負担…給与と同じく事業主と被保険者で半分ずつです。雇用保険料も賞与にかかりますが、こちらは上限がありません
年3回以下と年4回以上の分かれ目
- 年3回以下=賞与として標準賞与額で計算…一般的な夏・冬の賞与や決算賞与はここに当たります。支給のたびに賞与支払届を出します
- 年4回以上=報酬として標準報酬月額に含める…賞与支払届ではなく、算定基礎届の対象になります。年間の支給総額を12で割った額を各月の報酬に加算して標準報酬月額を決めます
- 「年4回以上」の判定は同じ性質の賞与で数える…7月・12月の賞与と、業績に応じた臨時の支給が3回あるといったケースでは、支給の名称や性質で判断が分かれます。迷ったら年金事務所に確認します
- 回数を増やすと保険料が毎月かかる形になる…賞与を年4回に分けると報酬扱いになり、標準報酬月額が上がって毎月の保険料が増えます。「賞与を分割すれば保険料が減る」わけではありません
賞与支払届の手続き
- 支給日から5日以内に提出…被保険者賞与支払届により、被保険者ごとの支給額を届け出ます。電子申請もできます
- 賞与支払予定月は事前に登録されている…新規適用のときや変更があったときに届け出ます。予定月には日本年金機構から用紙が送られてきます
- 支給しなかった月も「不支給報告書」を出す…賞与支払予定月として登録されているのに支給しなかった場合は、賞与不支給報告書を提出します。何も出さないと催促が来ます
- 保険料は翌月納付の分に含まれる…賞与の保険料は、その月の給与分と合わせて翌月末に納付します
退職月・休業中の賞与
- 退職月に支給した賞与は原則として保険料がかからない…社会保険は月末時点で被保険者かどうかで判定します。月の途中で退職して資格を喪失した月の賞与には、健康保険・厚生年金の保険料はかかりません(月末退職なら発生します)
- ただし賞与支払届は提出する…保険料がかからない場合でも、年度累計額の管理のため届出が必要な場合があります。年金事務所の案内に従います
- 産休・育休中の賞与は条件付きで免除…育児休業等の期間が1か月を超える場合に限り、その期間中に支給された賞与の保険料が免除されます。短期の育休では免除されません
- 雇用保険料は退職月でもかかる…雇用保険料は賃金に対してかかるため、賞与を支払えば控除が必要です。社会保険と扱いが違う点です
- 賞与にも所得税の源泉徴収がある…前月の給与を基準に税率を求める専用の計算方法(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)を使います。給与と同じ税額表ではありません
当社は3名の会社で賞与の額も上限に届く規模ではありませんが、それでも「賞与支払届の5日以内」と「年4回以上にすると報酬扱いになる」の2点は毎回確認しています。特に決算賞与を出す年は、回数のカウントに影響しないかを見ています。
よくある質問
Q賞与を分割して支給すれば社会保険料は減りますか
減りません。年4回以上支給すると賞与ではなく報酬として扱われ、標準報酬月額に含まれて毎月の保険料が上がります。年3回以下であれば標準賞与額で計算されますが、厚生年金の上限は1回150万円なので分割しても総額は変わりません。
Q退職する月の賞与に保険料はかかりますか
月の途中で退職して資格を喪失した場合、その月の健康保険・厚生年金の保険料はかかりません。月末退職の場合はかかります。雇用保険料は退職月でも賃金に対してかかります。
Q役員賞与にも社会保険料はかかりますか
かかります。役員も被保険者であれば、賞与に対して標準賞与額で保険料が計算されます。なお法人税では役員賞与を損金にするには事前確定届出給与の届出が必要で、社会保険とは別の論点です。
Q賞与支払届を出し忘れたらどうなりますか
後から提出します。保険料は遡って徴収されるため、複数月分をまとめて納付することになります。年金事務所から照会が来ることも多く、放置するメリットはありません。
まとめ
① 標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てた額。
② 上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1か月150万円。保険ごとに考え方が違う。
③ 年4回以上支給される賞与は「報酬」として標準報酬月額に含める。分割しても得にならない。
④ 賞与支払届は支給日から5日以内。予定月に支給しなければ不支給報告書を出す。
⑤ 月の途中で退職した月の賞与には健保・厚年の保険料がかからない(雇用保険料はかかる)。
この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。