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計算の基礎 実際の給与では ありません。 標準報酬月額という等級で計算します 厚生年金保険料率 18.3% 全国一律・労使折半

社会保険料の計算。標準報酬月額に料率を掛け、労使で折半します

結論

社会保険料は実際の給与額そのものではなく、標準報酬月額という等級に区分した額に料率を掛けて計算します。給与が少し変わっても等級が変わらなければ保険料は同じ、という仕組みです。

料率は健康保険=協会けんぽなら都道府県ごと(健康保険組合は組合ごと)、厚生年金保険=全国一律18.3%。いずれも労使折半です。40歳以上65歳未満は介護保険料が上乗せされます。賞与は標準賞与額に同じ料率を掛けます。

計算の基本

社会保険料の構成
保険料率負担
健康保険協会けんぽは都道府県ごと(組合健保は組合ごと)労使折半
介護保険(40歳以上65歳未満)健康保険料に上乗せ労使折半
厚生年金保険18.3%(全国一律)労使折半
子ども・子育て拠出金厚生年金の標準報酬月額に一定率全額事業主

標準報酬月額とは

  1. 報酬を等級に区分したもの…健康保険は第1級から第50級、厚生年金保険は第1級から第32級に区分されています
  2. 4月・5月・6月の報酬で決める算定基礎届により、この3か月の平均で9月分から翌年8月分までの標準報酬月額が決まります
  3. 大きく変わったら随時改定…固定的賃金が変わり、継続した3か月の平均で2等級以上の差が生じた場合、月額変更届を提出します
  4. 入社時は資格取得時決定…見込みの報酬額で決めます

料率と労使折半

控除のタイミング

社会保険料の計算でつまずくのは、実際の給与ではなく標準報酬月額で計算するという点と、控除のタイミングです。特に退職月は、月末か月中かで徴収する月数が変わります。給与計算ソフトが自動計算してくれる部分ですが、仕組みを知らないと本人への説明ができません。

よくある質問

Q社会保険料はどう計算しますか

標準報酬月額に料率を掛け、労使で折半します。実際の給与額に直接料率を掛けるのではありません。

Q厚生年金保険料率はいくらですか

全国一律18.3%です。労使折半なので本人負担は9.15%になります。

Q健康保険料率は全国同じですか

協会けんぽの場合は都道府県ごとに異なり、事業所の所在地の料率が適用されます。健康保険組合は組合ごとの設定です。

Qいつ給与から控除しますか

翌月控除が原則です。当月分の保険料を翌月支払いの給与から控除します。雇用保険料は当月分を当月控除するため、タイミングが異なります。

まとめ

この記事の要点

① 計算は標準報酬月額×料率労使折半。実際の給与額そのものではない。
厚生年金は18.3%で全国一律。健康保険は協会けんぽなら都道府県ごと。
③ 標準報酬月額は4〜6月の平均で決まり9月分から適用(算定基礎届)。
40歳以上65歳未満は介護保険料が上乗せ。子ども・子育て拠出金は全額事業主
翌月控除が原則。雇用保険料は当月控除でタイミングが違う。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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