社会保険の適用拡大。2026年10月に賃金要件が撤廃され、週20時間が基準になります
短時間労働者への社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が広がり続けています。現在は週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でないという要件と、企業規模51人以上という条件があります。
ここから2つの変更が予定されています。①2026年10月に月額賃金8.8万円以上の要件が撤廃。厚生労働省の資料では最低賃金の上昇により週20時間以上働けば自動的に要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなると説明されています。②2027年10月から企業規模要件が36人以上に下がり、その後も段階的に撤廃されます。
現在の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定) |
| 雇用期間 | 2か月を超えて雇用される見込み |
| 学生 | 学生でないこと |
| 企業規模 | 厚生年金保険の被保険者が51人以上(特定適用事業所) |
- 週30時間以上なら規模を問わず加入…適用拡大の話は週20時間以上30時間未満の短時間労働者についてです。週30時間以上(正社員の4分の3以上)なら従来から加入対象です
- 企業規模は法人単位で数える…事業所ごとではなく、同一の法人番号を有する全事業所の合計で判定します
- 51人以上が1年のうち6か月以上見込まれる…厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)で判定します
- 賃金要件に含まれないもの…残業代、賞与、通勤手当、精皆勤手当、家族手当などは8.8万円の判定に含めません。所定内賃金で判断します
- 50人以下でも任意で加入できる…労使合意に基づく任意特定適用事業所という仕組みがあります
2026年10月の変更
- 月8.8万円の要件がなくなる…2026年10月から賃金要件が撤廃される予定です
- 理由は最低賃金の上昇…厚生労働省の資料では、最低賃金が上がったことで週20時間以上働けば自動的に月8.8万円を超えるため、要件として意味をなさなくなったと説明されています
- 実質的な基準は週20時間…賃金要件が消えることで、労働時間だけで判定されるようになります
- 年収の壁の議論と連動している…いわゆる「106万円の壁」は、この8.8万円×12か月から来ています。要件が撤廃されれば106万円の壁という概念自体がなくなります
- 手取りが減る人が出る…新たに加入対象となる人は保険料負担が生じます。その分、将来の年金は増えます
企業規模要件の行方
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 2022年10月〜 | 101人以上 |
| 2024年10月〜(現在) | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| その後 | 段階的に引き下げ、最終的に撤廃 |
- 最終的には規模を問わなくなる…企業規模要件は段階的に撤廃される方向で制度設計されています
- 小さな会社にも順に及ぶ…今は関係なくても、数年後には対象になるという前提で考える必要があります
- 準備期間はある…施行時期が公表されているため、事前に人件費の試算ができます
- パートの働き方に影響する…扶養の範囲で働きたい人は労働時間を調整することがあります。シフト設計に関わる問題です
- 従業員への説明が要る…手取りが減ることへの不満が出やすいため、将来の年金が増えることを含めた説明が必要になります
会社がやること
- 対象となる人を洗い出す…週20時間以上30時間未満で働いている人をリストにします
- 人件費を試算する…社会保険料の会社負担はおおむね賃金の15%程度です。対象者が増えればその分の負担が生じます
- 本人に説明する…保険料負担が生じること、傷病手当金や出産手当金が受けられるようになること、将来の年金が増えることを伝えます
- シフトを見直すか判断する…週20時間未満に抑えるという選択もありますが、人手不足の中で労働時間を減らすのが合理的かは別の判断です
- 資格取得届を提出する…対象になったら5日以内に届け出ます
- キャリアアップ助成金が使える場合がある…社会保険適用時処遇改善コースでは、短時間労働者を社会保険に加入させ、手取り収入を減らさない取組を行う事業主が支援されます
- 「年収の壁・支援強化パッケージ」…手取りが減らないようにする施策が国から示されています
- 労働時間を減らすと人手が足りなくなる…壁を避けるために時間を減らすと、同じ業務量を維持するには人を増やす必要が出ます。採用コストと保険料を比較する判断になります
- 扶養から外れる影響…配偶者の扶養に入っている人は、加入により扶養から外れます。世帯単位での試算が必要です
- 当社の視点…3名の会社では企業規模要件に達しませんが、要件が段階的に撤廃される以上、いずれ規模にかかわらず適用されます。パートを週20時間以上で雇う予定があるなら、その時点の人件費に社会保険料の会社負担を織り込んでおく必要があります
適用拡大は「いつか来る話」ではなく、施行時期が公表された話です。2026年10月に賃金要件が消え、2027年10月には企業規模が36人以上に下がります。今は対象外の会社も、数年のうちに対象になります。週20時間以上のパートを雇っているなら、その人件費に会社負担分を上乗せして考える時期に入っています。
よくある質問
Q2026年10月に何が変わりますか
月額賃金8.8万円以上という要件が撤廃される予定です。最低賃金の上昇により週20時間以上働けば自動的に要件を満たすため、賃金要件が意味をなさなくなったという理由です。
Q企業規模の要件はどうなりますか
現在は51人以上ですが、2027年10月から36人以上に下がり、その後も段階的に引き下げられて最終的に撤廃される方向です。
Q賃金8.8万円には残業代を含めますか
含めません。残業代、賞与、通勤手当、精皆勤手当、家族手当などを除いた所定内賃金で判定します。
Q会社の負担はどのくらい増えますか
社会保険料の会社負担はおおむね賃金の15%程度です。新たに対象となる人数分の負担が生じます。
まとめ
① 現在の要件は週20時間以上・月8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でない+企業規模51人以上。
② 2026年10月に賃金要件が撤廃され、実質的に週20時間が基準になる。
③ 2027年10月から企業規模36人以上。その後も段階的に引き下げられ撤廃へ。
④ 会社負担は賃金のおおむね15%程度。対象者が増えれば人件費に直結する。
⑤ キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースが使える場合がある。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。