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2026年10月 賃金要件が 撤廃される。 週20時間以上が実質的な基準になります 企業規模要件 2027年10月から36人以上 その後さらに段階的に撤廃

社会保険の適用拡大。2026年10月に賃金要件が撤廃され、週20時間が基準になります

結論

短時間労働者への社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が広がり続けています。現在は週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でないという要件と、企業規模51人以上という条件があります。

ここから2つの変更が予定されています。①2026年10月に月額賃金8.8万円以上の要件が撤廃。厚生労働省の資料では最低賃金の上昇により週20時間以上働けば自動的に要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなると説明されています。②2027年10月から企業規模要件が36人以上に下がり、その後も段階的に撤廃されます。

現在の要件

短時間労働者の社会保険加入要件
要件内容
労働時間週の所定労働時間が20時間以上
賃金所定内賃金が月額8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定)
雇用期間2か月を超えて雇用される見込み
学生学生でないこと
企業規模厚生年金保険の被保険者が51人以上(特定適用事業所)

2026年10月の変更

企業規模要件の行方

企業規模要件の段階的な引下げ(予定)
時期対象となる企業規模
2022年10月〜101人以上
2024年10月〜(現在)51人以上
2027年10月〜36人以上
その後段階的に引き下げ、最終的に撤廃

会社がやること

  1. 対象となる人を洗い出す…週20時間以上30時間未満で働いている人をリストにします
  2. 人件費を試算する…社会保険料の会社負担はおおむね賃金の15%程度です。対象者が増えればその分の負担が生じます
  3. 本人に説明する…保険料負担が生じること、傷病手当金や出産手当金が受けられるようになること、将来の年金が増えることを伝えます
  4. シフトを見直すか判断する…週20時間未満に抑えるという選択もありますが、人手不足の中で労働時間を減らすのが合理的かは別の判断です
  5. 資格取得届を提出する…対象になったら5日以内に届け出ます

適用拡大は「いつか来る話」ではなく、施行時期が公表された話です。2026年10月に賃金要件が消え、2027年10月には企業規模が36人以上に下がります。今は対象外の会社も、数年のうちに対象になります。週20時間以上のパートを雇っているなら、その人件費に会社負担分を上乗せして考える時期に入っています。

よくある質問

Q2026年10月に何が変わりますか

月額賃金8.8万円以上という要件が撤廃される予定です。最低賃金の上昇により週20時間以上働けば自動的に要件を満たすため、賃金要件が意味をなさなくなったという理由です。

Q企業規模の要件はどうなりますか

現在は51人以上ですが、2027年10月から36人以上に下がり、その後も段階的に引き下げられて最終的に撤廃される方向です。

Q賃金8.8万円には残業代を含めますか

含めません。残業代、賞与、通勤手当、精皆勤手当、家族手当などを除いた所定内賃金で判定します。

Q会社の負担はどのくらい増えますか

社会保険料の会社負担はおおむね賃金の15%程度です。新たに対象となる人数分の負担が生じます。

まとめ

この記事の要点

① 現在の要件は週20時間以上・月8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でない企業規模51人以上
2026年10月に賃金要件が撤廃され、実質的に週20時間が基準になる。
2027年10月から企業規模36人以上。その後も段階的に引き下げられ撤廃へ。
④ 会社負担は賃金のおおむね15%程度。対象者が増えれば人件費に直結する。
キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースが使える場合がある。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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