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申告期限のほんとうの仕組み 申告は延ばせる。 納付は延びない。 延長期間には利子税がかかります(見込納付で回避) 延長できる期間(原則) 1か月 会計監査人設置+定款の定めがあれば最長4か月

法人税の申告期限。2か月が原則で、延長には利子税がつきます

結論

法人税の確定申告期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。3月31日決算なら5月31日。この期限は延ばせますが、条件と代償があります。

延長できるのは定款の定め等により定時株主総会が2か月以内に招集されない常況にある場合で、申請により1か月延長されます(会計監査人を置き、かつ定款で3か月以内に招集されない旨を定めているなら税務署長が指定する月数で最長4か月)。ただし延長された期間には利子税がかかります。そして納付期限は延びません。だから実務では申告期限だけ延ばし、税額は2か月以内に見込みで納付するという運用になります。

原則の期限と延長の条件

法人税の申告期限と延長(2026年7月30日時点・国税庁の公表内容)
区分期限条件
原則事業年度終了の日の翌日から2か月以内
延長の特例(1か月)3か月以内定款の定め等により定時総会が2か月以内に招集されない常況にある
延長の特例(最長4か月)最長6か月以内会計監査人を置き、かつ定款で定時総会が3か月以内に招集されない旨を定めている

利子税と見込納付

消費税・地方税はどうなるか

小さな会社が延長すべきか

申告期限の延長は「決算が重い会社のための制度」で、従業員数人の会社が積極的に使うものではありません。むしろ知っておく価値があるのは、期限に間に合わない場合の対処が延長ではないという点です。

よくある質問

Q申告期限を過ぎるとどうなりますか

無申告加算税と延滞税がかかります。青色申告の承認が2期連続の期限後申告で取り消される可能性もあります。概算でも期限内に申告し、後から修正するほうが安全です。

Q延長の申請はいつまでに出せばいいですか

適用を受けようとする事業年度終了の日までです。3月決算で当期から延長したいなら3月31日までに提出します。決算作業が始まってからでは間に合いません。

Q利子税はいくらくらいですか

本税の額と延長期間の日数に応じた割合で計算されます。見込納付で本税を先に納めれば対象額が小さくなるため、実務では見込納付が前提の運用です。

Q消費税だけ延長できますか

できません。消費税の申告期限延長は、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人に限られます。法人税の延長が前提です。

まとめ

この記事の要点

① 原則は事業年度終了の日の翌日から2か月以内
② 延長は定款の定め等により総会が2か月以内に招集されない常況が条件で1か月。会計監査人設置+定款の定めがあれば最長4か月。
③ 申請書は事業年度終了の日までに提出。一度出せば毎期有効。
納付期限は延びない。延長期間には利子税(損金算入可)がかかるため、実務は見込納付
⑤ 消費税は別に届出が必要で、法人税の延長を受けている法人だけが1か月延長できる。地方税も別途申請。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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