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税務調査のほんとうの確率 実地調査は 年5万4千件。 遡れるのは原則5年、不正があれば7年です 令和6事務年度の実地調査件数 5万4千件 国税庁公表。調査必要度の高い先が対象

税務調査は何年ごとに来るか。実地調査は年5万4千件という数字から考える

結論

「税務調査は何年ごとに来るのか」という問いに、国税庁が公表している数字で答えると次のようになります。令和6事務年度(2024年7月〜2025年6月)の法人税等の実地調査は5万4千件。国内の法人数は約280万社なので、単純に割れば1社あたり50年に1回という計算です。

ただしこれは平均の話です。国税庁は「調査必要度の高い納税者に対しては実地調査を行い、その他の納税者に対しては実地調査以外の手法で接触する」という方針を公表しています。確率は均等ではありません。そして遡れる年数は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年(国税通則法70条)。「3年分」と言われることが多いのは実務上の運用で、法律上の上限ではありません。

頻度を数字で見る

法人税等の調査事績(令和6事務年度・国税庁の公表資料/2026年7月30日確認)
項目数字
実地調査の件数5万4千件
調査1件当たりの追徴税額直近10年で2番目の高水準
国内の法人数(会社標本調査ベース)約280万社
単純計算した頻度1社あたり約50年に1回

遡れる年数は3年・5年・7年

更正・決定の期間制限(国税通則法70条)
年数意味
3年法律上の区分ではなく、実務上「まず3年分を見る」という運用
5年原則の期間制限。増額更正ができる期間
7年偽りその他不正の行為により税額を免れた場合

調査の流れ

  1. 事前通知…原則として調査開始日、場所、対象税目、対象期間などが事前に通知されます。税理士が関与していれば税理士に連絡が入ります
  2. 日程調整…業務の都合で日程を調整できます。決算期や繁忙期を避ける相談は普通に行われます
  3. 実地調査(1〜3日程度)…帳簿、請求書、通帳、契約書などを確認されます。小規模な法人なら1〜2日で終わることが多いです
  4. 調査結果の説明…是認(問題なし)、修正申告の勧奨、更正処分のいずれかになります。修正申告に応じるかどうかは納税者の判断です
  5. 納付…修正申告をすれば本税と加算税・延滞税を納付します。分割納付の相談も可能です

普段からやっておくこと

当社にも過去に調査はありましたが、指摘の中身は「期ずれ」と「勘定科目の整理」でした。悪意のない誤りが大半で、そこを潰しておけば構える必要はありません。むしろ怖いのは書類が探せないことで、その場で答えられないと確認事項が増えて日数が伸びます。

よくある質問

Q調査を断ることはできますか

任意調査であっても正当な理由なく拒否すれば罰則の対象になります。日程の調整は可能なので、業務の都合を伝えて調整するのが現実的です。

Q税理士に立ち会ってもらう必要はありますか

義務ではありませんが、税務代理権限証書を提出している税理士がいれば立ち会うのが通常です。判断を求められる場面が多いため、顧問税理士がいる会社は同席してもらうほうが安全です。

Q修正申告に応じないとどうなりますか

税務署が更正処分を行います。処分に不服があれば再調査の請求や審査請求ができます。修正申告に応じると不服申立てができなくなるため、内容に納得できない場合は慎重に判断します。

Q設立して間もない会社にも来ますか

来ることはあります。特に消費税の還付申告をした場合や、業種的に現金取引が多い場合は早期に接触があることもあります。

まとめ

この記事の要点

① 令和6事務年度の法人税等の実地調査は5万4千件。法人数約280万社で単純計算すると50年に1回。
② ただし確率は均等ではない。国税庁は調査必要度の高い先を選定している。
③ 遡れるのは原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年(国税通則法70条)。「3年」は実務上の運用。
④ 重加算税は35%または40%。加算税と延滞税は損金にならない
⑤ 準備は書類が探せる状態にすること。指摘の多くは期ずれと勘定科目の整理。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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