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税務調査の流れ 事前通知から 修正申告まで。 原則として事前に日時と対象が通知されます 実地調査の日数 2日程度 小規模な法人の場合の目安

税務調査の流れ。事前通知から修正申告までの手順を追います

結論

税務調査は原則として事前通知が行われます。国税通則法により、調査の日時・場所、目的、対象となる税目と課税期間、調査の対象となる帳簿書類などを通知することとされています。突然来るのは、通知により証拠隠滅のおそれがあると判断された場合など例外的なケースです。

小規模な法人であれば実地調査は2日程度。その後、指摘事項があれば修正申告を行うか、応じなければ更正処分となります。修正申告に応じると原則として不服申立てができなくなるため、内容に納得できるかを確認したうえで判断します。

事前通知と準備

事前通知される事項(国税通則法74条の9)
項目内容
調査開始日時・場所調整は可能。合理的な理由があれば変更を求められる
調査の目的申告内容の確認など
対象税目・課税期間法人税・消費税・源泉所得税など/通常3期分
調査の対象となる帳簿書類等確認する書類の種類
調査担当者の氏名・所属誰が来るか

実地調査の進み方

  1. 初日の午前は概況聴取…事業内容、取引の流れ、従業員数、事業の変遷などを聞かれます。世間話のように見えて重要な情報収集です
  2. 帳簿と証憑の突合…売上と請求書、経費と領収書を照合します。金額の大きい取引、期末付近の取引が重点的に見られます
  3. 質問には正確に答える…分からないことは「確認します」と答えます。推測で答えて後から訂正するほうが不利です
  4. 最終日に指摘事項の説明…その場で結論が出ないこともあり、後日連絡となる場合もあります

よく指摘される項目

指摘されやすい論点
項目内容
売上の計上時期期末付近の売上が翌期になっていないか
在庫の計上漏れ期末在庫の計上漏れは利益を直撃する
交際費と会議費1人あたり1万円基準、参加者の記録
外注費と給与実態が雇用なら源泉徴収漏れと消費税の否認
役員給与定期同額給与に該当しない支給、役員退職金の過大部分
私的な支出家事関連費の混入
消費税の課税区分非課税・不課税・課税の区分誤り

調査後の手続き

税務調査は、正しく処理していれば恐れる手続きではありません。指摘の多くは判断の分かれる論点で、悪意のない期ずれや区分誤りです。日頃から「なぜこの処理をしたか」を説明できる記録を残しておけば、調査は事実確認の場で終わります。

よくある質問

Q税務調査は突然来ますか

原則として事前通知が行われ、日時・場所・対象税目・対象期間などが伝えられます。事前通知なしの調査は、証拠隠滅のおそれがあると判断された場合など例外的です。

Q調査は何年分さかのぼりますか

通常は3期分ですが、問題が見つかれば5年分、偽りその他不正の行為があった場合は7年分まで遡ります。

Q修正申告に応じないとどうなりますか

更正処分が行われます。修正申告に応じると原則として不服申立てができなくなるため、内容に納得できない場合は更正処分を受けて争う選択肢があります。

Q重加算税はどのような場合に課されますか

事実の隠蔽または仮装があった場合です。二重帳簿、売上除外、架空経費などが該当し、税率は35%(無申告の場合40%)です。

まとめ

この記事の要点

原則として事前通知があり、日時・対象税目・課税期間が伝えられる。日程は調整可能。
② 通常は3期分。不正があれば7年分まで遡る。
③ 指摘が多いのは期ずれ・在庫の計上漏れ・交際費・外注費と給与・役員給与
修正申告に応じると不服申立てができない。納得できなければ更正処分を受けて争う。
⑤ 過少申告加算税は原則10%、隠蔽・仮装があれば重加算税35%

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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