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2つの手続き 少なければ修正申告。 多ければ更正の請求。 更正の請求には5年の期限があります 自主的な修正申告 加算税なし 調査の通知前に行った場合

修正申告と更正の請求。納めすぎたときと足りないときで手続きが違います

結論

確定申告した後に間違いに気づいたとき、手続きは2つに分かれます。納めた税額が少なかった修正申告納めた税額が多すぎた更正の請求

実務で重要なのは期限と加算税です。修正申告に期限はありませんが、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に行えば過少申告加算税が課されません。一方、更正の請求は法定申告期限から原則5年以内という期限があり、これを過ぎると還付を受けられません。

2つの手続きの違い

修正申告と更正の請求
項目修正申告更正の請求
どんなとき税額が少なかった(納め足りない)税額が多すぎた(納めすぎ)
期限なし(更正があるまで)法定申告期限から原則5年以内
手続き修正申告書を提出更正の請求書を提出
結果不足税額を納付税務署の審査を経て還付
加算税調査通知前の自主的な提出なら課されない
延滞税法定納期限からの日数に応じて発生

修正申告と加算税

過少申告加算税の扱い
時期加算税
調査の事前通知より前に自主的に修正申告課されない
事前通知後・調査による更正の予知前原則5%(一定額を超える部分は10%)
調査により更正を予知した後原則10%(一定額を超える部分は15%)
隠蔽・仮装があった場合重加算税35%(無申告の場合40%)

更正の請求

  1. 期限を確認する法定申告期限から原則5年以内です。5年を過ぎると請求できません
  2. 更正の請求書を作成する…請求の理由、その理由の基礎となる事実を記載します
  3. 証拠書類を添付する…事実を証明する書類の添付が必要です
  4. 税務署の審査を受ける…内容が調査され、認められれば減額更正が行われます
  5. 還付される…認められた場合、還付加算金が付くことがあります

実務の判断

修正申告と更正の請求は、どちらも「申告が間違っていた」ときの手続きですが、方向が逆です。納め足りないなら修正申告で、これは調査の通知前なら加算税がかかりません。納めすぎたなら更正の請求で、こちらは5年という期限があります。気づいた時点ですぐ動くことが、どちらの場合でも最善です。

よくある質問

Q修正申告に期限はありますか

期限はありませんが、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に提出すれば過少申告加算税が課されません。通知後は原則5%が課されます。

Q納めすぎた税金はいつまで請求できますか

更正の請求は法定申告期限から原則5年以内です。判決により課税標準が変わった場合など、後発的な事由があるときは別の期限が定められています。

Q修正申告をすると延滞税もかかりますか

かかります。加算税が課されない場合でも、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税は発生します。加算税・延滞税とも損金にはなりません。

Q前期の誤りを今期で調整してもよいですか

正しい処理ではありません。該当する年度の修正申告または更正の請求で処理します。

まとめ

この記事の要点

① 税額が少なければ修正申告多すぎれば更正の請求
② 修正申告に期限はないが、調査の事前通知前に自主的に出せば過少申告加算税が課されない
更正の請求は法定申告期限から原則5年以内。過ぎると還付されない。
④ 加算税が課されない場合でも延滞税は発生する。いずれも損金不算入。
前期の誤りを翌期で調整するのは誤り。該当年度の手続きで処理する。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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