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受給までの順序 計画が先。 転換は後。 キャリアアップ計画を事前に提出しなければ対象外です 必要な期間 転換前後6か月 それぞれ6か月の賃金支払いが要件

キャリアアップ助成金。正社員化コースが主軸で、就業規則の整備が前提です

結論

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者の企業内でのキャリアアップを促進する制度です。複数のコースがありますが、実務で最も使われるのは正社員化コースです。

この助成金で最も多い失敗は順序です。キャリアアップ計画を事前に労働局へ提出し、就業規則等に転換制度を規定してから転換するという順番でなければ、受給できません。「正社員にしたから申請しよう」では間に合わない設計になっています。

コースの構成

キャリアアップ助成金の主なコース
コース内容
正社員化コース有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
障害者正社員化コース障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
賃金規定等改定コース有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定
賃金規定等共通化コース正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース有期雇用労働者等を対象とする制度を新たに導入
社会保険適用時処遇改善コース短時間労働者を社会保険に加入させ、手取り収入を減らさない取組

正社員化コースの流れ

  1. キャリアアップ計画を作成し労働局へ提出する転換の前日までに提出する必要があります。計画期間、目標、対象者の範囲などを記載します
  2. 就業規則等に転換制度を規定する…有期雇用労働者等から正規雇用労働者等への転換制度を、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定します
  3. 転換前6か月以上雇用する…対象労働者を有期雇用労働者等として6か月以上雇用し、賃金を支払います
  4. 規定に基づき転換する…就業規則等に定めた手続き(試験など)を経て転換します
  5. 転換後6か月分の賃金を支払う…転換後も6か月以上継続雇用し、賃金を支払います
  6. 支給申請する…転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に申請します

つまずきやすい点

申請の実務

キャリアアップ助成金は、正社員化を考えたその瞬間に手続きを始めなければ間に合いません。転換してから「そういえば助成金があった」と気づいても、キャリアアップ計画を遡って提出することはできないためです。制度を知っているかどうかで、受け取れるかが決まります。

よくある質問

Qキャリアアップ計画はいつ提出しますか

転換の前日までです。転換後に提出しても遡って対象にはならないため、正社員化を決めた時点で提出します。

Q就業規則がない会社でも使えますか

転換制度を就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定する必要があります。10人未満の事業場でも規程の整備が前提です。

Q転換すればすぐ申請できますか

できません。転換前に6か月以上、転換後にも6か月以上の雇用と賃金の支払いが必要です。申請は転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内です。

Q呼称を正社員に変えるだけでよいですか

対象になりません。転換前後で賃金が一定割合以上増額していることが要件です。

まとめ

この記事の要点

① 主軸は正社員化コース。ほかに賃金規定等改定、賞与・退職金制度導入などのコースがある。
キャリアアップ計画を転換の前日までに提出する。後からでは対象外。
就業規則等に転換制度を規定してから転換する。10人未満でも規程が要る。
転換前6か月・転換後6か月の雇用と賃金支払いが必要。
⑤ 申請期限は転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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