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退職勧奨とは 勧めるだけ。 強要は違法。 本人が応じなければ退職は成立しません 合意できたら 合意書 口頭の了解だけで済ませない

退職勧奨。解雇ではないので、本人の合意を得られるかがすべてです

結論

退職勧奨は会社が労働者に退職を勧め、合意による退職を目指す行為です。解雇とは根本的に違います。解雇は会社の一方的な意思表示ですが、退職勧奨は本人が応じなければ何も起きません

だからこそ進め方が問題になります。執拗に繰り返す、長時間拘束する、人格を否定する発言をする。こうした行為は違法な退職強要として、慰謝料の支払いを命じられた裁判例があります。合意を得るまでの手順と、合意後に残すべき書面を整理します。

解雇との違い

退職勧奨・合意退職・解雇の比較
区分性質本人の同意
退職勧奨会社が退職を勧める行為必要(応じなければ不成立)
合意退職勧奨に応じて成立した退職必要
解雇会社の一方的な意思表示不要(ただし規制がある)
自己都合退職労働者からの申出

面談の進め方

  1. 理由を整理してから臨む…なぜ退職を勧めるのか、業績、勤務成績、組織の変更など、事実に基づいて説明できるようにします
  2. 面談は複数名で行い、記録を残す…言った・言わないを防ぎます。録音する場合は事前に伝えるのが望ましい対応です
  3. 時間と回数を抑える…1回あたり1時間程度、回数も限度を設けます。裁判例では、執拗な勧奨が違法とされています
  4. 考える時間を与える…その場で退職届を書かせるのは避けます。数日の猶予を与えます
  5. 断られたら引く…明確に拒否されたら、その後の勧奨は控えます。繰り返すと退職強要と評価されます

合意書に入れること

退職合意書の主な条項
条項内容
退職日いつをもって退職するか
退職事由会社都合か自己都合か(離職票の記載に影響)
解決金・退職加算金金額、支払時期、支払方法
有給休暇の取扱い残日数の消化または買取り
貸与物の返還PC、鍵、社員証、健康保険証
秘密保持在職中に知り得た情報の取扱い
清算条項本合意書に定めるほか債権債務がないことの確認

失業給付と離職理由

退職勧奨は、進め方さえ間違えなければ解雇より安全な選択肢です。逆に、感情的になって強い言葉を使った瞬間に違法な退職強要になります。面談は複数名で、時間を区切り、記録を残す。断られたら引く。この4つを守ることが、結果的に会社を守ります。

よくある質問

Q退職勧奨を拒否されたらどうなりますか

退職は成立しません。退職勧奨は本人の合意が前提であり、拒否する自由があります。拒否を理由に不利益な取扱いをすることは違法です。

Q何回まで面談してよいですか

法律上の回数制限はありませんが、執拗な勧奨は違法な退職強要と評価されます。明確に拒否された後の勧奨は控えるべきです。

Q退職金を上乗せする必要はありますか

法律上の義務ではありません。ただし応じてもらうための条件として提示することは適法で、実務では給与の1〜3か月分程度が見られる水準です。

Q離職理由は会社都合になりますか

退職勧奨に応じた退職は事業主からの働きかけによるものとして会社都合になります。本人にとっては給付制限がなく有利ですが、会社は助成金への影響を確認する必要があります。

まとめ

この記事の要点

① 退職勧奨は勧めるだけ。本人が応じなければ退職は成立しない。
執拗な勧奨・長時間の拘束・人格否定は違法な退職強要。慰謝料の対象になる。
③ 面談は複数名・1時間程度・記録を残す・断られたら引く
④ 合意書には清算条項を必ず入れる。後からの未払請求を防ぐ。
⑤ 離職理由は会社都合になる。助成金への影響を事前に確認する。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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