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2026年7月1日 法定雇用率が 2.7%へ。 対象は従業員37.5人以上に広がりました 義務が生じる人数 37.5人 常時雇用する労働者数で判定する

障害者雇用率。2026年7月から2.7%、対象は従業員37.5人以上になりました

結論

2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。同時に、雇用義務の対象となる事業主の範囲も常時雇用する労働者40人以上から37.5人以上に広がっています。

さらに除外率が各業種で10ポイント引き下げられました。これまで対象外だった規模の会社が新たに義務の範囲に入り、除外率の適用を受けていた業種も算定基礎が増えます。「うちは小さいから関係ない」というラインが37.5人まで下がったことが、今回の改正で最も影響の大きい点です。

2026年7月の改正

法定雇用率の推移(民間企業・厚生労働省の公表内容)
時期法定雇用率対象事業主
令和5年度まで2.3%43.5人以上
令和6年4月〜2.5%40.0人以上
令和8年7月〜(2026年7月)2.7%37.5人以上

雇用すべき人数の計算

  1. 常時雇用する労働者数を出す…1年を超えて雇用される見込みの者、および1年を超えて雇用されている者です。週30時間以上は1人、週20時間以上30時間未満は0.5人として数えます
  2. 除外率がある業種は控除する…該当業種であれば、労働者数に除外率を乗じた数を控除します
  3. 法定雇用率を掛ける…算定基礎となる労働者数 × 2.7%
  4. 小数点以下を切り捨てる労働者120人なら120×2.7%=3.24人 → 3人が雇用義務の人数です

納付金と調整金

障害者雇用納付金制度
区分内容
納付金常時雇用する労働者100人超で未達成の場合、不足1人あたり月額5万円
調整金100人超で法定雇用率を超えて雇用している場合に支給
報奨金100人以下で一定数を超えて雇用している場合に支給
各種助成金職場環境の整備等に対する助成

達成できない場合

  1. 毎年6月1日現在の状況を報告する…障害者雇用状況報告書を、7月15日までにハローワークへ提出します。対象は雇用義務のある事業主です
  2. 雇入れ計画作成命令…実雇用率が低い事業主に対し、2年間の障害者雇入れ計画の作成が命じられます
  3. 計画の適正実施勧告…計画が適正に実施されない場合、勧告が行われます
  4. 企業名の公表…勧告に従わず改善が見られない場合、企業名が公表されることがあります

2026年7月の改正で対象が37.5人以上に下がったことは、これまで「関係ない」と思っていた規模の会社にも義務が生じたことを意味します。短時間労働者を0.5人として数えるため、実人数では50人近い会社でも該当することがあります。まず自社の算定基礎となる労働者数を計算してみることが出発点です。

よくある質問

Q障害者の法定雇用率は何%ですか

民間企業は2026年7月1日から2.7%です。2024年4月から2.5%でしたが引き上げられました。

Q何人以上の会社が対象ですか

常時雇用する労働者が37.5人以上です。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として数えるため、実人数はこれより多くなることがあります。

Q納付金はいくらですか

常時雇用する労働者が100人を超える事業主について、法定雇用率の不足1人あたり月額5万円です。100人以下の事業主に納付金の義務はありません。

Q達成できないとどうなりますか

雇入れ計画の作成命令、適正実施勧告と進み、改善が見られない場合は企業名が公表されることがあります。

まとめ

この記事の要点

2026年7月1日から法定雇用率2.7%、対象は常時雇用する労働者37.5人以上
除外率も各業種10ポイント引下げ。算定基礎が増えるため実質的な義務人数が増える。
③ 短時間労働者(週20〜30時間)は0.5人として数える。
納付金の対象は100人超で不足1人あたり月5万円。100人以下は雇用義務はあるが納付金はない。
⑤ 毎年6月1日現在の状況を7月15日までに報告。怠ると30万円以下の罰金。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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