障害者雇用率。2026年7月から2.7%、対象は従業員37.5人以上になりました
2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。同時に、雇用義務の対象となる事業主の範囲も常時雇用する労働者40人以上から37.5人以上に広がっています。
さらに除外率が各業種で10ポイント引き下げられました。これまで対象外だった規模の会社が新たに義務の範囲に入り、除外率の適用を受けていた業種も算定基礎が増えます。「うちは小さいから関係ない」というラインが37.5人まで下がったことが、今回の改正で最も影響の大きい点です。
2026年7月の改正
| 時期 | 法定雇用率 | 対象事業主 |
|---|---|---|
| 令和5年度まで | 2.3% | 43.5人以上 |
| 令和6年4月〜 | 2.5% | 40.0人以上 |
| 令和8年7月〜(2026年7月) | 2.7% | 37.5人以上 |
- 対象が37.5人以上に下がった…短時間労働者を0.5人として数えるため、実人数より少なく算定されることがあります。正社員30人+週20時間以上30時間未満のパート15人なら30+7.5=37.5人で対象です
- 除外率が10ポイント引下げ…建設業、道路貨物運送業、医療業など、障害者の就業が一般的に困難と認められる業種に設定されている除外率が、それぞれ10ポイント下がりました。算定基礎となる労働者数が増えるため、実質的な義務人数が増えます
- 週20時間未満の特定短時間労働者…週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者は、0.5人としてカウントできる特例があります
- 2.7%は民間企業の率…国・地方公共団体等はこれより高い率が定められています
雇用すべき人数の計算
- 常時雇用する労働者数を出す…1年を超えて雇用される見込みの者、および1年を超えて雇用されている者です。週30時間以上は1人、週20時間以上30時間未満は0.5人として数えます
- 除外率がある業種は控除する…該当業種であれば、労働者数に除外率を乗じた数を控除します
- 法定雇用率を掛ける…算定基礎となる労働者数 × 2.7%
- 小数点以下を切り捨てる…労働者120人なら120×2.7%=3.24人 → 3人が雇用義務の人数です
- 障害者のカウント方法…重度身体障害者・重度知的障害者は1人を2人としてカウントします。短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は0.5人、重度の短時間労働者は1人です
- 37.5人で義務は何人か…37.5×2.7%=1.0125 → 1人です。1人でも雇用すれば義務を満たします
- 手帳の確認が必要…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が対象です
- プライバシーへの配慮…障害者であることの把握・確認は、本人の意に反した確認にならないよう、厚生労働省のガイドラインに沿って行います
納付金と調整金
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 納付金 | 常時雇用する労働者100人超で未達成の場合、不足1人あたり月額5万円 |
| 調整金 | 100人超で法定雇用率を超えて雇用している場合に支給 |
| 報奨金 | 100人以下で一定数を超えて雇用している場合に支給 |
| 各種助成金 | 職場環境の整備等に対する助成 |
- 納付金の対象は100人超…常時雇用する労働者が100人以下の会社に納付金の義務はありません。37.5人以上100人以下の会社は、雇用義務はあるが納付金は課されないという位置づけです
- 納付金を払っても義務は消えない…納付金は雇用義務の免除ではありません。未達成の状態が続けば行政指導の対象です
- 調整金・報奨金には支給上限がある…支給対象人数に応じて単価が調整される仕組みが導入されています
- 助成金を活用できる…作業施設の設置、職場介助者の配置、職場適応援助者(ジョブコーチ)の活用などに助成があります
達成できない場合
- 毎年6月1日現在の状況を報告する…障害者雇用状況報告書を、7月15日までにハローワークへ提出します。対象は雇用義務のある事業主です
- 雇入れ計画作成命令…実雇用率が低い事業主に対し、2年間の障害者雇入れ計画の作成が命じられます
- 計画の適正実施勧告…計画が適正に実施されない場合、勧告が行われます
- 企業名の公表…勧告に従わず改善が見られない場合、企業名が公表されることがあります
- 報告を怠ると罰則がある…障害者雇用状況の報告をしない、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金が定められています
- 採用が難しいという声は多い…小規模な会社では、業務の切り出しや職場環境の整備が課題になります。ハローワークの障害者専門窓口や、地域障害者職業センターの支援を使えます
- 特例子会社という選択肢…一定の要件を満たす子会社を設立し、親会社の雇用率に算入する制度がありますが、規模の大きい企業向けです
- 在宅勤務での雇用…テレワークによる雇用も認められます。厚生労働省が中小企業向けの相談窓口を設けています
- 当社の状況…3名の会社なので雇用義務はありません。ただし37.5人という新しいラインは、成長した会社が最初に直面する労務の節目になります。パートを含めて37.5人に近づいたら、業務の切り出しを検討し始める時期です
2026年7月の改正で対象が37.5人以上に下がったことは、これまで「関係ない」と思っていた規模の会社にも義務が生じたことを意味します。短時間労働者を0.5人として数えるため、実人数では50人近い会社でも該当することがあります。まず自社の算定基礎となる労働者数を計算してみることが出発点です。
よくある質問
Q障害者の法定雇用率は何%ですか
民間企業は2026年7月1日から2.7%です。2024年4月から2.5%でしたが引き上げられました。
Q何人以上の会社が対象ですか
常時雇用する労働者が37.5人以上です。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として数えるため、実人数はこれより多くなることがあります。
Q納付金はいくらですか
常時雇用する労働者が100人を超える事業主について、法定雇用率の不足1人あたり月額5万円です。100人以下の事業主に納付金の義務はありません。
Q達成できないとどうなりますか
雇入れ計画の作成命令、適正実施勧告と進み、改善が見られない場合は企業名が公表されることがあります。
まとめ
① 2026年7月1日から法定雇用率2.7%、対象は常時雇用する労働者37.5人以上。
② 除外率も各業種10ポイント引下げ。算定基礎が増えるため実質的な義務人数が増える。
③ 短時間労働者(週20〜30時間)は0.5人として数える。
④ 納付金の対象は100人超で不足1人あたり月5万円。100人以下は雇用義務はあるが納付金はない。
⑤ 毎年6月1日現在の状況を7月15日までに報告。怠ると30万円以下の罰金。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。