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2026年4月からの改正 駐車場代を 上乗せ。 一定の要件を満たす駐車場等なら月5,000円まで 自宅付近 は対象外 勤務先か駅の周辺にあるものに限られます

通勤手当の非課税限度額。2026年4月から駐車場代を上乗せできます

結論

令和8年度税制改正により、2026年(令和8年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から2つの変更が入りました。1つは片道65km以上の非課税限度額の引上げ、もう1つは一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の上乗せです。

上乗せの対象になる駐車場等は、勤務する場所の周辺、または通勤に利用する交通機関の駅・停留所その他の施設の周辺にあるものに限られます。自宅付近の駐車場は対象外です。ここを取り違えると課税漏れになります。

改正後の非課税限度額

交通用具(マイカー・自転車等)を使用している人の1か月あたりの非課税限度額
片道の通勤距離改正後(2026年4月1日以後)改正前
2km未満全額課税同左
2km以上10km未満4,200円同左
10km以上15km未満7,300円同左
15km以上25km未満13,500円同左
25km以上35km未満19,700円同左
35km以上45km未満25,900円同左
45km以上55km未満32,300円同左
55km以上65km未満38,700円38,700円
65km以上75km未満45,700円38,700円
75km以上85km未満52,700円38,700円
85km以上95km未満59,600円38,700円
95km以上66,400円38,700円

対象になる駐車場等

駐車場代の計算

1か月あたりの駐車場等の料金相当額の求め方(国税庁のQ&Aの例)
料金の定め方計算
月単位その料金の額3か月24,000円 → 8,000円
年単位12で除した額1年79,200円 → 6,600円
都度負担(実額)1か月間の合計額コインパーキング合計8,000円 → 8,000円
都度負担(回数券)1回あたり×利用回数11枚綴り1,200円・月20日 → 2,182円(1円未満切上げ)
上記以外年間料金相当額を12で除した額7日5,880円 → 年306,600円 → 25,550円

給与計算での実務

この改正で新しく判断が必要になるのは「その駐車場は勤務先か駅の周辺にあるか」です。自宅の駐車場代を通勤手当として非課税で払ってしまうと、課税漏れになります。長距離のマイカー通勤者がいる会社は、距離区分の金額と駐車場の場所の2点を確認しておくとよいです。

よくある質問

Q2026年の改正で何が変わりましたか

片道65km以上の非課税限度額が引き上げられ、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を距離区分の金額に上乗せできるようになりました。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。

Q自宅の駐車場代も非課税になりますか

なりません。対象は勤務する場所の周辺、または通勤に利用する交通機関の駅・停留所その他の施設の周辺にある駐車場等に限られます。

Q領収書をもらう必要がありますか

法令上の義務はありませんが、1か月あたりの料金相当額を算出する必要があるため、金額が確認できる書類の提示等を受けて確認する必要はあります。毎月ではなく、料金に変更があったときで足ります。

Q電車通勤の限度額は変わりましたか

変わっていません。1か月あたりの合理的な運賃等の額で、最高限度は150,000円です。

まとめ

この記事の要点

令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用。
片道65km以上の限度額が引上げ(65〜75km 45,700円/95km以上 66,400円)。
駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を上乗せできる。片道2km未満の人は除く。
④ 対象は勤務先か駅の周辺の駐車場等。自宅付近は対象外。駐輪場も含む。
⑤ 電車・バスは変更なし(最高限度150,000円)。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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