通勤手当の非課税限度額。2026年4月から駐車場代を上乗せできます
令和8年度税制改正により、2026年(令和8年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から2つの変更が入りました。1つは片道65km以上の非課税限度額の引上げ、もう1つは一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の上乗せです。
上乗せの対象になる駐車場等は、勤務する場所の周辺、または通勤に利用する交通機関の駅・停留所その他の施設の周辺にあるものに限られます。自宅付近の駐車場は対象外です。ここを取り違えると課税漏れになります。
改正後の非課税限度額
| 片道の通勤距離 | 改正後(2026年4月1日以後) | 改正前 |
|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 同左 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 同左 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 | 同左 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 | 同左 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 | 同左 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 | 同左 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 | 同左 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 | 38,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 | 38,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 | 38,700円 |
| 95km以上 | 66,400円 | 38,700円 |
- 交通機関を利用する人は変わらない…1か月あたりの合理的な運賃等の額で、最高限度は150,000円です。通勤用定期乗車券も同じです
- 65km未満は据え置き…改正で動いたのは片道65km以上の区分です。それ未満の距離区分の金額は変わっていません
- 駐車場等の上乗せが新設された…交通用具を使用し、一定の要件を満たす駐車場等の料金を負担することを常例とする人は、距離区分の金額+駐車場等の料金相当額(上限5,000円)が非課税限度額になります
- 片道2km未満の人は上乗せできない…駐車場代を負担していても、通勤距離が片道2km未満なら非課税にはなりません
- 電車と車の併用も対象…交通機関または有料道路を利用するほか交通用具も使用している人が駐車場等を利用している場合は、運賃等の額と距離区分の金額と駐車場代(上限5,000円)の合計額(最高限度150,000円)です
- 適用は支給日で判定する…令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。契約や慣習で支給日が定められていればその支給日、定めがなければ支給を受けた日で判定します
対象になる駐車場等
- 場所が要件…通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その人の勤務する場所の周辺、または通勤のために利用する交通機関の駅・停留所その他の施設の周辺にあるものです
- 「その他の施設」とは…国税庁のQ&Aでは、フェリー乗り場や空港などの交通機関の施設が例として挙げられています
- 自宅付近は対象外…自宅付近の駐車場等は要件に該当しないため、その料金相当額の通勤手当は非課税になりません
- 駐輪場も含まれる…通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれます
- 複数使っていてもよい…複数の駐車場等の料金を負担することを常例としている場合、それぞれが要件を満たすなら合計額(上限5,000円)が対象です
- 会社が代わりに契約した場合も同じ…従業員が選んだ会社付近の駐車場を会社が代わりに契約して料金を負担している場合、実態として通勤手当を支給しているのと変わらないとして、非課税限度額の計算を行います
駐車場代の計算
| 料金の定め方 | 計算 | 例 |
|---|---|---|
| 月単位 | その料金の額 | 3か月24,000円 → 8,000円 |
| 年単位 | 12で除した額 | 1年79,200円 → 6,600円 |
| 都度負担(実額) | 1か月間の合計額 | コインパーキング合計8,000円 → 8,000円 |
| 都度負担(回数券) | 1回あたり×利用回数 | 11枚綴り1,200円・月20日 → 2,182円(1円未満切上げ) |
| 上記以外 | 年間料金相当額を12で除した額 | 7日5,880円 → 年306,600円 → 25,550円 |
- 消費税を含めた金額…駐車場等の料金に消費税および地方消費税が含まれている場合は、それを含めた金額で計算します
- 合理的な方法でよい…都度負担の場合、平均的な利用時間から算出する方法なども認められます。簡素化のため1回120円×月20日=2,400円とすることも差し支えないとされています
- 計算例(国税庁ケースA)…片道50km、駐車場料金8,000円の従業員に、通勤手当32,300円+駐車場代8,000円=40,300円を支給した場合。距離区分32,300円+駐車場代5,000円(8,000円が上限超のため5,000円)=非課税限度額37,300円。超過分3,000円が課税されます
- 計算例(国税庁ケースB)…同じ条件で通勤手当28,000円+駐車場代8,000円=36,000円を支給した場合。非課税限度額37,300円を下回るため全額非課税です
- 会社契約のケース…片道50kmで通勤手当32,300円、会社が駐車場代6,000円を負担している場合、支給額38,300円に対し非課税限度額は37,300円。超過分1,000円が課税されます
給与計算での実務
- 書類の提示は法令上の義務ではない…契約書や領収書の提示等を受ける法令上の義務はありません。ただし1か月あたりの料金相当額を算出する必要はあるため、金額が確認できる書類の提示等を受けて確認する必要はあります
- 毎月確認しなくてよい…支給の都度確認する必要はありません。料金に変更があった場合に申出を受けて確認すれば足ります
- すでに5,000円超なら値上げの申出は不要…1か月あたりの料金相当額がすでに5,000円を超えている場合、値上げがあっても非課税限度額の計算のために申出を受ける必要はありません
- 超過分は課税対象…非課税限度額を超える部分は給与として課税されます。源泉徴収と年末調整の対象になります
- 社会保険料の計算とは別…通勤手当は所得税では非課税でも、社会保険の報酬には含めます。標準報酬月額の計算では非課税かどうかは関係ありません
- 規程の見直しが必要になる場合がある…駐車場代を通勤手当として支給していない会社は、支給しなければ非課税枠は使えません。長距離のマイカー通勤者がいるなら規程を見直す価値があります
- 当社の視点…都心の3名の会社では電車通勤が中心で、この改正の影響はほぼありません。影響が大きいのは、駅から遠い事業所や、マイカー通勤が前提の地域です
この改正で新しく判断が必要になるのは「その駐車場は勤務先か駅の周辺にあるか」です。自宅の駐車場代を通勤手当として非課税で払ってしまうと、課税漏れになります。長距離のマイカー通勤者がいる会社は、距離区分の金額と駐車場の場所の2点を確認しておくとよいです。
よくある質問
Q2026年の改正で何が変わりましたか
片道65km以上の非課税限度額が引き上げられ、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を距離区分の金額に上乗せできるようになりました。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。
Q自宅の駐車場代も非課税になりますか
なりません。対象は勤務する場所の周辺、または通勤に利用する交通機関の駅・停留所その他の施設の周辺にある駐車場等に限られます。
Q領収書をもらう必要がありますか
法令上の義務はありませんが、1か月あたりの料金相当額を算出する必要があるため、金額が確認できる書類の提示等を受けて確認する必要はあります。毎月ではなく、料金に変更があったときで足ります。
Q電車通勤の限度額は変わりましたか
変わっていません。1か月あたりの合理的な運賃等の額で、最高限度は150,000円です。
まとめ
① 令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用。
② 片道65km以上の限度額が引上げ(65〜75km 45,700円/95km以上 66,400円)。
③ 駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を上乗せできる。片道2km未満の人は除く。
④ 対象は勤務先か駅の周辺の駐車場等。自宅付近は対象外。駐輪場も含む。
⑤ 電車・バスは変更なし(最高限度150,000円)。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。