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2022年1月の改正 暦の1年6か月から 通算1年6か月へ。 途中で復帰した期間は支給期間に算入されません 待期期間 連続3日間 4日目から支給が始まる

傷病手当金。2022年から支給期間が通算1年6か月になりました

結論

傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けないときに健康保険から支給される給付です。2022年1月1日から、支給期間の数え方が変わりました。

改正前=支給開始日から暦の上で1年6か月。途中で復帰しても、その期間を含めて1年6か月で終了。改正後=支給開始日から通算して1年6か月働いていた期間は支給期間に算入されません。治療しながら働く人にとって、実質的に支給を受けられる期間が延びた改正です。

支給の要件

傷病手当金の支給要件(健康保険法99条)
要件内容
業務外の事由による業務上・通勤途上のけがは労災保険の対象
仕事に就くことができない療養のため労務不能であること
連続3日間の待期4日目以降が支給対象
給与の支払いがない給与が支払われた場合は差額調整

2022年の改正

支給額の計算

  1. 支給開始日以前の12か月の標準報酬月額を平均する…直近12か月分の各月の標準報酬月額を平均します
  2. 30で割って標準報酬日額を出す…平均額 ÷ 30日です
  3. 3分の2を掛ける標準報酬日額の3分の2相当額が1日あたりの支給額です
  4. 休んだ日数を掛ける…待期3日を除いた日数分が支給されます

会社側の手続き

退職日に出勤すると継続給付が受けられなくなる、という点は実務で最も見落とされやすい部分です。挨拶や引継ぎのために出社したことで受給できなくなるケースがあります。休職中の従業員が退職する場合は、この点を必ず伝えておく必要があります。

よくある質問

Q傷病手当金の支給期間はどのくらいですか

2022年1月1日から、支給を開始した日から通算して1年6か月です。途中で復帰して働いた期間は支給期間に算入されません。

Q待期の3日間に休日は含まれますか

含まれます。土日祝日や有給休暇も待期期間に算入できますが、連続した3日間である必要があります。

Q支給額はいくらですか

支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2相当額が、1日あたりの支給額です。

Q退職後も受け取れますか

退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給しているか受けられる状態であれば継続給付を受けられます。ただし退職日に出勤すると受けられなくなります。

まとめ

この記事の要点

2022年1月から支給期間は「通算」1年6か月。復帰した期間は算入されない。
連続3日の待期が必要。土日祝や有給も算入できる。
③ 支給額は標準報酬日額の3分の2。給与が支払われれば差額調整。
④ 申請書は本人・事業主・医師の3者が記入。時効は2年。
退職日に出勤すると継続給付が受けられなくなる。最も多い失敗。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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