傷病手当金。2022年から支給期間が通算1年6か月になりました
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けないときに健康保険から支給される給付です。2022年1月1日から、支給期間の数え方が変わりました。
改正前=支給開始日から暦の上で1年6か月。途中で復帰しても、その期間を含めて1年6か月で終了。改正後=支給開始日から通算して1年6か月。働いていた期間は支給期間に算入されません。治療しながら働く人にとって、実質的に支給を受けられる期間が延びた改正です。
支給の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 業務外の事由による | 業務上・通勤途上のけがは労災保険の対象 |
| 仕事に就くことができない | 療養のため労務不能であること |
| 連続3日間の待期 | 4日目以降が支給対象 |
| 給与の支払いがない | 給与が支払われた場合は差額調整 |
- 待期3日間は連続していることが必要…土日祝日や有給休暇も待期に含めることができます。飛び飛びの休みでは待期が完成しません
- 労務不能かどうかは医師が判断する…申請書に医師の意見を記入してもらいます
- 被扶養者は対象外…傷病手当金は被保険者本人に対する給付です
- 国民健康保険には原則としてない…市町村国保では任意給付とされており、実際には支給していない自治体がほとんどです。個人事業主には基本的にない給付です
- 会社を休んでいる必要がある…出勤している日は支給されません
2022年の改正
- 「支給を始めた日から通算して1年6か月」…2022年1月1日以降に支給が始まる場合に適用されます
- 復帰した期間は算入されない…3か月受給して復職し、半年後に再び同じ病気で休んだ場合、残り1年3か月分が使えることになります
- がん治療などで効果が大きい…治療と就労を繰り返すケースを想定した改正です
- 同一の傷病であることが前提…別の傷病であれば、新たに1年6か月の期間が始まります
- いったん治癒した後の再発…社会的治癒が認められれば、別の傷病として扱われることがあります。判断は保険者が行います
支給額の計算
- 支給開始日以前の12か月の標準報酬月額を平均する…直近12か月分の各月の標準報酬月額を平均します
- 30で割って標準報酬日額を出す…平均額 ÷ 30日です
- 3分の2を掛ける…標準報酬日額の3分の2相当額が1日あたりの支給額です
- 休んだ日数を掛ける…待期3日を除いた日数分が支給されます
- 加入期間が12か月未満の場合…支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、保険者が定める額のいずれか少ない額を使って計算します
- 給与が支払われたら差額調整…傷病手当金の額より少ない給与が支払われた場合、差額が支給されます。給与のほうが多ければ支給されません
- 出産手当金との調整…両方の要件を満たす場合、出産手当金が優先されます
- 障害厚生年金との調整…同一の傷病で障害厚生年金を受けられる場合、原則として傷病手当金は支給されません(年金額が少ない場合は差額)
- 労災の休業補償給付とは併給されない…業務上の傷病は労災保険の対象です
会社側の手続き
- 申請書は3者が記入する…被保険者本人、事業主、医師の記入欄があります。会社は勤務状況と給与の支払い状況を証明します
- 事業主証明で記載するもの…出勤簿と賃金台帳をもとに、対象期間の出勤日、支給した給与の内容を記入します
- 申請は1か月ごとが一般的…まとめて申請することもできますが、生活のために月ごとに申請するケースが多くなります
- 時効は2年…労務不能であった日ごとに、その翌日から2年で時効になります
- 退職後の継続給付…退職日までに継続して1年以上被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も引き続き支給を受けられます。ただし退職日に出勤すると継続給付を受けられなくなります
- 社会保険料の本人負担分…休職中も保険料は発生します。傷病手当金は健康保険から本人に直接支払われるため、会社は本人負担分を別途回収する必要があります
退職日に出勤すると継続給付が受けられなくなる、という点は実務で最も見落とされやすい部分です。挨拶や引継ぎのために出社したことで受給できなくなるケースがあります。休職中の従業員が退職する場合は、この点を必ず伝えておく必要があります。
よくある質問
Q傷病手当金の支給期間はどのくらいですか
2022年1月1日から、支給を開始した日から通算して1年6か月です。途中で復帰して働いた期間は支給期間に算入されません。
Q待期の3日間に休日は含まれますか
含まれます。土日祝日や有給休暇も待期期間に算入できますが、連続した3日間である必要があります。
Q支給額はいくらですか
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2相当額が、1日あたりの支給額です。
Q退職後も受け取れますか
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給しているか受けられる状態であれば継続給付を受けられます。ただし退職日に出勤すると受けられなくなります。
まとめ
① 2022年1月から支給期間は「通算」1年6か月。復帰した期間は算入されない。
② 連続3日の待期が必要。土日祝や有給も算入できる。
③ 支給額は標準報酬日額の3分の2。給与が支払われれば差額調整。
④ 申請書は本人・事業主・医師の3者が記入。時効は2年。
⑤ 退職日に出勤すると継続給付が受けられなくなる。最も多い失敗。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。