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支給される期間 産前42日・ 産後56日。 会社を休み、給与が支払われなかった期間が対象です 1日あたり 3分の2 標準報酬月額の平均÷30日×2/3

出産手当金。産前42日・産後56日、1日あたりは標準報酬の3分の2

結論

出産手当金は、出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日から出産日の翌日以後56日までの範囲で、会社を休み、給与の支払いがなかった期間に健康保険から支給されます。多胎妊娠なら産前は98日です。

1日あたりの額は「支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2」。健康保険の給付なので会社が加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)に請求します。雇用保険から出る育児休業給付金とは、財布も手続き先も別です。

支給される期間

出産手当金の支給対象期間
区分期間
産前出産日以前42日(多胎妊娠は98日
産後出産日の翌日以後56日
起算日の考え方出産が予定日より後になった場合は出産予定日を基準にする
対象になる日会社を休み、給与の支払いがなかった

いくら出るか

  1. 支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均する…支給開始日は、最初に出産手当金が支給される日です
  2. 30で割って標準報酬日額を出す…10円未満は四捨五入します
  3. 3分の2を掛ける…1円未満は四捨五入します
  4. これが1日あたりの額…休んだ日数を掛けたものが支給額になります

給与を払ったときの調整

会社側の手続き

  1. 産休の期間を確定する…出産予定日から産前42日を逆算し、実際の出産日が出たら産後56日を確定します
  2. 産前産後休業取得者申出書を出す…社会保険料の免除を受けるための届出です。出さないと免除されません
  3. 出産手当金支給申請書を用意する…本人記入欄、医師・助産師の証明欄、事業主の証明欄があります。事業主は勤務状況と給与の支払い状況を証明します
  4. 加入する健康保険に提出する…協会けんぽか健保組合です。年金事務所やハローワークではありません
  5. 出産後にまとめて申請するのが一般的…産前・産後を分けて申請することもできますが、医師等の証明が回数分必要になります

出産手当金でつまずくのは、金額の計算より「どの制度の話をしているか」の整理です。労基法の産休、健康保険の出産手当金、健康保険の出産育児一時金、雇用保険の育児休業給付金、社会保険料の免除——全部別の制度で、手続き先も違います。表にして本人に渡すと、質問の往復が減ります。

よくある質問

Q出産手当金はいつからいつまで出ますか

出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日から、出産日の翌日以後56日までのうち、会社を休み給与の支払いがなかった期間です。多胎妊娠の場合、産前は98日になります。

Q1日あたりいくらですか

支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額を30で割り、3分の2を掛けた額です。12か月に満たない場合は、支給開始日の属する月以前の各月の標準報酬月額の平均額と、32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降)のいずれか低い額で計算します。

Q産休中に給与を払ったらどうなりますか

原則として支給されません。ただし支払われた給与が出産手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

Q育児休業給付金と何が違いますか

出産手当金は健康保険から産前産後の期間に支給され、育児休業給付金は雇用保険から育児休業の期間に支給されます。提出先も申請書も別の制度です。

まとめ

この記事の要点

① 期間は出産日以前42日(多胎98日)〜出産日の翌日以後56日のうち、休んで給与がなかった日。
② 1日あたり=支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷30 × 2/3
③ 12か月未満は32万円(令和7年4月1日以降)との低いほうで計算。
④ 給与を払うと原則不支給。少ないときは差額が出る。
健康保険の給付。雇用保険の育児休業給付金とは別。社会保険料の免除は申出が必要

この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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