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2024年4月1日 専門業務型も 本人同意が必須。 同意の撤回手続きも労使協定に定めます 対象業務 限定列挙 定められた業務以外には適用できない

裁量労働制。2024年4月から専門業務型も本人同意が必須になりました

結論

裁量労働制は、実際の労働時間にかかわらず労使協定等で定めた時間を働いたものとみなす制度です。専門業務型企画業務型の2つがあります。

2024年4月1日から要件が変わりました。これまで企画業務型のみに必要だった本人同意が、専門業務型でも必須になり、同意しなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、同意の撤回手続きを労使協定に定めることも求められます。すでに導入している会社も、協定の締結し直しが必要になった改正です。

2024年4月の改正

2024年4月1日施行の主な変更(厚生労働省の解説資料)
項目内容
本人同意専門業務型でも労働者本人の同意が必要に
不利益取扱いの禁止同意しなかった労働者への不利益取扱いをしない旨を労使協定に定める
同意の撤回撤回の手続きを労使協定に定める
対象業務の追加銀行・証券会社におけるM&Aアドバイザーの業務が専門業務型に追加

2つの類型

専門業務型と企画業務型
項目専門業務型企画業務型
対象厚生労働省令等で定める20業務事業運営の企画・立案・調査・分析
手続き労使協定+労働基準監督署へ届出労使委員会の決議+届出
本人同意必要(2024年4月から)必要
定期報告なし6か月以内ごとに1回、労働基準監督署へ報告
労使委員会不要設置が必要(委員の半数は労働者代表が指名)

対象業務

誤解されやすい点

裁量労働制は「残業代を払わなくてよくなる制度」と誤解されがちですが、実際にはみなし時間の超過分・深夜・休日の割増賃金は発生します。加えて2024年4月から本人同意が必須になり、手続きの負担が増えました。導入のハードルは以前より上がっています。

よくある質問

Q裁量労働制に本人の同意は必要ですか

必要です。企画業務型は従来から必要でしたが、2024年4月1日から専門業務型でも本人同意が必須になりました。同意しなかった場合の不利益取扱いの禁止と撤回手続きも労使協定に定めます。

Qどんな業務でも適用できますか

できません。専門業務型は厚生労働省令等で定める20業務に限定されています。営業職や一般事務は対象外で、適用すると制度が無効になり実労働時間での残業代支払義務が生じます。

Q裁量労働制なら残業代は不要ですか

不要にはなりません。みなし労働時間が法定労働時間を超えていればその分の割増賃金が必要で、深夜労働と法定休日労働の割増賃金も別に発生します。

Q労働時間を記録しなくてよいですか

記録が必要です。健康・福祉確保措置を講じるため、対象労働者の勤務状況を把握する義務があります。

まとめ

この記事の要点

2024年4月1日から専門業務型も本人同意が必須。不利益取扱いの禁止と撤回手続きも協定に定める。
専門業務型は20業務の限定列挙。営業・一般事務には使えない。
企画業務型は労使委員会の決議と6か月ごとの定期報告が必要で手続きが重い。
みなし時間の超過分・深夜・法定休日の割増賃金は発生する。
⑤ 対象外の業務に適用すると制度が無効になり実労働時間での残業代を求められる。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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