裁量労働制。2024年4月から専門業務型も本人同意が必須になりました
裁量労働制は、実際の労働時間にかかわらず労使協定等で定めた時間を働いたものとみなす制度です。専門業務型と企画業務型の2つがあります。
2024年4月1日から要件が変わりました。これまで企画業務型のみに必要だった本人同意が、専門業務型でも必須になり、同意しなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、同意の撤回手続きを労使協定に定めることも求められます。すでに導入している会社も、協定の締結し直しが必要になった改正です。
2024年4月の改正
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人同意 | 専門業務型でも労働者本人の同意が必要に |
| 不利益取扱いの禁止 | 同意しなかった労働者への不利益取扱いをしない旨を労使協定に定める |
| 同意の撤回 | 撤回の手続きを労使協定に定める |
| 対象業務の追加 | 銀行・証券会社におけるM&Aアドバイザーの業務が専門業務型に追加 |
- すでに導入済みの会社も対応が必要だった…改正前の労使協定のままでは要件を満たしません。協定を締結し直し、労働基準監督署に届け出る必要がありました
- 同意は個別に得る…労使協定を結んだだけでは適用できません。対象となる労働者一人ひとりから同意を得ます
- 説明したうえで同意を得る…労使協定の内容、制度の概要(みなし労働時間を含む)、同意した場合に適用される賃金・評価制度の内容を明示して説明することが適切とされています
- 同意しない自由がある…同意しなかったことを理由に、解雇、降格、減給などの不利益な取扱いをすることは禁止されています
- 撤回できる…いったん同意した後でも撤回できます。撤回の申出先や方法を協定で定めます
2つの類型
| 項目 | 専門業務型 | 企画業務型 |
|---|---|---|
| 対象 | 厚生労働省令等で定める20業務 | 事業運営の企画・立案・調査・分析 |
| 手続き | 労使協定+労働基準監督署へ届出 | 労使委員会の決議+届出 |
| 本人同意 | 必要(2024年4月から) | 必要 |
| 定期報告 | なし | 6か月以内ごとに1回、労働基準監督署へ報告 |
| 労使委員会 | 不要 | 設置が必要(委員の半数は労働者代表が指名) |
- 企画業務型のほうが手続きが重い…労使委員会の設置、5分の4以上の多数決による決議、定期報告が必要です。小規模な会社では専門業務型のほうが現実的です
- どちらも届出が必要…届出をしなければ制度は有効になりません
- 有効期間を定める…労使協定・決議には有効期間を定めます。期間満了時は締結・決議をやり直します
- 健康・福祉確保措置が必要…対象労働者の勤務状況を把握し、健康・福祉を確保するための措置を講じます
- 苦情処理措置も要件…対象労働者からの苦情の処理に関する措置を定めます
対象業務
- 専門業務型は限定列挙…新商品・新技術の研究開発、情報処理システムの分析・設計、記事の取材・編集、デザイナー、プロデューサー・ディレクター、コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェアの創作、証券アナリスト、金融商品の開発、大学における教授研究、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士、M&Aアドバイザー(2024年4月追加)です
- 列挙されていない業務には使えない…営業職、一般事務、施工管理などは対象外です。「専門的だから」という理由で適用することはできません
- プログラマーは対象外…情報処理システムの分析・設計は対象ですが、プログラムの作成のみを行う場合は該当しないとされています
- 企画業務型は事業運営に関する業務…事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査および分析の業務で、業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるものです
- 対象外の業務に適用すると無効…制度が無効になれば、実労働時間で計算した残業代の支払義務が生じます
誤解されやすい点
- 残業代が不要になる制度ではない…みなし労働時間が法定労働時間を超えていれば、その超過分の割増賃金は必要です。みなし8時間なら時間外は発生しませんが、みなし9時間なら1時間分の割増が毎日発生します
- 深夜・休日の割増は別に発生する…裁量労働制でも、深夜労働(22時〜5時)と法定休日労働の割増賃金は支払う必要があります。みなしの対象は労働時間の長さであって、時間帯ではありません
- 労働時間の把握義務はある…健康・福祉確保措置のため、勤務状況の把握が必要です。「裁量労働だから記録しない」は誤りです
- 出退勤時刻を指示できない…業務の遂行方法や時間配分を労働者の裁量にゆだねるのが前提です。始業終業時刻を厳格に管理すれば、裁量がないとして制度が否定されるおそれがあります
- フレックスタイム制とは別…フレックスは実労働時間を把握して清算する制度です。裁量労働制はみなしなので、根本的に異なります
- 当社の視点…3名の会社で裁量労働制を使う場面はほぼありません。対象業務が限定列挙されており、不動産業の営業や管理業務は含まれないためです。導入を検討するなら、まず自社の業務が20業務に該当するかの確認が出発点になります
裁量労働制は「残業代を払わなくてよくなる制度」と誤解されがちですが、実際にはみなし時間の超過分・深夜・休日の割増賃金は発生します。加えて2024年4月から本人同意が必須になり、手続きの負担が増えました。導入のハードルは以前より上がっています。
よくある質問
Q裁量労働制に本人の同意は必要ですか
必要です。企画業務型は従来から必要でしたが、2024年4月1日から専門業務型でも本人同意が必須になりました。同意しなかった場合の不利益取扱いの禁止と撤回手続きも労使協定に定めます。
Qどんな業務でも適用できますか
できません。専門業務型は厚生労働省令等で定める20業務に限定されています。営業職や一般事務は対象外で、適用すると制度が無効になり実労働時間での残業代支払義務が生じます。
Q裁量労働制なら残業代は不要ですか
不要にはなりません。みなし労働時間が法定労働時間を超えていればその分の割増賃金が必要で、深夜労働と法定休日労働の割増賃金も別に発生します。
Q労働時間を記録しなくてよいですか
記録が必要です。健康・福祉確保措置を講じるため、対象労働者の勤務状況を把握する義務があります。
まとめ
① 2024年4月1日から専門業務型も本人同意が必須。不利益取扱いの禁止と撤回手続きも協定に定める。
② 専門業務型は20業務の限定列挙。営業・一般事務には使えない。
③ 企画業務型は労使委員会の決議と6か月ごとの定期報告が必要で手続きが重い。
④ みなし時間の超過分・深夜・法定休日の割増賃金は発生する。
⑤ 対象外の業務に適用すると制度が無効になり実労働時間での残業代を求められる。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。