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新幹線領収書のほんとうのところ もらい忘れても、 ネット購入なら後から出せます スマートEXは最大15ヶ月Web表示。慌てなくて大丈夫です スマートEX領収書表示サービス 15ヶ月 予約完了日の翌日から表示・宛名入力・印刷可(公式)

新幹線の領収書。買い方で出し方が全部違います

結論

新幹線の領収書は、どこで買ったかで出し方が全部違います。結論から言うと、スマートEX・EX予約なら「領収書表示サービス」で予約完了日の翌日から最大15ヶ月間、Webで領収書を表示・印刷できます(宛名も入力可・公式)。つまりネット予約なら、もらい忘れという概念自体がほぼありません。慌てるべきなのは現金で券売機購入したときだけです。

そしてチケットレス乗車では「紙の領収書がない」のが正常で、Web領収書のPDFで経費精算は問題なく成立します。買い方別の出し方、もらい忘れ・再発行、インボイスの3万円ルールまで、経費を精算する側・される側の両方の実務で整理します。

買い方別:領収書の出し方一覧

新幹線の領収書の出し方(2026年7月時点・各公式サイト確認)
買い方領収書の出し方もらい忘れたら
スマートEX/EX予約「領収書表示サービス」からWeb表示→宛名入力・印刷予約完了日の翌日から最大15ヶ月いつでも出せる
えきねっと(JR東日本系)ログイン後の申込履歴からWeb領収書を表示・印刷同じく後からWebで出せる(チケットレスも可)
駅の券売機(現金)購入時に「領収書」ボタンを押す原則その場限り。後日は購入駅に相談するしかない
みどりの窓口購入時に「領収書をください」と申告後日の再発行は原則不可(購入駅に相談)
旅行会社・金券ショップ販売店の領収書(JRの領収書は出ない)販売店のルール次第

クレジットカードで買った場合は「クレジット利用票」が一緒に出ることがありますが、これは領収書ではありません。ただし後述のとおり、経費精算の証憑としてはWeb領収書やカード明細で組み立てられます。

チケットレス時代の考え方:紙がないのが正常

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インボイスの3万円ルール

  1. 公共交通機関特例=税込3万円未満はインボイス不要…鉄道・バス・船舶による旅客の運送は、3万円未満なら適格請求書の交付義務が免除され、帳簿への記載だけで仕入税額控除ができます。東京〜新大阪の片道(1.5万円前後)は特例の範囲内です
  2. 3万円未満かは「1回の取引」で判定…複数人分や往復をまとめて購入して合計3万円以上になると、特例から外れてインボイスが必要になります。まとめ買いするなら、登録番号入りの領収書が出る買い方(ネット予約のWeb領収書等)にしておくと安全です
  3. 特例が使えても領収書は取っておく…インボイス不要=証憑不要ではありません。会社の経費精算・法人税の損金処理には、支払いの事実を示す書類が引き続き必要です
  4. グリーン車・特急料金も運送の対価…乗車券・特急券・グリーン料金は公共交通機関特例の対象です。駅弁やコーヒーは対象外なので、レシートを分けておくと経理が楽です

会社側のルール設計

よくある質問

QスマートEXの領収書はいつまで発行できますか

領収書表示サービスで、予約完了日の翌日から最大15ヶ月後まで表示・印刷できます(公式)。宛名の入力も可能です。乗車日ではなく予約完了日が起点になる点だけ注意してください。

Q車内で領収書はもらえますか

車内販売や車内精算など、車内で支払いが発生した分はその場で領収書をもらえますが、乗車券類の領収書は原則として購入場所で発行します。ネット予約分はWeb領収書です。

Q金券ショップで買った新幹線回数券の精算はどうなりますか

JRの領収書は出ないため、金券ショップの領収書で精算します。会社によっては金券ショップ利用を認めない規程もあるので、事前に確認してください。

Q領収書の宛名は会社名でないとだめですか

経費精算の証憑としては会社名宛が原則ですが、公共交通機関の少額利用では宛名なし(空欄)やカード明細での精算を認める会社も多くあります。自社の規程に従ってください。Web領収書なら宛名を後から入力できるので、この問題自体が起きにくくなります。

まとめ

この記事の要点

① 出し方は買い方で決まる:スマートEX/EX予約=Web領収書(予約完了日翌日から15ヶ月)、えきねっと=申込履歴、現金券売機=その場限り。
② チケットレスは紙がないのが正常。Web領収書PDFは電子のまま保存が原則。
③ インボイスは公共交通機関特例で3万円未満なら不要。まとめ買いで3万円超は要インボイス。
④ 会社側は「Web領収書可」を規程に明文化し、新幹線はネット予約に寄せるのが根本対策。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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