トップ>業務ソフト>飛行機の領収書。Webで後から出せて

航空券精算のほんとうのところ 飛行機は3万円未満でも、 インボイスが必要です 公共交通機関特例は鉄道・バス・船だけ。航空は対象外 ANA・JALの領収書 Web発行 公式サイトから搭乗後も表示・印刷できます

飛行機の領収書。Webで後から出せて、インボイスは「要る」側です

結論

国内線の航空券の領収書は、ANA・JALとも公式サイト・アプリから後から発行できます。予約番号・確認番号などで購入情報を呼び出し、宛名を入れて表示・印刷する方式で、搭乗が済んだ後でも出せます。もらい忘れで慌てる場面はほぼありません。

税務で注意すべきは1点だけ。航空機は「公共交通機関特例(税込3万円未満はインボイス不要)」の対象外です。特例は鉄道・バス・船舶による旅客運送に限られるため、飛行機代は金額にかかわらず適格請求書対応の領収書の保存が必要——タクシーと同じ「要る」側です。買い方別の整理から順にいきます。

買い方別:領収書の出どころ

航空券の領収書の入手方法(2026年7月時点の整理)
買い方領収書の出し方備考
航空会社の公式サイト・アプリ購入情報からWeb領収書を表示・印刷(搭乗後も可)ANA・JALのほかLCC各社も同様のWeb発行が基本
旅行予約サイト(OTA)経由予約サイト側の領収書発行機能発行元がサイト運営会社になる。インボイス対応は各サイトの仕様を確認
パッケージツアー(航空券+宿)旅行会社の領収書内訳が分かれないことが多い。出張利用なら航空券単体購入が精算は楽
法人契約(ANA Biz等の出張手配)会社宛の請求・利用明細に集約立替精算自体がなくなる。出張が多い会社の本筋

インボイスと証憑の整理

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出張精算の実務

  1. 変更・キャンセルの差額処理を型にする…出張の日程変更で運賃差額や取消手数料が出たら、変更後の領収書+手数料の明細をセットで精算します。取消手数料も業務上の理由なら旅費交通費(または雑費)で経費になります
  2. 領収書の発行はWebで完結、が標準新幹線ETCと同じで、交通費の証憑はWeb発行が正の時代です。規程に「電子発行の領収書はPDF提出で可」の一文を入れておけば、精算が止まりません
  3. 早期購入割引の「予約時払い」に注意…早割は購入時点で支払いが確定します。出張が翌月でも、経費計上や立替精算のタイミングは支払月ベースで揃えるのが実務的です
  4. 出張が多いなら法人向けサービスへ…毎月何往復も飛ぶ会社は、法人契約や出張手配サービスで請求を一本化する段階です。立替とWeb領収書の回収という作業自体をなくせます

つまずきやすいケース

よくある質問

Q搭乗後でも領収書は発行できますか

できます。ANA・JALとも公式サイトで購入情報(予約番号・確認番号など)から領収書を表示・印刷できます。発行可能期間はサービスごとに定めがあるので、精算月内に出す運用が安全です。

Q飛行機代も3万円未満なら領収書なしで通りますか

税務上は通りません。3万円未満の特例は鉄道・バス・船舶に限られ、航空機は対象外です。金額にかかわらずインボイス対応の領収書を保存してください。

Qeチケットの控えだけで精算できますか

社内規程によりますが、eチケット控えは搭乗情報の書類であり支払証明としては不十分です。Web領収書が簡単に発行できるので、領収書+(必要なら)搭乗証明で揃えるのが確実です。

Q出張をキャンセルした場合の取消手数料は経費になりますか

業務上の理由によるキャンセルなら経費になります(旅費交通費または雑費)。取消手数料の金額が分かる明細・領収書を保存してください。

まとめ

この記事の要点

① ANA・JALはWeb領収書を搭乗後も発行可。もらい忘れ問題はほぼ存在しない。
② 航空機は公共交通機関特例の対象外。3万円未満でもインボイス対応領収書の保存が必要。
③ eチケット控え=搭乗情報、領収書=支払証明、搭乗証明書=乗った証明。役割を使い分ける。
④ 規程に「電子領収書で可」を明文化。出張が多い会社は法人契約で立替自体をなくす。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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