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随時改定の3要件 2等級以上、 4か月目から改定。 残業代が増えただけでは該当しません(固定的賃金の変動が必要) 改定が反映されるタイミング 4か月目 3要件をすべて満たしたときだけ必要

月額変更届(随時改定)。昇給しても改定は4か月目からです

結論

昇給しても、社会保険料はすぐには変わりません。随時改定(月額変更届)は3つの要件をすべて満たしたときだけ必要で、改定されるのは変動後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目の標準報酬月額からです。4月に昇給して4月分の給与が上がったなら、7月から新しい保険料になります。

3要件は①固定的賃金の変動があること ②変動月以後引き続く3か月の平均から算出した標準報酬月額が従前と2等級以上の差になること ③その3か月とも支払基礎日数が17日以上あること。ここで効くのが①です。残業代が増えただけでは随時改定に該当しません。この一点を押さえるだけで、判断の9割が終わります。

3つの要件

随時改定の要件(日本年金機構の公表内容・2026年7月30日確認)
要件内容
① 固定的賃金の変動昇給(ベースアップ)・降給(ベースダウン)、給与体系の変更(日給から月給への変更等)、日給や時間給の基礎単価の変更など
② 2等級以上の差変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差
③ 支払基礎日数3か月とも支払基礎日数が17日以上

固定的賃金の変動とは何か

算定基礎届との違いと優先関係

定時決定(算定基礎届)と随時改定(月額変更届)の違い
項目算定基礎届(定時決定)月額変更届(随時改定)
時期毎年7月1日〜10日に提出該当したとき随時
対象月4月・5月・6月の報酬変動月以後の3か月
反映9月分の保険料から変動月から4か月目
優先関係7月・8月・9月に随時改定が行われる場合は、その年の定時決定は行わない(随時改定が優先)

実務の落とし穴

当社は3名の会社で給与計算も自社処理ですが、随時改定はいちばん忘れやすい手続きです。昇給や手当の変更をした月に、3か月後の判定をタスクとして立てておく。この運用だけで漏れがなくなります。

よくある質問

Q残業が増えて給与が大幅に上がりました。月額変更届は必要ですか

不要です。随時改定には固定的賃金の変動が必要で、残業代のような稼働に応じて変わる部分だけの増減では該当しません。この状態は7月の算定基礎届(定時決定)で反映されます。

Q2等級以上の差はどう数えますか

報酬の増減額ではなく、標準報酬月額表の等級の差です。変動月以後3か月の報酬の平均額から算出した等級と、従前の等級を比べます。健康保険と厚生年金で等級表が異なるため、どちらかで2等級動けば対象になり得ます。

Q育児休業から復帰して給与が下がった場合はどうなりますか

随時改定とは別に「育児休業等終了時報酬月額変更届」という制度があります。3歳未満の子を養育する方が育休から復帰して報酬が下がった場合、本人の申出により1等級の差でも改定できます。

Q月額変更届の提出期限はいつですか

該当することが分かったら速やかに提出します。改定月は変動月から4か月目と決まっているため、その月の給与計算に間に合うように出すのが実務上の期限です。遅れると保険料の遡り精算になります。

まとめ

この記事の要点

① 随時改定の3要件は①固定的賃金の変動 ②3か月平均で2等級以上の差 ③3か月とも支払基礎日数17日以上
② 改定は変動後の報酬を初めて受けた月から4か月目から。4月昇給なら7月改定。
残業代の増減だけでは該当しない。固定的賃金の変動が必須。
④ 通勤手当の変更やパートの所定労働時間の変更も固定的賃金の変動に当たる。
7〜9月に随時改定が行われる人は、その年の定時決定(算定基礎届)の対象外。二重に出さない。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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