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休憩時間のルール 6時間以下なら 0分でいい。 6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間(労基法34条) ただし 電話番の昼休み 通達上は労働時間=休憩になりません

休憩時間の労働基準法。6時間ぴったりなら0分、ただし電話番の昼休みは休憩にならない

結論

休憩のルールは2段階しかありません。1日の労働時間が6時間を超えたら45分8時間を超えたら1時間(労働基準法34条)。逆に言えば、6時間ぴったりまでなら休憩0分でも違法ではありません

問題は長さより中身です。休憩とは「権利として労働から離れることを保障されている時間」(昭和22年9月13日発基17号)。だから、電話番や来客対応をしながらの昼休みは、通達上「労働時間」であって休憩ではありません(昭和23年4月7日基収1196号)。人数が少ない会社ほど「誰かが電話番をしながら昼を食べる」が常態化しやすく、そこが一番の落とし穴です。当社(3名の不動産会社)の回し方まで含めて整理します。

長さのルールは2段階だけ

労働時間と必要な休憩(労働基準法34条1項)
1日の労働時間必要な休憩
6時間以下0分(義務なし)10時〜16時の6時間勤務 → 休憩なしで適法
6時間超〜8時間以下45分以上9時〜17時45分(実働8時間)→ 45分でよい
8時間超1時間以上9時〜19時(実働9時間)→ 1時間必要

電話番の昼休みは休憩ではない

この記事でいちばん伝えたいのはここです。休憩の定義は通達で決まっています。

休憩の中身を決めている2つの通達
通達内容
昭和22年9月13日 発基17号休憩時間とは「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」。電話や来客を待っているだけの手待ち時間は休憩に含まれない
昭和23年4月7日 基収1196号昼休み中の電話番・来客当番として待機する時間は労働時間であり、休憩ではない。厚生労働省の公式Q&Aも「昼当番は勤務時間に含まれる」としている

3つの原則と、一斉休憩の例外

休憩の3原則(労働基準法34条)
原則内容実務の注意
途中付与労働時間の途中に与える「最後にまとめて休憩して早帰り」「始業前に付ける」は不可
一斉付与事業場ごとに一斉に与えるのが原則ただし例外が広い(下の表)
自由利用休憩は自由に利用させる電話番をさせたら自由利用でない。外出を届出制にすること自体は、事業場内で自由に休めるなら直ちに違法ではないとされる
一斉付与の例外(労基法40条・労基則31条/労基法34条2項)
例外対象
適用除外の業種運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署。当社のような不動産業は一般に「商業」(労基法別表第1第8号)に区分され、適用除外=交代で休憩を取らせてよい
労使協定上記以外の業種でも、労働者の過半数代表と書面協定を結べば一斉でなくてよい(協定には対象者の範囲と休憩の与え方を定める)

違反するとどうなるか

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休憩のルールは「45分か1時間か」で語られがちですが、少人数の会社で本当に問題になるのは長さではなく中身です。電話番をしながらの昼休みは、法律上は働いています。昼の1時間だけ電話を止める勇気を持つか、店番の休憩を別枠で確保して記録するか。どちらかを決めて仕組みにしてしまえば、この論点は二度と悩まなくて済みます。

よくある質問

Q6時間ちょうどの勤務に休憩は必要ですか

不要です。休憩が必要になるのは労働時間が6時間を「超える」場合です。10時から16時までの6時間勤務なら休憩0分でも労働基準法違反ではありません。ただし1分でも延長すると45分以上の休憩が必要になります。

Q8時間勤務のとき休憩は1時間必要ですか

45分で足ります。1時間が必要になるのは8時間を「超える」場合です。ただし休憩45分の設計で残業をすると8時間超となり1時間必要になるため、残業がありうる会社は最初から1時間にしておくのが安全です。

Q昼休みに電話番をさせるのは違法ですか

電話番として待機している時間は、通達(昭和23年4月7日基収1196号)上、休憩ではなく労働時間です。実際に電話が鳴らなくても変わりません。その人には別の時間に休憩を与える必要があり、与えなければ労働基準法34条違反となり、その時間分の賃金も発生します。

Q休憩を交代制にできますか

できます。一斉付与が原則ですが、運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署は適用除外です(労基法40条・労基則31条)。不動産業は一般に商業に区分されます。それ以外の業種でも、労働者の過半数代表との書面協定があれば交代制にできます(労基法34条2項)。

Q休憩時間を分割して与えてもよいですか

分割は可能です。45分を15分と30分に分けるといった与え方は認められています。ただし厚生労働省は、極端に細切れにすると自由利用が事実上制約され、労働から解放されたと言えなくなるおそれがあると注意しています。

まとめ

この記事の要点

① 休憩は2段階だけ。6時間超で45分・8時間超で1時間。6時間ぴったりなら0分で適法。
休憩45分の会社は残業した瞬間に違反。8時間超になる日は1時間必要。
電話番の昼休みは休憩でなく労働時間(基収1196号)。電話が鳴らなくても同じ。
④ 交代制は商業(不動産業を含む)なら適法。他業種は労使協定で可。分割もできるが細切れは不可。
⑤ 違反は罰則+割増賃金。守った証拠は勤怠記録だけ。休憩も記録する。

この記事は2026年8月7日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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