休憩時間の労働基準法。6時間ぴったりなら0分、ただし電話番の昼休みは休憩にならない
休憩のルールは2段階しかありません。1日の労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間(労働基準法34条)。逆に言えば、6時間ぴったりまでなら休憩0分でも違法ではありません。
問題は長さより中身です。休憩とは「権利として労働から離れることを保障されている時間」(昭和22年9月13日発基17号)。だから、電話番や来客対応をしながらの昼休みは、通達上「労働時間」であって休憩ではありません(昭和23年4月7日基収1196号)。人数が少ない会社ほど「誰かが電話番をしながら昼を食べる」が常態化しやすく、そこが一番の落とし穴です。当社(3名の不動産会社)の回し方まで含めて整理します。
長さのルールは2段階だけ
| 1日の労働時間 | 必要な休憩 | 例 |
|---|---|---|
| 6時間以下 | 0分(義務なし) | 10時〜16時の6時間勤務 → 休憩なしで適法 |
| 6時間超〜8時間以下 | 45分以上 | 9時〜17時45分(実働8時間)→ 45分でよい |
| 8時間超 | 1時間以上 | 9時〜19時(実働9時間)→ 1時間必要 |
- 「8時間ぴったり」は45分でよい…1時間が必要になるのは8時間を超えたときです。実働ちょうど8時間なら45分で足ります
- 45分運用の会社は残業した日に違反する…ここが実務最大の罠です。休憩45分・実働8時間の設計だと、残業を1分でもした瞬間に「8時間超」となり、休憩1時間が必要になります。残業が見えた時点で15分追加で休ませるか、最初から1時間にしておくかです
- 「6時間ぴったり」も同じ構造…パートを10時〜16時で使うなら休憩0分で適法ですが、1分でも延びたら45分の休憩が必要になります。6時間契約なら延長させない管理とセットです
- 上限の規制はない…法律が定めるのは下限だけです。休憩90分の中抜けシフトなども、就業規則に定めがあれば違法ではありません(長すぎる拘束は募集で嫌われますが、それは法律ではなく採用の問題です)
- 労働時間ではないので無給でよい…休憩は労働時間に含まれません。「9時〜18時・休憩1時間」の実働は8時間です
電話番の昼休みは休憩ではない
この記事でいちばん伝えたいのはここです。休憩の定義は通達で決まっています。
| 通達 | 内容 |
|---|---|
| 昭和22年9月13日 発基17号 | 休憩時間とは「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」。電話や来客を待っているだけの手待ち時間は休憩に含まれない |
| 昭和23年4月7日 基収1196号 | 昼休み中の電話番・来客当番として待機する時間は労働時間であり、休憩ではない。厚生労働省の公式Q&Aも「昼当番は勤務時間に含まれる」としている |
- 「電話が鳴らなかった日」でも労働時間…実際に対応したかどうかは関係ありません。対応するために待機している状態そのものが労働です。弁当を食べながらでも、です
- 少人数の会社で一番起きやすい違反…3人の会社で「昼は誰かが電話番」を毎日やると、その人は休憩ゼロで8時間働いたことになります。34条違反であると同時に、その45〜60分ぶんの賃金・残業代が発生します
- 手当を払っても休憩にはならない…「電話番手当」を付けても、休憩を与えたことにはなりません。手当は賃金の問題、休憩は34条の問題で、別々に成立します
- 解決策① 休憩をずらす…当番の人は13時〜14時に休憩を取り直す。後述のとおり、不動産業などの商業は一斉付与の適用除外なので、ずらすこと自体は適法です。ポイントは「取り直しの時間を実際に確保して記録する」こと
- 解決策② 昼は電話を止める…留守番電話や携帯転送で「12時〜13時は折り返し対応」にする。クラウド電話なら時間帯ルールで自動化できます。1時間電話に出ないことで失う機会より、毎日1人の休憩が消えている損失のほうが確実に大きい、というのが当社の判断です
- 当社の実務…3名の不動産会社である当社は、昼を2交代(11時30分〜/12時30分〜)にして、店番が残る形にしています。店番の時間は労働時間として扱い、その人の休憩は必ず別枠で取らせて勤怠に記録します。「なんとなく全員で食べながら店番」が一番危ない形です
3つの原則と、一斉休憩の例外
| 原則 | 内容 | 実務の注意 |
|---|---|---|
| 途中付与 | 労働時間の途中に与える | 「最後にまとめて休憩して早帰り」「始業前に付ける」は不可 |
| 一斉付与 | 事業場ごとに一斉に与えるのが原則 | ただし例外が広い(下の表) |
| 自由利用 | 休憩は自由に利用させる | 電話番をさせたら自由利用でない。外出を届出制にすること自体は、事業場内で自由に休めるなら直ちに違法ではないとされる |
| 例外 | 対象 |
|---|---|
| 適用除外の業種 | 運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署。当社のような不動産業は一般に「商業」(労基法別表第1第8号)に区分され、適用除外=交代で休憩を取らせてよい |
| 労使協定 | 上記以外の業種でも、労働者の過半数代表と書面協定を結べば一斉でなくてよい(協定には対象者の範囲と休憩の与え方を定める) |
- 分割は合法…45分を「15分+30分」のように分けて与えることはできます。ただし厚生労働省は、細切れにしすぎると自由利用が事実上制約され、労働から解放されたと言えなくなると注意しています。5分×9回のような設計はやめてください
- シフト勤務との関係…交代制で休憩の時刻が人によって違うのは、適用除外業種または労使協定があれば問題ありません。就業規則には「休憩は交代で与えることがある」と書いておきます
- 昼休みの電話当番を輪番にしても…当番の人にとって休憩でないことは変わりません。輪番は「特定の人に毎日負担が集中しない」だけで、その日の当番の休憩を別に確保する義務は消えません
違反するとどうなるか
- 罰則がある…34条違反は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です(労基法119条)
- 賃金の問題が必ずついてくる…休憩を与えなかった時間は労働時間です。実働8時間+休憩なしなら、休憩だったはずの1時間ぶんは時間外労働として25%増しの割増賃金になります。過去にさかのぼって請求されるのはこちらです
- 「休憩を取らなかったのは本人の勝手」は通りにくい…忙しくて取れない状態を放置していたなら、取らせる義務を果たしていません。取れなかった日は別の時間に取らせる運用まで含めて会社の責任です
- 記録がないと反論できない…争いになったとき、休憩を実際に与えていた証拠は勤怠記録だけです。始業・終業に加えて休憩の開始・終了(または休憩時間数)を記録してください。客観的記録による労働時間把握はガイドライン上の義務でもあります
休憩のルールは「45分か1時間か」で語られがちですが、少人数の会社で本当に問題になるのは長さではなく中身です。電話番をしながらの昼休みは、法律上は働いています。昼の1時間だけ電話を止める勇気を持つか、店番の休憩を別枠で確保して記録するか。どちらかを決めて仕組みにしてしまえば、この論点は二度と悩まなくて済みます。
よくある質問
Q6時間ちょうどの勤務に休憩は必要ですか
不要です。休憩が必要になるのは労働時間が6時間を「超える」場合です。10時から16時までの6時間勤務なら休憩0分でも労働基準法違反ではありません。ただし1分でも延長すると45分以上の休憩が必要になります。
Q8時間勤務のとき休憩は1時間必要ですか
45分で足ります。1時間が必要になるのは8時間を「超える」場合です。ただし休憩45分の設計で残業をすると8時間超となり1時間必要になるため、残業がありうる会社は最初から1時間にしておくのが安全です。
Q昼休みに電話番をさせるのは違法ですか
電話番として待機している時間は、通達(昭和23年4月7日基収1196号)上、休憩ではなく労働時間です。実際に電話が鳴らなくても変わりません。その人には別の時間に休憩を与える必要があり、与えなければ労働基準法34条違反となり、その時間分の賃金も発生します。
Q休憩を交代制にできますか
できます。一斉付与が原則ですが、運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署は適用除外です(労基法40条・労基則31条)。不動産業は一般に商業に区分されます。それ以外の業種でも、労働者の過半数代表との書面協定があれば交代制にできます(労基法34条2項)。
Q休憩時間を分割して与えてもよいですか
分割は可能です。45分を15分と30分に分けるといった与え方は認められています。ただし厚生労働省は、極端に細切れにすると自由利用が事実上制約され、労働から解放されたと言えなくなるおそれがあると注意しています。
まとめ
① 休憩は2段階だけ。6時間超で45分・8時間超で1時間。6時間ぴったりなら0分で適法。
② 休憩45分の会社は残業した瞬間に違反。8時間超になる日は1時間必要。
③ 電話番の昼休みは休憩でなく労働時間(基収1196号)。電話が鳴らなくても同じ。
④ 交代制は商業(不動産業を含む)なら適法。他業種は労使協定で可。分割もできるが細切れは不可。
⑤ 違反は罰則+割増賃金。守った証拠は勤怠記録だけ。休憩も記録する。
この記事は2026年8月7日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。