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労災保険は例外がない 1人雇えば、 加入義務。 未加入で事故が起きると給付額の40%または100%を徴収されます 故意に未加入だった場合の徴収 給付額の100% 1年経過なお未手続なら重大な過失で40%

労災保険の加入義務。1人でも雇えば加入で、未加入の代償は重い

結論

労災保険は労働者を1人でも雇えば加入義務があります。パート・アルバイト・日雇いも、雇用形態や労働時間に関係なく対象です。社会保険や雇用保険のような時間要件はありません。保険料は全額事業主負担で、従業員から徴収するものではありません。

そして未加入の代償が重いのがこの保険です。手続きを怠っていた期間に労災が起きて給付が行われた場合、最大2年間遡った保険料と追徴金10%に加えて、給付額の40%または100%が費用徴収されます。労働局から指導を受けていたのに手続きしなかった場合は「故意」と認定され100%、適用事業となってから1年を経過してなお手続きしていない場合は「重大な過失」で40%です。

加入義務の範囲

保険料と手続き

  1. 保険関係成立届を提出する…労働者を雇った日の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署へ提出します。これが「成立手続き」です
  2. 概算保険料申告書を提出する…保険関係が成立した日から50日以内に、その年度分の概算保険料を申告・納付します
  3. 毎年6月1日〜7月10日に年度更新…前年度の確定保険料の精算と、当年度の概算保険料の申告を同時に行います。当社もこの時期に処理しています
  4. 保険料率は業種で決まる…事業の種類ごとに料率が定められており、事務職中心の業種は低く、建設業や運送業は高くなります

未加入の代償

労災保険の未手続事業主に対する費用徴収(2026年7月30日時点・厚生労働省の公表内容)
区分認定される場面徴収額
故意労働局の職員から成立手続きを行うよう指導を受けていたにもかかわらず手続きをしなかった給付額の100%
重大な過失適用事業となった時から1年を経過してなお手続きを行わない給付額の40%
共通最大2年間遡った保険料+追徴金10%

役員・家族・一人親方の扱い

当社は宅地建物取引業なので現場作業のリスクは限られますが、それでも物件の内見中の事故や通勤災害はあり得ます。労災保険は「使わないつもりの保険」ですが、未加入のリスクだけが極端に大きい制度なので、成立手続きと年度更新だけは必ず期限内に処理しています。

よくある質問

Q週2時間のアルバイトでも労災保険は必要ですか

必要です。労災保険には雇用保険や社会保険のような労働時間の要件がありません。労働者を1人でも雇えば加入義務が生じます。

Q労災保険料を従業員から控除してよいですか

できません。労災保険料は全額事業主負担です。雇用保険料は労使で負担しますが、労災保険は事業主だけが負担します。

Q未加入のまま事故が起きたらどうなりますか

従業員への給付は行われますが、事業主に対して最大2年分の保険料と追徴金10%、さらに給付額の40%または100%が費用徴収されます。指導を受けていた場合は100%です。

Q代表取締役が業務中にけがをしたら労災は使えますか

原則として使えません。役員は労働者ではないためです。中小事業主等の特別加入制度を利用していれば対象になります。労働保険事務組合への事務委託が条件です。

まとめ

この記事の要点

労働者を1人でも雇えば加入義務。パート・アルバイト・日雇いも対象で、時間要件はない。
② 保険料は全額事業主負担。従業員から控除してはいけない。
③ 手続きは保険関係成立届(10日以内)+概算保険料申告(50日以内)、毎年6月〜7月10日に年度更新。
④ 未加入で労災が起きると最大2年分の保険料+追徴金10%+給付額の40%または100%
指導を受けていたら「故意」で100%、1年経過なお未手続なら「重大な過失」で40%。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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