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労災の給付 休業は4日目から。 3日は会社。 待期3日間は会社が平均賃金の60%を補償します 休業補償給付 60%+20% 特別支給金を含めて8割相当

労災保険の給付。休業補償給付は4日目から、待期3日は会社が負担します

結論

業務上または通勤による負傷・疾病には、労災保険から給付が行われます。よく使われるのは療養補償給付(治療費)と休業補償給付(休業中の所得補償)です。

実務で押さえておくべきは休業の最初の3日間(待期期間)は労災保険から給付されないという点です。業務災害の場合、この3日間は会社が労働基準法76条の休業補償(平均賃金の60%)を行う義務があります。4日目からは労災保険の休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(20%)が支給されます。

給付の種類

労災保険の主な給付
給付内容
療養補償給付治療費。自己負担なし(原則として全額)
休業補償給付休業4日目から給付基礎日額の60%+特別支給金20%
障害補償給付治ゆ後に障害が残った場合。等級に応じて年金または一時金
遺族補償給付死亡した場合。遺族に年金または一時金
傷病補償年金療養開始後1年6か月を経過しても治らず一定の傷病等級に該当する場合
介護補償給付一定の障害により介護を受けている場合
葬祭料葬祭を行う者に支給

休業補償と待期3日

  1. 待期3日間は会社が補償する業務災害の場合、労働基準法76条により平均賃金の60%以上を支払う義務があります。労災保険からは給付されません
  2. 通勤災害では会社の補償義務はない…労働基準法上の災害補償は業務災害を対象とするため、通勤災害の待期3日間について会社に支払義務はありません
  3. 4日目から労災保険が給付する…給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給されます
  4. 特別支給金20%が上乗せされる…社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の20%が休業特別支給金として支給されます。合計で8割相当です

病院での手続き

労災指定病院と非指定病院
区分窓口負担手続き
労災指定病院なし様式第5号を病院に提出
非指定病院いったん全額を立替様式第7号で後日請求

会社がやること

  1. 事実を確認して記録する…いつ、どこで、何が起きたか。目撃者、作業内容、原因を記録します
  2. 請求書に事業主証明を記入する…労災の請求書には事業主が災害の発生状況などを証明する欄があります。証明を拒むことは適切ではありません
  3. 労働者死傷病報告を提出する…休業4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は四半期ごとにまとめて、労働基準監督署に提出します
  4. 再発防止策を講じる…同じ災害を繰り返さないための対策を実施します

労災で最も避けるべきは、報告しないことです。休業4日以上の災害を報告しなければ労災隠しとして処罰の対象になります。小規模な事業場では保険料率が上がることもほとんどないため、隠す理由がありません。起きたら正しく手続きする、という一点に尽きます。

よくある質問

Q休業の最初の3日間はどうなりますか

労災保険からは給付されません。業務災害の場合、会社が労働基準法76条により平均賃金の60%以上を補償する義務があります。通勤災害の場合は会社の補償義務はありません。

Q休業補償給付はいくらですか

給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給され、さらに20%が休業特別支給金として上乗せされます。合計で8割相当です。

Q労災で健康保険は使えますか

使えません。業務上・通勤上の傷病は労災保険の対象です。誤って健康保険で受診した場合は切替えの手続きが必要になります。

Q労災を使うと保険料が上がりますか

メリット制の適用がない小規模事業場では保険料率は変わらないことが多く、これを理由に報告しないのは労災隠しとして処罰の対象になります。

まとめ

この記事の要点

① 主な給付は療養補償給付(治療費)と休業補償給付(休業4日目から)。
待期3日間は会社が平均賃金の60%以上を補償する(業務災害の場合)。
③ 4日目から給付基礎日額の60%+特別支給金20%で8割相当。
労災指定病院なら窓口負担なし。非指定病院は10割立替。
⑤ 休業4日以上は労働者死傷病報告を遅滞なく提出。怠ると労災隠しで罰則。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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