過労死ライン。月80時間が目安ですが、労働時間以外の負荷も評価されます
「過労死ライン」と呼ばれるのは、脳・心臓疾患の労災認定基準で示された時間外労働の水準です。発症前1か月間におおむね100時間、または発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働があれば、業務と発症との関連性が強いと評価されます。
2021年9月の認定基準の改正で重要な変更がありました。この水準に達していなくても、これに近い時間外労働に加えて一定の負荷要因があれば、関連性が強いと評価されることが明記されたのです。労働時間だけを見ていれば安全、ではなくなりました。
認定基準の数字
| 時間外労働 | 評価 |
|---|---|
| 発症前1か月におおむね100時間超 | 業務と発症の関連性が強い |
| 発症前2〜6か月平均で月おおむね80時間超 | 業務と発症の関連性が強い |
| 発症前1〜6か月平均で月おおむね45時間以内 | 業務との関連性は弱い |
| 45時間を超えて長くなるほど | 関連性が徐々に強まる |
- 「時間外労働」は週40時間を超える労働時間…法定労働時間を超えた部分で計算します
- 2〜6か月の「いずれかの期間」で判断…2か月平均、3か月平均…6か月平均のいずれかが80時間を超えていれば該当します
- 発症前1か月が最重要…直前の負荷が重視されます
- 数字は絶対的な基準ではない…「おおむね」とされており、個別の事情を含めて総合的に判断されます
- 精神障害の認定基準は別…心理的負荷による精神障害の認定基準では、月80時間以上の時間外労働が「強」の心理的負荷と評価される場合があるなど、別の枠組みで判断されます
2021年の改正
- 労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価する…水準に至らない時間外労働でも、これに近い時間外労働に加えて一定の負荷要因があれば関連性が強いと評価されることが明記されました
- 負荷要因の例…勤務間インターバルが短い勤務、拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務、出張の多い業務、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務、作業環境(温度環境・騒音)です
- 勤務間インターバルが明示された…おおむね11時間未満の勤務間インターバルが評価対象として示されています
- 対象疾病に重篤な心不全が追加…認定の対象となる疾病が見直されました
- 短期間の過重業務・異常な出来事…発症直前から前日までの異常な出来事、発症前おおむね1週間の短期間の過重業務も評価対象です
36協定の上限との関係
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則 | 月45時間・年360時間 |
| 特別条項(臨時的な特別の事情) | 年720時間以内 |
| 特別条項:単月 | 時間外+休日労働で100時間未満 |
| 特別条項:複数月平均 | 2〜6か月平均で時間外+休日労働80時間以内 |
| 特別条項の回数 | 月45時間を超えられるのは年6回まで |
- 法律の上限が過労死ラインと重なっている…単月100時間未満、複数月平均80時間以内という上限は、労災認定基準の数字と対応しています
- 上限規制には罰則がある…違反した場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です
- 休日労働を含めて計算する…単月100時間未満と複数月平均80時間以内の判定では、時間外労働と休日労働の合計で見ます
- 建設業・運送業も上限規制の対象…猶予期間が終了し、現在は適用されています(一部に特例あり)
- 上限内でも安全配慮義務は残る…法律の上限を守っていても、健康障害が生じれば安全配慮義務違反を問われる可能性があります
会社がやるべきこと
- 労働時間を客観的に把握する…タイムカード、PCのログなど客観的な方法によります(労働安全衛生法66条の8の3)
- 月80時間超で本人に通知する…時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者には、その超えた時間に関する情報を通知する義務があります
- 面接指導を実施する…月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者から申出があった場合、医師による面接指導を行います
- 就業上の措置を講じる…面接指導の結果を踏まえ、労働時間の短縮、業務の変更などの措置を検討します
- 勤務間インターバル制度は努力義務…終業から次の始業までに一定時間の休息を確保する制度です。導入は努力義務ですが、労災認定で負荷要因として評価されるため、実質的な意味が増しています
- 記録が残っていないことが最大のリスク…争いになったとき、労働時間の記録がなければ労働者側の主張が採用されやすくなります
- 持ち帰り残業も労働時間になりうる…業務命令があれば労働時間です。「自主的にやっていた」という主張は通りにくくなっています
- 当社の考え方…3名の会社では、繁忙期に特定の人に業務が集中しやすい構造があります。月45時間を超えた時点で業務配分を見直すという運用にしておくのが、結果的に最も安全です
過労死ラインは「これを超えなければ大丈夫」という基準ではありません。2021年の改正で、時間外労働がラインに近い水準であれば、勤務間インターバルや不規則な勤務といった要因と合わせて評価されるようになりました。時間数だけを管理する運用は、すでに古くなっています。
よくある質問
Q過労死ラインとは何時間ですか
脳・心臓疾患の労災認定基準で、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2〜6か月平均で月おおむね80時間を超える時間外労働があれば業務との関連性が強いとされます。
Q80時間を超えなければ労災にならないのですか
なりません、とは言えません。2021年の改正で、この水準に近い時間外労働に加えて勤務間インターバルの短さや不規則な勤務などの負荷要因があれば、関連性が強いと評価されることが明記されました。
Q月80時間を超えたら会社は何をしますか
超えた時間に関する情報を本人に通知する義務があります。また疲労の蓄積が認められる者から申出があった場合、医師による面接指導を実施します。
Q36協定の上限と過労死ラインは同じですか
対応しています。特別条項でも単月100時間未満、複数月平均80時間以内という上限があり、労災認定基準の数字と重なっています。
まとめ
① 過労死ラインは発症前1か月おおむね100時間、2〜6か月平均で月おおむね80時間。
② 2021年の改正で労働時間以外の負荷要因も総合評価される。勤務間インターバル11時間未満など。
③ 36協定の特別条項も単月100時間未満・複数月平均80時間以内。違反には罰則。
④ 月80時間超で本人への情報通知が義務。申出があれば医師の面接指導。
⑤ 上限内でも安全配慮義務は残る。記録がないことが最大のリスク。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。