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過労死ライン 単月100時間。 2〜6か月80時間。 2021年から労働時間以外の負荷も総合評価されます 36協定の上限 単月100時間未満 複数月平均80時間以内が法律上の上限

過労死ライン。月80時間が目安ですが、労働時間以外の負荷も評価されます

結論

「過労死ライン」と呼ばれるのは、脳・心臓疾患の労災認定基準で示された時間外労働の水準です。発症前1か月間におおむね100時間、または発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働があれば、業務と発症との関連性が強いと評価されます。

2021年9月の認定基準の改正で重要な変更がありました。この水準に達していなくても、これに近い時間外労働に加えて一定の負荷要因があれば、関連性が強いと評価されることが明記されたのです。労働時間だけを見ていれば安全、ではなくなりました

認定基準の数字

脳・心臓疾患の労災認定における時間外労働の評価
時間外労働評価
発症前1か月におおむね100時間超業務と発症の関連性が強い
発症前2〜6か月平均で月おおむね80時間超業務と発症の関連性が強い
発症前1〜6か月平均で月おおむね45時間以内業務との関連性は弱い
45時間を超えて長くなるほど関連性が徐々に強まる

2021年の改正

36協定の上限との関係

時間外労働の上限規制(労働基準法36条)
区分上限
原則月45時間・年360時間
特別条項(臨時的な特別の事情)年720時間以内
特別条項:単月時間外+休日労働で100時間未満
特別条項:複数月平均2〜6か月平均で時間外+休日労働80時間以内
特別条項の回数月45時間を超えられるのは年6回まで

会社がやるべきこと

  1. 労働時間を客観的に把握する…タイムカード、PCのログなど客観的な方法によります(労働安全衛生法66条の8の3)
  2. 月80時間超で本人に通知する時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者には、その超えた時間に関する情報を通知する義務があります
  3. 面接指導を実施する…月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者から申出があった場合、医師による面接指導を行います
  4. 就業上の措置を講じる…面接指導の結果を踏まえ、労働時間の短縮、業務の変更などの措置を検討します

過労死ラインは「これを超えなければ大丈夫」という基準ではありません。2021年の改正で、時間外労働がラインに近い水準であれば、勤務間インターバルや不規則な勤務といった要因と合わせて評価されるようになりました。時間数だけを管理する運用は、すでに古くなっています。

よくある質問

Q過労死ラインとは何時間ですか

脳・心臓疾患の労災認定基準で、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2〜6か月平均で月おおむね80時間を超える時間外労働があれば業務との関連性が強いとされます。

Q80時間を超えなければ労災にならないのですか

なりません、とは言えません。2021年の改正で、この水準に近い時間外労働に加えて勤務間インターバルの短さや不規則な勤務などの負荷要因があれば、関連性が強いと評価されることが明記されました。

Q月80時間を超えたら会社は何をしますか

超えた時間に関する情報を本人に通知する義務があります。また疲労の蓄積が認められる者から申出があった場合、医師による面接指導を実施します。

Q36協定の上限と過労死ラインは同じですか

対応しています。特別条項でも単月100時間未満、複数月平均80時間以内という上限があり、労災認定基準の数字と重なっています。

まとめ

この記事の要点

① 過労死ラインは発症前1か月おおむね100時間2〜6か月平均で月おおむね80時間
2021年の改正で労働時間以外の負荷要因も総合評価される。勤務間インターバル11時間未満など。
③ 36協定の特別条項も単月100時間未満・複数月平均80時間以内。違反には罰則。
月80時間超で本人への情報通知が義務。申出があれば医師の面接指導。
⑤ 上限内でも安全配慮義務は残る。記録がないことが最大のリスク。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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