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健康保険は2種類 協会けんぽか 組合健保か。 小さな会社は原則として協会けんぽです 協会けんぽの料率 都道府県別 組合は組合ごとに設定・付加給付がある場合も

健康保険組合と協会けんぽ。保険料率と付加給付が違います

結論

健康保険には協会けんぽ(全国健康保険協会)健康保険組合の2つがあります。従業員数人の会社は原則として協会けんぽで、これは選択の余地がありません。健康保険組合は単独で700人以上(同種同業の複数企業で設立する総合組合は3,000人以上)という設立要件があるためです。

違いは主に3つ。①保険料率=協会けんぽは都道府県ごと、組合は組合ごとに設定。②付加給付=組合には法定給付に上乗せがある場合がある。③保険料の負担割合=協会けんぽは労使折半、組合は事業主負担を多くできる。ただし業界団体の総合組合に加入できる場合もあるので、業種によっては選択肢があります。

2つの違い

協会けんぽと健康保険組合の比較(2026年7月31日時点)
項目協会けんぽ健康保険組合
運営全国健康保険協会各企業・業界団体が設立
保険料率都道府県ごとに設定組合ごとに設定(3%〜13%の範囲)
負担割合労使折半事業主負担を多くできる
付加給付なし組合により法定給付に上乗せがある場合も
設立要件単独700人以上/総合組合3,000人以上
保険給付の窓口協会けんぽ都道府県支部各組合

協会けんぽの保険料率

組合健保に入れる場合

手続きの違い

小さな会社にとって健康保険は「選ぶもの」ではなく「協会けんぽに入るもの」というのが実情です。ただし業種によっては総合健保組合という選択肢があり、料率が低ければ人件費に直接効きます。加入審査があるため誰でも入れるわけではありませんが、同業他社がどこに加入しているかを知っておく価値はあります。

よくある質問

Q小さな会社でも健康保険組合に入れますか

単独での設立は700人以上が要件のため難しいですが、業界団体が運営する総合健保組合に加入できる場合があります。業種要件や審査があるため、該当する組合があるかを確認します。

Q協会けんぽの保険料率は全国一律ですか

違います。都道府県ごとに設定され、事業所の所在地の料率が適用されます。毎年3月分(4月納付分)から改定されます。

Q付加給付とは何ですか

健康保険組合が法定給付に上乗せして行う給付です。医療費の自己負担額が一定額を超えた分を補填する制度などがあり、組合によって内容が異なります。協会けんぽにはありません。

Q組合健保だと手続きはどう変わりますか

厚生年金は年金事務所、健康保険は組合と提出先が2つに分かれます。協会けんぽなら年金事務所への提出で両方が処理されるため、事務量が違います。

まとめ

この記事の要点

① 健康保険は協会けんぽ健康保険組合の2つ。小さな会社は原則として協会けんぽ。
② 違いは保険料率・付加給付・負担割合。法定給付の内容は同じ。
③ 協会けんぽの料率は都道府県別で毎年3月分から改定。労使折半
業界団体の総合健保組合なら中小企業でも加入できる場合がある(審査あり)。
⑤ 組合健保は厚生年金は年金事務所・健康保険は組合と提出先が分かれる。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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