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支給の入口 売上等が 10%以上減。 直近3か月の月平均が前年同期と比べて減っていること 助成率 3分の2 中小企業。大企業は2分の1

雇用調整助成金。売上10%減が入口、中小は3分の2で1年100日まで

結論

雇用調整助成金は、景気の変動などの経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向によって雇用を維持した場合に支給されます。

入口は生産量要件売上高または生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していることです。助成率は中小企業3分の2、大企業2分の1。支給限度日数は1年間で100日分、3年で150日分です。

支給の入口となる2つの要件

「事業活動の縮小」の判定
要件内容
生産量要件売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること
雇用量要件雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近3か月間の月平均値が前年同期と比べ、中小企業は10%を超えてかつ4人以上(大企業は5%を超えてかつ6人以上)増加していないこと

いくら出るか

助成額の計算(厚生労働省ガイドブック)
項目内容
計算の基礎休業手当(教育訓練の場合は賃金)に相当する額
助成率中小企業 2/3、大企業 1/2
1人1日あたりの上限雇用保険基本手当日額の最高額(令和6年8月1日時点で8,635円
教育訓練の加算1人1日あたり1,200円(この加算は上限額の計算に含まない)

日数の数え方

手続きの順番

  1. 生産指標を確認する…直近3か月の売上高等の月平均が前年同期比10%以上減っているかを、決算書や売上台帳で確認します
  2. 労使協定を結ぶ…休業の期間・対象者・休業手当の率などを書面で決めます
  3. 計画届を出す…実施前に労働局等へ提出します。実施してから出すのではありません
  4. 計画どおりに休業等を実施する…休業手当を支払います
  5. 支給申請する…判定基礎期間ごと、または連続する2〜3の判定基礎期間をまとめて申請できます

雇用調整助成金でよく誤解されるのは、「休業させれば出る」という点です。入口は生産量要件(3か月平均で10%以上減)で、そこを満たさなければ手続きに進めません。また実施前の計画届が必要なので、休ませてから申請しようとしても間に合いません。使う可能性が見えた段階で、労働局に相談してください。

よくある質問

Qどういう場合に使えますか

景気の変動などの経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、売上高または生産量などの指標の直近3か月間の月平均値が前年同期比10%以上減少している場合です。季節的変動や、災害による施設設備の被害は該当しません。

Q助成率はいくらですか

中小企業は3分の2、大企業は2分の1です。1人1日あたりの上限は雇用保険基本手当日額の最高額(ガイドブックでは令和6年8月1日時点で8,635円)で、毎年8月1日に改定されます。

Q何日まで使えますか

1年間で100日分、3年で150日分が上限です。日数は休業等の延べ日数を対象労働者数で割って計算します。

Q休業してから申請できますか

できません。実施前に計画届を提出する必要があります。労使協定も事前に締結しておく必要があります。

まとめ

この記事の要点

① 入口は生産量要件=売上等の直近3か月平均が前年同期比10%以上減
労使協定と事前の計画届が必須。休業してからでは間に合わない。
③ 助成率は中小2/3・大企業1/2。上限は雇用保険基本手当日額の最高額(毎年8月1日改定)。
④ 限度日数は1年100日・3年150日。日数は延べ日数÷対象労働者数
⑤ 休業手当は先に会社が全額支払う。助成は後から。資金繰りは自前。

この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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