業務改善助成金。令和8年度は50円以上の引上げから、最大600万円
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。令和7年度は30円以上でしたが、令和8年度は50円以上に変わりました。
コースは50円・70円・90円の3つ。助成率は引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3です。従業員1人の引上げでも申請できるので、数人の会社でも対象になります。
対象になる会社
- 中小企業・小規模事業者であること…大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外です
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること…令和8年度の地域別最低賃金未満であることが要件です
- 不交付事由がないこと…解雇、賃金引き下げなどがあると対象外になります
- 申請は事業所ごと…工場と事務所があるなら、それぞれ別に申請します
- 引き上げる対象は週20時間以上の雇用保険加入者…かつ雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります
特例事業者になると条件が広がる
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ①賃金要件 | 申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者 |
| ②物価高騰等要件 | 原材料費の高騰など外的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業者 |
- 10人以上の上限額区分は特例事業者のみ…10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合の高い上限額は、特例事業者だけが対象です
- ②に該当すると経費が広がる…通常は助成対象外のパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が対象になります。併せて就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定める必要があります
コースと助成上限額
| 引き上げる労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
|---|---|---|---|
| 1人 | 40万円/30万円 | 50万円/40万円 | 100万円/90万円 |
| 2〜3人 | 70万円/40万円 | 100万円/50万円 | 240万円/150万円 |
| 4〜5人 | 70万円 | 130万円 | 270万円 |
| 6〜7人 | 90万円 | 180万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 230万円 | 450万円 |
| 10人以上(特例事業者のみ) | 130万円 | 300万円 | 600万円 |
- 助成率は引上げ前の賃金で決まる…事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3です
- 安いほうが支給される…「設備投資等の費用×助成率」と「助成上限額」を比べ、いずれか安いほうが支給されます
- 厚生労働省の計算例…事業場内最低賃金1,040円(助成率5分の4)、8人を1,130円まで引上げ(90円コース、上限450万円)、設備投資600万円の場合。600万円×4/5=480万円と上限450万円を比べ、450万円が支給されます
- 「引き上げる労働者数」の数え方…事業場内最低賃金である労働者に加え、その引上げによって賃金額が追い抜かれる労働者も算入されます。ただしいずれも申請コースと同額以上引き上げる必要があります
- 対象経費…機器・設備の導入(POSレジ、リフト付き特殊車両など)、国家資格者による経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化など、生産性向上に資するものです
期限がいくつもある
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日 |
| 賃金引上げ期間 | 令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日 |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日 |
- 発効日の「当日」に上げたら対象外…地域別最低賃金の発効に対応して引き上げる場合、発効日の前日までに引上げを完了する必要があります。厚生労働省の例では、10月1日に新しい地域別最低賃金が発効するなら9月30日までに完了していないと対象外です
- 複数回に分けての引上げは認められない…一度で引き上げる必要があります
- 就業規則等に定める…引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を、就業規則等に定めることが必要です
- 先に交付決定が要る…計画を立てて申請し、交付決定を受けてから設備投資を実施します。先に買ってしまうと対象になりません
申請前に決めること
- 事業場内最低賃金を確認する…事業場で最も低い時間給です。1,050円未満かどうかで助成率が変わるので、まずここを見ます
- コースを選ぶ…50円・70円・90円。上げ幅が大きいほど上限額が高くなりますが、その賃金を維持し続ける必要があります
- 引き上げる労働者数を数える…最低賃金の人だけでなく、追い抜かれる人も申請コース以上上げれば算入できます
- 設備投資の内容と金額を固める…上限額と「費用×助成率」を比べて、どちらが効くかを先に計算します
- 9月1日以降に申請する…交付決定を待って実施し、事業完了後に報告します
- 賃上げは元に戻せない…助成金は一度きりですが、上げた賃金はその後も続きます。助成上限額より、賃上げの継続コストのほうが大きいケースがあります
- 数人の会社ほど1人区分が現実的…1人を90円上げて上限100万円(30人未満)。設備投資が125万円あれば満額に届きます
- 予算がなくなれば締め切られる…期限前でも受付が終了することがあります。使うと決めたら早めに動いてください
- 当社の視点…3名の会社で「賃上げを助成金で賄う」という発想は成立しません。設備投資の費用が助成される制度であって、賃上げそのものが補填されるわけではないからです。先に必要な設備投資があり、そのタイミングで賃上げも実施できる——この順番のときだけ使う制度です
令和7年度は30円以上でしたが、令和8年度は50円以上に上がりました。制度は毎年見直されるので、金額・コース区分・期限は必ず該当年度のリーフレットで確認してください。この記事は令和8年度版(厚生労働省)にもとづいています。
よくある質問
Qいくら引き上げる必要がありますか
令和8年度は事業場内最低賃金を50円以上です。コースは50円・70円・90円の3つで、上げ幅が大きいほど助成上限額が高くなります。
Q従業員が1人でも申請できますか
できます。引き上げる労働者数が1人の場合、事業場規模30人未満なら50円コース40万円、70円コース50万円、90円コース100万円が上限です。
Q助成率はいくらですか
引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3です。
Qいつ申請できますか
令和8年度の申請受付は令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日までです。予算がなくなれば期限前に締め切られることがあります。
まとめ
① 令和8年度は事業場内最低賃金を50円以上引上げ(令和7年度は30円以上)。
② コースは50円・70円・90円。上限は最大600万円(90円・10人以上・特例事業者)。
③ 助成率は1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4。
④ 申請は令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日の前日。発効日当日の引上げは対象外。
⑤ 交付決定後に設備投資。先に買うと対象にならない。
この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。