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古物商と営業所 「営業所」は、 住所貸しでは足りません 管轄の警察署への事前確認が実務の入口です 申請手数料 19,000円 不許可でも返還されません

古物商許可はバーチャルオフィスで取れるか。営業所の考え方

結論

古物商許可の申請には営業所の届出が必要で、実体のないバーチャルオフィスの住所は営業所として認められないのが一般的な運用です。

古物営業は盗品流通の防止という性格上、警察(公安委員会)が「その場所で継続的に営業し、管理者が常駐的に管理できるか」を見ます。住所だけのサービスとは前提が合いません。

営業所に求められること

運用は都道府県警・警察署ごとに差があります。この記事は一般的な傾向の整理です。申請前に、営業所予定地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に電話で確認するのが唯一確実な方法です。

形態別の見通し

営業所として認められるかの一般的な見通し(最終判断は管轄警察署)
形態見通し備考
バーチャルオフィス原則不可実体・独立管理性がない
コワーキング(共用席)原則不可独立管理ができない
レンタルオフィス(個室)要確認個室の独立性+運営会社の使用承諾が論点
自宅(持ち家)可が多いもっとも一般的な形
自宅(賃貸)要確認貸主の使用承諾書を求められる運用が多い

賃貸自宅で申請する場合の実務

ネット販売中心のせどり・中古品ECでは、自宅を営業所にするのが最多パターンです。持ち家なら問題は少ないですが、賃貸では「住居としてのみ使用」という契約条項と、警察が求める使用承諾書がぶつかります

ここは賃貸自宅での法人登記と同じ構図で、貸主・管理会社への相談が必要になります。管理会社側の感覚では、在庫を室内に置くだけ・来客なしのEC型であれば取り次ぎやすい相談です。古物商の場合は承諾書という書面が明確に必要になるぶん、口頭で済ませられない点だけ違います。

費用と流れ

  1. 管轄警察署に事前確認…営業所の場所がその形態で通るかを最初に聞く
  2. 書類をそろえる…申請書、略歴書、誓約書、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村発行)、(法人は)登記事項証明書・定款など。営業所の使用承諾書や賃貸借契約書の写しを求められる場合あり
  3. 申請手数料19,000円を納付して申請…不許可でも返還されません。だから事前確認が重要です
  4. 審査はおおむね40日程度…許可後、プレートの掲示・帳簿の備付け・URL届出(ネット売買する場合)

よくある質問

QURLの届出とは何ですか

自分のサイトやECモール内の店舗ページで古物の売買をする場合、そのURLを届け出る義務があります。取得後にネット販売を始めた場合も変更届が必要です。

Qメルカリやヤフオクで売るだけでも古物商は必要ですか

自分の不用品を売るだけなら不要です。転売目的で仕入れて売る(せどり)なら、反復継続する営業として許可が必要です。

Qバーチャルオフィスを本店にして、営業所は自宅にできますか

できます。登記上の本店と古物営業の営業所は別でかまいません。本店=バーチャルオフィス(住所公開対策)、営業所=自宅(実体)という構成は実務でも見られます。届出するのは実体のある営業所の側です。

まとめ

この記事の要点

① 営業所には実体・独立管理・使用権原が必要。バーチャルオフィスは原則不可。
② 賃貸自宅は貸主の使用承諾書が論点。EC型なら相談の余地は大きい。
③ 手数料19,000円は不許可でも返らない。管轄警察署への事前確認が最初。
④ 本店(住所公開対策)と営業所(実体)は分けられる。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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