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ネットショップの「特商法表記」に自宅住所を書きたくないとき
通信販売では、特定商取引法にもとづく表記として事業者の氏名(名称)・住所・電話番号の表示が求められます。個人事業主でも同じです。
自宅住所を公開したくない場合の現実解は2つ。①プラットフォームの非公開(代替表示)の仕組みを使う、②現に活動しているバーチャルオフィス等の住所を表示するです。
前提:何を表示しなければならないか
通信販売の広告(=ショップページ)には、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などの表示が必要です。住所は「現に活動している住所」、電話番号は「確実に連絡が取れる番号」を書くのが原則とされています。ここが解決策の鍵になります。
解決策①:プラットフォームの非公開の仕組み
BASE・STORES・メルカリShopsなどの大手プラットフォームには、個人事業者の住所・電話番号について、プラットフォーム事業者の住所・電話番号を代わりに表示できる仕組みがあります(消費者から請求があれば遅滞なく開示する等の条件つき)。
- 費用がかからない(プランに含まれる)
- そのモールの中でだけ有効…自分の独自ドメインのショップには使えません
- 各サービスの利用条件・開示ルールに従う必要があります
モール内だけで販売するなら、まずこの仕組みで足ります。
解決策②:バーチャルオフィスの住所を表示する
独自ドメインのECサイトを持つ場合や、複数モールで統一した表記にしたい場合は、実際に郵便を受け取れるバーチャルオフィスの住所+転送電話番号を表示する方法があります。郵便物の受け取り・転送と電話の受け答えが実際に機能していることが「現に活動している住所・確実に連絡が取れる番号」の裏付けになります。
| 構成 | 例 | 月額 |
|---|---|---|
| 住所+郵便転送のみ | DMM ミニマム(年間一括) | 660円 |
| 住所+郵便転送(EC向けプラン) | レゾナンス ネットショップ向け | 550円〜 |
| 住所+郵便転送+転送電話 | レゾナンス 電話セット | 3,190円 |
やってはいけないこと
- 架空の住所・無関係な実在住所を書く…表示義務違反であり論外です
- 契約していないのに他社ビルの住所を書く…同上
- 出ない電話番号を書く…「確実に連絡が取れる」を満たしません。転送電話や受付代行で実際につながる状態にしてください
よくある質問
Q氏名も出したくないのですが
通信販売の表示義務には氏名(個人事業主は個人の氏名)が含まれ、屋号だけの表示では足りないとされています。氏名の非表示は、プラットフォームの代替表示でも対象外が通常です。ここは受け入れるしかありません。
QInstagramやX経由の販売にも特商法表記は要りますか
SNS経由でも、反復継続して通信販売を行うなら広告に該当し、表示義務の対象になります。プロフィールからリンクするショップページに表記を置くのが一般的です。
Qバーチャルオフィス側にEC利用を伝える必要はありますか
サービスによっては商用利用やECでの表記利用をプランで区別しています。契約時に用途を正しく申告してください。虚偽申告は利用停止の原因になります。
まとめ
① 住所・電話・氏名の表示は個人でも必要。
② モール内販売ならプラットフォームの非公開の仕組みが最安(0円)。
③ 独自ドメインなら、実際に機能しているバーチャルオフィス住所+転送電話(月550円〜)。
④ 架空住所・つながらない番号は論外。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。