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特商法の住所表示 自宅を公開せずに、 ルールは守れます 非公開制度と住所サービス、2つの現実解があります 表示が必要な項目 3つ 氏名・住所・電話番号

ネットショップの「特商法表記」に自宅住所を書きたくないとき

結論

通信販売では、特定商取引法にもとづく表記として事業者の氏名(名称)・住所・電話番号の表示が求められます。個人事業主でも同じです。

自宅住所を公開したくない場合の現実解は2つ。①プラットフォームの非公開(代替表示)の仕組みを使う、②現に活動しているバーチャルオフィス等の住所を表示するです。

前提:何を表示しなければならないか

通信販売の広告(=ショップページ)には、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などの表示が必要です。住所は「現に活動している住所」、電話番号は「確実に連絡が取れる番号」を書くのが原則とされています。ここが解決策の鍵になります。

解決策①:プラットフォームの非公開の仕組み

BASE・STORES・メルカリShopsなどの大手プラットフォームには、個人事業者の住所・電話番号について、プラットフォーム事業者の住所・電話番号を代わりに表示できる仕組みがあります(消費者から請求があれば遅滞なく開示する等の条件つき)。

モール内だけで販売するなら、まずこの仕組みで足ります。

解決策②:バーチャルオフィスの住所を表示する

独自ドメインのECサイトを持つ場合や、複数モールで統一した表記にしたい場合は、実際に郵便を受け取れるバーチャルオフィスの住所+転送電話番号を表示する方法があります。郵便物の受け取り・転送と電話の受け答えが実際に機能していることが「現に活動している住所・確実に連絡が取れる番号」の裏付けになります。

特商法表記に使う場合の実測費用(5社比較記事より・税込)
構成月額
住所+郵便転送のみDMM ミニマム(年間一括)660円
住所+郵便転送(EC向けプラン)レゾナンス ネットショップ向け550円〜
住所+郵便転送+転送電話レゾナンス 電話セット3,190円
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レゾナンスにはネットショップ運営者向けの住所プラン(月550円〜)があり、転送電話とのセットも選べます。

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やってはいけないこと

よくある質問

Q氏名も出したくないのですが

通信販売の表示義務には氏名(個人事業主は個人の氏名)が含まれ、屋号だけの表示では足りないとされています。氏名の非表示は、プラットフォームの代替表示でも対象外が通常です。ここは受け入れるしかありません。

QInstagramやX経由の販売にも特商法表記は要りますか

SNS経由でも、反復継続して通信販売を行うなら広告に該当し、表示義務の対象になります。プロフィールからリンクするショップページに表記を置くのが一般的です。

Qバーチャルオフィス側にEC利用を伝える必要はありますか

サービスによっては商用利用やECでの表記利用をプランで区別しています。契約時に用途を正しく申告してください。虚偽申告は利用停止の原因になります。

まとめ

この記事の要点

① 住所・電話・氏名の表示は個人でも必要。
② モール内販売ならプラットフォームの非公開の仕組みが最安(0円)。
③ 独自ドメインなら、実際に機能しているバーチャルオフィス住所+転送電話(月550円〜)。
④ 架空住所・つながらない番号は論外。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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