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本店移転登記の費用は「管轄をまたぐか」で決まる
本店移転の費用の本体は登録免許税です。同一法務局の管轄内なら3万円、管轄をまたぐなら6万円(旧所在地分・新所在地分の各3万円)。
これに、定款変更の要否と決議の種類が絡みます。手順を間違えるとやり直しになるので、順序を整理します。
費用の全体像
| 項目 | 同一管轄内 | 管轄外へ移転 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 | 60,000円 |
| 司法書士に依頼する場合の報酬目安 | 2〜4万円程度 | 3〜6万円程度 |
| 自分で申請する場合 | 登録免許税のみ(+証明書等の実費) | |
「管轄」とは法務局の管轄区域のことです。同じ市区町村内の移転でも管轄が同じとは限らず、逆に市区町村をまたいでも同一管轄のことがあります。法務局のサイトで新旧住所の管轄を確認するのが最初の一歩です。
定款変更が要るかどうか
- 定款が「東京都品川区」のように最小行政区画までの記載 → 同じ区内の移転なら定款変更不要(取締役の決定などで移転できる)
- 定款に地番まで書いてある、または別の市区町村へ移る → 株主総会の特別決議で定款変更が必要
これから設立する会社は、定款の本店を最小行政区画までにしておくと、将来の同一区内移転が軽くなります。
手順(管轄外移転の場合)
- 株主総会で定款変更を決議する(特別決議)
- 移転先・移転日を決定する(取締役会または取締役の決定)
- 旧所在地の法務局に、旧・新2件分の登記を申請する(経由申請。登録免許税は3万円×2)
- 登記完了後、各所へ届出…税務署(異動届出書)、都道府県税事務所・市区町村、年金事務所、労基署・ハローワーク(雇用があれば)、銀行、取引先、許認可の変更届
登記だけでは終わりません。届出先の多さが本店移転の実際の負担です。特に許認可業種は、免許・許可の変更届に期限が定められていることが多く、忘れると行政指導の対象になります。
移転を減らす設計
登録免許税3〜6万円は、最初の住所選びで避けられるコストです。起業時の住所の決め方で書いたとおり、将来の移転可能性まで含めて最初の住所を決めるのが安上がりです。
なお、バーチャルオフィスからバーチャルオフィスへの乗り換えでも、住所が変われば同じ登記が必要です。月額の安さだけで頻繁に乗り換えると、差額より登録免許税のほうが高くつきます。
よくある質問
Q自分で申請できますか
できます。法務局の商業登記申請書様式に沿って作成し、株主総会議事録等を添付します。管轄外移転は書類が増えるため、不安なら司法書士への依頼が現実的です。
Q代表取締役の自宅住所が変わったときも登記が必要ですか
必要です。代表取締役の住所変更登記の登録免許税は1万円(資本金1億円超の会社は3万円)です。変更から2週間以内の申請が原則です。
Q移転日はいつになりますか
現実に本店を移した日(決議で定めた移転日)です。登記申請は移転日から2週間以内が原則とされています。
まとめ
① 費用の本体は登録免許税。同一管轄3万円/管轄外6万円。
② 定款が最小行政区画までなら、同一区内の移転は定款変更不要。
③ 登記後の届出(税務署・年金・銀行・許認可)が実際の負担。
④ 最初の住所選びが、この費用を丸ごと消す。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。