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防止措置は義務です 2022年4月から、 中小も対象。 従業員数の要件はありません。数人の会社も同じ義務です 講じるべき措置の数 4つ 方針の周知・相談窓口・迅速な対応・不利益取扱いの禁止

ハラスメント防止措置。2022年4月から中小企業も義務です

結論

パワーハラスメントの防止措置は、2022年4月から中小企業にも義務となっています(労働施策総合推進法30条の2)。従業員数の要件はありません。3名の会社でも100人の会社でも、講じるべき措置は同じです。

必要なのは4つです。①事業主の方針の明確化と周知・啓発 ②相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置) ③事後の迅速かつ適切な対応 ④相談者・行為者等のプライバシー保護と、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止。罰則はありませんが、履行していないと勧告や公表の対象になり、何より問題が起きたときに「措置を講じていなかった」ことが会社の責任を重くします

4つの措置の中身

  1. 方針の明確化と周知・啓発…パワハラを行ってはならないこと、行った者には厳正に対処することを就業規則や服務規律に明記し、全員に周知します。就業規則に懲戒の対象として書き込むのが最短です
  2. 相談窓口の設置と周知…相談担当者を決めて、誰にどう相談するかを従業員に知らせます。担当者を明確にしないまま「何でも言って」では体制整備になりません
  3. 事後の迅速かつ適切な対応…事実関係を確認し、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止措置を行います。手順を決めておかないと、実際に起きたときに動けません
  4. プライバシー保護と不利益取扱いの禁止…相談内容を必要な範囲でしか共有しないこと、相談したことで不利益に扱わないことを明記して周知します

パワハラの定義(3要素)

職場におけるパワーハラスメントの3要素(厚生労働省の公表内容)
要素内容
①優越的な関係を背景とした言動上司から部下だけでなく、同僚間や部下から上司も含まれる
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの業務上の必要な指示や注意・指導は該当しない
③労働者の就業環境が害されるもの身体的・精神的に苦痛を与え、就業環境を不快にする

小さな会社の現実的な対応

セクハラ・カスハラとの関係

この義務の実務的な意味は「起きる前に決めておく」ことです。相談が来てから窓口を作り、手順を考えるのでは間に合いません。就業規則の1条と、相談先を書いた紙1枚。それだけで4つの措置のうち2つは満たせます。

よくある質問

Q従業員が3人の会社でも義務ですか

義務です。労働施策総合推進法のパワハラ防止措置に企業規模の要件はありません。2022年4月から中小企業も対象になっています。

Q相談窓口は社内に置かなければいけませんか

外部に委託することも認められています。社労士や法律事務所、専門機関を窓口にする形です。小規模な会社では、代表者が行為者になる場合に備えて外部窓口を用意する意味が大きいです。

Q厳しい指導はパワハラになりますか

業務上必要かつ相当な範囲の指導はパワハラに当たりません。3要素のうち②を満たさないためです。ただし人格を否定する言動や、必要性を超えた執拗な叱責は該当し得ます。

Q措置を講じていないと罰則がありますか

罰則はありませんが、助言・指導・勧告の対象で、勧告に従わない場合は企業名の公表があり得ます。加えて、ハラスメントで損害賠償を争う場面で会社の責任が重くなります。

まとめ

この記事の要点

① パワハラ防止措置は2022年4月から中小企業も義務従業員数の要件はない
② 必要な措置は①方針の明確化と周知 ②相談窓口 ③迅速適切な対応 ④プライバシー保護と不利益取扱いの禁止の4つ。
③ パワハラは3要素すべてを満たすもの。業務上必要な指導は含まれない。
④ 罰則はないが勧告・企業名公表があり、民事で会社の責任が重くなる。
⑤ 小さな会社は就業規則の1条+相談先を書いた紙1枚から始められる。外部窓口の委託も可。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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