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2025年6月1日 熱中症対策が 罰則付き義務に。 報告体制と実施手順の整備が求められます 対象となる環境 WBGT28度 または気温31度以上

熱中症対策の義務化。2025年6月から罰則付きで義務になりました

結論

2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。対象はWBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。

義務づけられたのは3つ。①報告体制の整備 ②悪化防止措置の実施手順の作成 ③関係労働者への周知設備投資ではなく「体制と手順を決めて周知する」ことが義務なので、小さな会社でも対応できます。逆に、何も定めていなければ違反になります。

対象となる作業

熱中症を生ずるおそれのある作業(改正労働安全衛生規則)
条件内容
暑熱環境WBGT値28度以上、または気温31度以上
作業時間連続1時間以上、または1日4時間を超える
判定上記の環境で上記の時間、作業を行うことが見込まれる場合

義務づけられた3つのこと

  1. 報告体制を定めて周知する①熱中症の自覚症状がある作業者 ②熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係労働者に周知します
  2. 悪化防止措置の実施手順を定めて周知する…①作業からの離脱 ②身体の冷却 ③必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること ④緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地など、症状の悪化を防止するために必要な措置の内容と実施手順を定め、周知します
  3. 関係労働者に周知する…定めただけでは足りません。作業者が知っている状態にすることが要件です

屋内も対象

実務の進め方

  1. 該当する作業があるか確認する…夏場にWBGT28度・気温31度以上の環境で1時間以上作業する場面があるかを洗い出します
  2. 報告体制を紙1枚にまとめる…「体調が悪いと感じたら誰に連絡するか」「倒れている人を見つけたら誰に連絡するか」を、氏名と電話番号で明記します
  3. 悪化防止の手順を書く…作業を止める、涼しい場所へ移す、身体を冷やす、水分を取らせる、必要なら救急要請する。この順序を書いておくだけで手順書になります
  4. 緊急連絡網と搬送先を追記する…最寄りの医療機関を調べて記載します
  5. 作業者に配って掲示する…周知が要件です。配布した記録を残すと確実です

この改正は「エアコンを入れろ」ではなく「体調不良を報告する仕組みと、悪化させない手順を決めて周知しろ」という内容です。費用はほとんどかかりません。ただし罰則付きの義務なので、何も定めていない状態は違反になります。

よくある質問

Qどんな作業が対象ですか

WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。業種は問いません。

Q屋内の作業も対象ですか

対象です。工場、倉庫、厨房など空調が効かない環境で条件を満たせば該当します。

Q何をすればよいですか

①熱中症の自覚症状がある者や、おそれがある者を見つけた者が報告するための体制の整備 ②症状の悪化を防止するための措置の内容と実施手順の作成 ③関係労働者への周知の3つです。

Q罰則はありますか

報告体制の整備、実施手順の作成、関係労働者への周知は罰則付きで義務化されています。労働安全衛生法22条に基づく規則です。

まとめ

この記事の要点

2025年6月1日から罰則付きで義務化(改正労働安全衛生規則)。
② 対象はWBGT値28度以上または気温31度以上連続1時間以上または1日4時間超の作業。
③ 義務は①報告体制の整備 ②悪化防止措置の実施手順の作成 ③関係労働者への周知
設備投資は求められていない。体制と手順を決めて周知することが義務の中身。
屋内も対象。業種を問わず条件を満たす作業があれば該当する。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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