熱中症対策の義務化。2025年6月から罰則付きで義務になりました
2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。対象はWBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。
義務づけられたのは3つ。①報告体制の整備 ②悪化防止措置の実施手順の作成 ③関係労働者への周知。設備投資ではなく「体制と手順を決めて周知する」ことが義務なので、小さな会社でも対応できます。逆に、何も定めていなければ違反になります。
対象となる作業
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 暑熱環境 | WBGT値28度以上、または気温31度以上 |
| 作業時間 | 連続1時間以上、または1日4時間を超える |
| 判定 | 上記の環境で上記の時間、作業を行うことが見込まれる場合 |
- WBGT値とは暑さ指数…気温、湿度、輻射熱を組み合わせた指標です。気温だけでは判断できません。湿度が高ければ気温が低くてもWBGT値は上がります
- 気温31度以上でも対象…WBGT値を測定していない場合、気温で判断できます
- 「見込まれる」で判断する…実際に暑くなってからではなく、事前に見込まれるかどうかで対象を判定します
- 連続1時間または1日4時間超…どちらかに当てはまれば対象です。断続的な作業でも合計4時間を超えれば該当します
- 業種を問わない…建設業や製造業に限られません。条件を満たす作業を行うすべての事業者が対象です
義務づけられた3つのこと
- 報告体制を定めて周知する…①熱中症の自覚症状がある作業者 ②熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係労働者に周知します
- 悪化防止措置の実施手順を定めて周知する…①作業からの離脱 ②身体の冷却 ③必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること ④緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地など、症状の悪化を防止するために必要な措置の内容と実施手順を定め、周知します
- 関係労働者に周知する…定めただけでは足りません。作業者が知っている状態にすることが要件です
- 罰則付きの義務…報告体制の整備、実施手順の作成、関係労働者への周知は罰則付きで義務化されています。労働安全衛生法22条に基づく規則であり、違反すれば法定の罰則が適用されます
- 設備投資は求められていない…エアコンや冷却設備の設置が義務化されたわけではありません。体制と手順を決めて周知することが義務の中身です
- 書面にしておく…口頭で決めただけでは、定めたことも周知したことも証明できません。掲示するか、書面で配布します
- 連絡先と担当者を具体的に…「上司に報告」ではなく、氏名と連絡先を明示します
- 緊急搬送先を事前に調べる…最寄りの救急対応可能な医療機関の名称、所在地、連絡先を手順書に記載します
屋内も対象
- 屋外作業に限られない…条件を満たせば屋内の作業も対象です。工場、倉庫、厨房など、空調が効かない環境が該当します
- 倉庫作業は要注意…直射日光がなくても、換気が悪ければWBGT値は上がります
- 移動中も含まれ得る…作業に伴う移動が暑熱環境下で長時間に及ぶ場合、対象になり得ます
- 不動産業でも該当する場面がある…夏場の空室の内見案内、空調のない物件での作業、屋外での現地調査。「うちは事務職だから関係ない」とは限りません
- WBGT値の測定器は安価…数千円から購入できます。該当するか判断できないなら測るのが確実です
実務の進め方
- 該当する作業があるか確認する…夏場にWBGT28度・気温31度以上の環境で1時間以上作業する場面があるかを洗い出します
- 報告体制を紙1枚にまとめる…「体調が悪いと感じたら誰に連絡するか」「倒れている人を見つけたら誰に連絡するか」を、氏名と電話番号で明記します
- 悪化防止の手順を書く…作業を止める、涼しい場所へ移す、身体を冷やす、水分を取らせる、必要なら救急要請する。この順序を書いておくだけで手順書になります
- 緊急連絡網と搬送先を追記する…最寄りの医療機関を調べて記載します
- 作業者に配って掲示する…周知が要件です。配布した記録を残すと確実です
- 1枚の紙で足りる…報告体制と実施手順を1枚にまとめれば、義務の中心部分は満たせます。大がかりな規程は不要です
- 毎年見直す…担当者や連絡先が変われば書き換えます
- 労災につながる…熱中症で労働者が死傷すれば労働災害です。休業4日以上なら労働者死傷病報告を提出します
- 安全配慮義務は別にある…規則の義務を果たしても、実際に安全な環境を確保する義務は残ります。水分・塩分の準備、休憩時間の確保、作業計画の見直しは引き続き必要です
- 当社の視点…3名の会社でも、夏の内見案内や現地調査は暑熱環境下の作業になり得ます。紙1枚の報告体制と手順書を作って共有するのが、現実的で確実な対応です
この改正は「エアコンを入れろ」ではなく「体調不良を報告する仕組みと、悪化させない手順を決めて周知しろ」という内容です。費用はほとんどかかりません。ただし罰則付きの義務なので、何も定めていない状態は違反になります。
よくある質問
Qどんな作業が対象ですか
WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。業種は問いません。
Q屋内の作業も対象ですか
対象です。工場、倉庫、厨房など空調が効かない環境で条件を満たせば該当します。
Q何をすればよいですか
①熱中症の自覚症状がある者や、おそれがある者を見つけた者が報告するための体制の整備 ②症状の悪化を防止するための措置の内容と実施手順の作成 ③関係労働者への周知の3つです。
Q罰則はありますか
報告体制の整備、実施手順の作成、関係労働者への周知は罰則付きで義務化されています。労働安全衛生法22条に基づく規則です。
まとめ
① 2025年6月1日から罰則付きで義務化(改正労働安全衛生規則)。
② 対象はWBGT値28度以上または気温31度以上で連続1時間以上または1日4時間超の作業。
③ 義務は①報告体制の整備 ②悪化防止措置の実施手順の作成 ③関係労働者への周知。
④ 設備投資は求められていない。体制と手順を決めて周知することが義務の中身。
⑤ 屋内も対象。業種を問わず条件を満たす作業があれば該当する。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。