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転勤で動く手続き 社保・雇用保険・ 住民税。 同じ会社でも事業所が変われば届出が必要です 住民税の届出 異動届出書 特別徴収に係る給与所得者の異動届出書

転勤・勤務地変更の手続き。社会保険と住民税で届出先が変わります

結論

従業員の勤務地が変わったとき、必要な手続きは同じ会社の中の移動でも発生します。事業所単位で管理されている制度があるためです。

①社会保険=事業所が変われば、旧事業所で資格喪失、新事業所で資格取得(一括適用の承認があれば不要) ②雇用保険=事業所非該当の承認がなければ「雇用保険被保険者転勤届」 ③住民税=新しい勤務地の市区町村へ納めるわけではないが、給与支払報告に関する届出が必要。加えて通勤手当の変更、転勤命令の根拠、単身赴任手当の課税といった論点があります。

社会保険の手続き

雇用保険と住民税

転勤時の届出(2026年7月31日時点)
制度届出提出先
雇用保険雇用保険被保険者転勤届新しい事業所を管轄するハローワーク
住民税給与所得者の異動届出書従業員が住む市区町村(住所変更を伴う場合)
労働保険事業所ごとに成立している場合は保険関係の整理労働基準監督署

転勤命令の根拠

手当と旅費の課税

転勤の手続きは「同じ会社の中だから何もいらない」と思われがちですが、社会保険・雇用保険は事業所単位で管理されています。拠点が複数ある会社は、一括適用や事業所非該当の承認を受けておくと、都度の届出がなくなります。

よくある質問

Q同じ会社内の異動でも社会保険の手続きは必要ですか

事業所が変わる場合は必要です。旧事業所で資格喪失、新事業所で資格取得を行います。一括適用の承認を受けていれば不要です。

Q転勤で引っ越したら住民税の納付先は変わりますか

その年度は変わりません。住民税は1月1日時点の住所地の市区町村に納めるため、年度途中の転居では納付先は変わりません。翌年1月1日時点の住所地に応じて翌年度から変わります。

Q転勤を拒否されたらどうなりますか

就業規則等に根拠があり、権利濫用に当たらなければ業務命令として有効です。ただし勤務地限定の合意がある場合や、育児・介護に配慮すべき事情がある場合は慎重な判断が必要です。

Q赴任旅費に税金はかかりますか

転任に伴う転居のための旅行で通常必要と認められる範囲の費用は非課税です。単身赴任手当は原則として課税されます。

まとめ

この記事の要点

① 事業所が変われば社会保険は資格喪失+取得(一括適用の承認があれば不要)。
② 雇用保険は転勤届を10日以内に新事業所管轄のハローワークへ(事業所非該当承認があれば不要)。
③ 住民税は1月1日時点の住所地に納めるため、年度途中の転居で納付先は変わらない。
④ 転勤命令には就業規則等の根拠が必要。2024年4月から就業場所の変更の範囲の明示が義務。
赴任旅費は非課税になりうるが単身赴任手当は原則課税

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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