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自宅住所を晒さずに副業ブログ・ネットショップを運営する方法。まず「そもそも表示義務があるか」から
副業でブログやネットショップを始めた人が最初にぶつかるのが「自宅の住所を書かないといけないのか」問題です。答えは何を売っているかで変わります。
アフィリエイト広告を貼っているだけのブログに、特定商取引法の表記義務は原則ありません。あなたは「販売業者」ではないからです。義務が生じるのは、自分の商品・サービス・コンテンツを売る人。そしてその場合も、月550円からの住所貸しサービスや、販売プラットフォームの住所省略の仕組みで、自宅を晒さずに適法に運営できます。嘘の住所を書く以外の全部の選択肢を、順番に説明します。
まず整理:あなたに住所の表示義務はあるか
| やっていること | 特商法の表記義務 | 補足 |
|---|---|---|
| アフィリエイト広告を貼ったブログ | 原則なし | 販売者は広告主。運営者情報も本名・住所は必須ではない |
| 自分の商品・有料コンテンツ・サービスを販売 | あり(販売業者) | 氏名(名称)・住所・電話番号の表示が原則 |
| BASEなどのプラットフォームで販売 | あり(ただし省略の仕組みあり) | 「請求があれば遅滞なく開示する」前提で、プラットフォームの住所等を代わりに表示できる運用が認められています |
| ハンドメイドマーケット・フリマ出店 | 各プラットフォームの規約と表示制度に従う | 多くは省略制度あり |
つまり「ブログを始めたら住所を晒すしかない」は誤解です。義務がない人はそもそも書かなくてよく、義務がある人には合法的な代替手段があります。
義務がある人の選択肢①:バーチャルオフィスの住所を使う
特商法の表記に使う住所は、現に活動している実態のある住所であれば、自宅である必要はありません。バーチャルオフィスの住所を使うのが定番の解で、実測した料金はこの水準です。
| サービス | 月額 | 用途 |
|---|---|---|
| レゾナンス(ネットショップ住所貸し) | 550円 | 特商法表記・ショップ住所用 |
| レゾナンス(バーチャルオフィスコース) | 990円 | 上記+法人登記・郵便転送 |
| DMMバーチャルオフィス(ミニマム) | 660円 | 登記可。郵便は返品・税金関連に限定 |
| GMOオフィスサポート(転送なし) | 660円 | 住所表示用(登記は1,650円プランから) |
月550〜660円は、自宅の住所と家族の安全がネットに永久に残るリスクの保険料としては安い部類です。返品の受け取りが発生するネットショップは、返品物を受け取れるプラン(DMMのミニマムは返品対応)を選ぶと運用が回ります。各社の違いは5社比較にまとめてあります。
ネットショップ・コンテンツ販売の住所用途なら、レゾナンスにはネットショップ向けの住所貸しプラン(月550円)があり、登記まで必要になったら990円のコースに切り替えられます。
選択肢②:プラットフォームの住所省略制度を使う
- BASE・STORESなどの省略制度…販売プラットフォーム側の住所・電話番号を表記に使い、購入者から請求があった場合に自分の情報を遅滞なく開示する——という運用が公式に用意されています。月額0円で住所を伏せられる、まず検討すべき仕組みです
- 制度の条件を読む…「請求があれば開示する」義務は残ります。完全な匿名化ではなく「常時公開しない」仕組みだと理解してください
- プラットフォーム外で売るなら結局住所が要る…自分のサイトで決済まで持つ構成に移行した時点で、選択肢①が必要になります
やってはいけないこと・見落としがちなこと
- 嘘の住所・無関係の住所を書く…特商法の表示義務違反であり、トラブル時に「連絡が取れない販売者」として行政処分・アカウント停止の対象になります。実在しない住所は論外です
- ドメインのWhois情報…独自ドメインを取ると登録者情報が公開されることがあります。取得時に「Whois情報公開代行」を必ず有効にしてください(多くのドメイン会社で無料)
- 開業届の住所は公開されません…税務署に出す開業届で自宅住所が世間に公開されることはありません。「開業届を出すと住所がバレる」は誤解です
- 賃貸の自宅を事業利用する場合…契約上の用途(居住用)の範囲と、登記や来客の有無の問題があります。賃貸自宅で登記できるかの記事で詳しく書いたとおり、不特定の来客が発生する使い方は契約違反リスクがあるため、住所の外部化はこの面でも合理的です
よくある質問
Q運営者情報(プロフィール)には何を書けばいいですか
アフィリエイト中心のブログなら、ペンネーム・連絡先メールアドレス・サイトの目的程度で問題ありません。むしろ広告収入を得るサイトとしては、経歴や運営方針を書いて信頼性を示すことのほうが重要です。住所と本名の公開は義務ではありません。
QGoogleアドセンスやアマゾンアソシエイトに住所は必要ですか
広告サービスへの登録には住所・振込先などの正確な情報が必要ですが、それは事業者側に届け出るだけで、サイト上に公開されるわけではありません。「登録に必要」と「公開が必要」は別の話です。
Qバーチャルオフィスの住所で銀行口座や開業届も通りますか
開業届の納税地は自宅のまま、事業所としてバーチャルオフィス住所を併記する形が一般的です。銀行口座は金融機関の判断次第ですが、ネット銀行を中心に開設実績があります。売上が伸びて法人化する段階になったら、登記対応プランへの切り替えを検討してください。
Q特商法の表記で電話番号も晒したくないのですが
電話番号も原則は表示項目ですが、プラットフォームの省略制度の対象です。自前サイトの場合は、私用の携帯番号を晒す代わりに月数百円〜の050番号を事業用に取得する方法があります。
まとめ
① アフィリエイトだけのブログに特商法表記は原則不要。「住所を晒すしかない」は誤解。
② 販売者の義務がある人は、月550円〜のバーチャルオフィス住所か、BASE等の住所省略制度で適法に伏せられる。
③ 嘘の住所は行政処分・アカウント停止リスク。Whois公開代行と050番号もセットで考える。
④ 賃貸自宅の事業利用には契約上の制約もある。住所の外部化は安全面でも契約面でも合理的。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。