労働保険の年度更新。毎年6月1日から7月10日までに申告・納付します
労働保険(労災保険+雇用保険)の保険料は、年度の初めに概算で納め、翌年度に確定額と精算するという仕組みです。この手続きが年度更新で、期間は毎年6月1日から7月10日まで。
1枚の申告書で①前年度の確定保険料の精算 ②今年度の概算保険料の申告を同時に行います。計算の基礎になるのはその年度に支払った賃金の総額。何を賃金に含めるかで金額が変わるため、判定を間違えないことが重要です。
年度更新の仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 4月1日から翌年3月31日まで(保険年度) |
| 申告・納付期間 | 6月1日から7月10日まで |
| 労災保険料 | 全額事業主負担。事業の種類ごとに保険料率が異なる |
| 雇用保険料 | 事業主と労働者が負担。事業の種類ごとに料率が異なる |
| 申告先 | 労働基準監督署、都道府県労働局、金融機関 |
- 労災保険料は全額会社負担…労働者の負担はありません。保険料率は事業の種類によって大きく異なります
- 雇用保険料は労使で分担…事業主負担分のほうが大きく設定されています。料率は年度ごとに見直されます
- 一元適用と二元適用…多くの事業は労災と雇用をまとめて申告する一元適用ですが、建設業や農林水産業などは二元適用としてそれぞれ別に申告します
- 労災保険は全労働者が対象…パート・アルバイトを含め、雇用するすべての労働者が対象です。雇用保険は加入要件を満たす人のみです
- 申告書は事前に送られてくる…5月下旬頃に緑色の申告書が届きます。届かない場合は労働局に連絡します
賃金総額に含めるもの
| 含める | 含めない |
|---|---|
| 基本給、賞与、各種手当 | 役員報酬(使用人兼務役員の使用人分は含む) |
| 通勤手当(非課税分も含む) | 退職金 |
| 時間外手当、深夜手当 | 結婚祝金、災害見舞金 |
| 休業手当 | 休業補償費(労基法76条の休業補償) |
| 住宅手当、家族手当 | 出張旅費、宿泊費(実費弁償) |
- 通勤手当は含める…所得税では非課税でも、労働保険の賃金総額には含めます。よくある誤りです
- 役員報酬は含めない…役員は労働者ではないためです。ただし使用人兼務役員の使用人としての給与部分は含めます
- 賞与も含める…年度中に支払ったすべての賞与が対象です
- 現物給与も含めることがある…食事や住宅の提供など、評価額を賃金に算入する場合があります
- 雇用保険料の対象者は限定される…賃金総額のうち、雇用保険の被保険者に支払った分だけが雇用保険料の計算対象です。労災は全労働者分です
申告書の作成
- 前年度の賃金総額を集計する…4月から翌年3月までに支払った賃金を月ごとに集計します。賃金台帳から拾うのが基本です
- 確定保険料を計算する…賃金総額に保険料率を掛けます。前年度に納めた概算保険料との差額が精算されます
- 今年度の概算保険料を計算する…原則として前年度の賃金総額を使います。賃金総額の見込みが前年度の2分の1以上2倍以下であれば、前年度と同額で申告します
- 差額を計算して納付額を出す…確定保険料の不足分または超過分を、概算保険料と合わせて精算します
- 超過分は充当か還付を選べる…前年度の概算が多すぎた場合、今年度の概算保険料に充当するか、還付を受けるかを選択します
- 電子申請ができる…e-Govから申告できます。一定の要件に該当する事業主は電子申請が義務化されています
- 一般拠出金も併せて申告する…石綿健康被害救済のための拠出金で、労災保険の対象となる賃金総額に一定の率を掛けて計算します。全事業主が対象です
- 賃金集計表を作る…申告書の下書きとして、月別の賃金総額と人数をまとめます。この集計が正確でなければ申告も正確になりません
納付と延納
- 概算保険料が40万円以上なら3回に分割できる…労働保険事務組合に委託している場合は金額を問わず分割可能です
- 納期は7月10日・10月31日・翌年1月31日…3回に分けて納付します(休日の場合は翌開庁日)
- 労災保険か雇用保険の一方のみの場合は20万円以上…二元適用事業などで基準が異なります
- 納付方法…金融機関の窓口、口座振替、電子納付(ペイジー)などがあります。口座振替にすると納期限が延長されるメリットがあります
- 期限を過ぎると追徴金…申告しない、または申告額が不足している場合、政府が決定した保険料額の10%の追徴金が課されることがあります。延滞金も発生します
- 当社の実務…3名の会社では概算保険料が40万円に届かないため一括納付です。作業としては賃金台帳から12か月分を集計するだけで、給与計算ソフトを使っていれば30分程度で終わります
年度更新は毎年必ず来る手続きで、期限も固定です。難所は賃金総額の集計だけで、通勤手当を含める・役員報酬を除くという2点さえ間違えなければ、金額は正しく出ます。カレンダーに6月1日と7月10日を入れておけば忘れることはありません。
よくある質問
Q年度更新はいつまでにやりますか
毎年6月1日から7月10日までです。前年度の確定保険料の精算と今年度の概算保険料の申告を同時に行います。
Q通勤手当は賃金総額に含めますか
含めます。所得税では非課税となる部分も、労働保険の賃金総額には算入します。
Q役員報酬は含めますか
含めません。役員は労働者ではないためです。ただし使用人兼務役員の使用人としての給与部分は含めます。
Q分割納付はできますか
概算保険料が40万円以上(労災または雇用の一方のみの場合は20万円以上)であれば3回に分割できます。労働保険事務組合に委託している場合は金額を問わず分割可能です。
まとめ
① 年度更新は毎年6月1日〜7月10日。確定精算と概算申告を同時に行う。
② 賃金総額に通勤手当は含める、役員報酬は含めない。
③ 労災保険料は全額会社負担・全労働者が対象。雇用保険料は被保険者分のみ。
④ 概算保険料40万円以上で3回に分割できる(7/10・10/31・1/31)。
⑤ 申告漏れ・不足は10%の追徴金と延滞金の対象。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。