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年度更新の期間 6月1日から 7月10日まで。 概算保険料の申告と前年度の確定精算を同時に行います 延納できる金額 40万円以上 3回に分割して納付できる

労働保険の年度更新。毎年6月1日から7月10日までに申告・納付します

結論

労働保険(労災保険+雇用保険)の保険料は、年度の初めに概算で納め、翌年度に確定額と精算するという仕組みです。この手続きが年度更新で、期間は毎年6月1日から7月10日まで

1枚の申告書で①前年度の確定保険料の精算 ②今年度の概算保険料の申告を同時に行います。計算の基礎になるのはその年度に支払った賃金の総額。何を賃金に含めるかで金額が変わるため、判定を間違えないことが重要です。

年度更新の仕組み

労働保険の保険料(2026年7月31日時点)
項目内容
対象期間4月1日から翌年3月31日まで(保険年度)
申告・納付期間6月1日から7月10日まで
労災保険料全額事業主負担。事業の種類ごとに保険料率が異なる
雇用保険料事業主と労働者が負担。事業の種類ごとに料率が異なる
申告先労働基準監督署、都道府県労働局、金融機関

賃金総額に含めるもの

賃金総額の範囲
含める含めない
基本給、賞与、各種手当役員報酬(使用人兼務役員の使用人分は含む)
通勤手当(非課税分も含む)退職金
時間外手当、深夜手当結婚祝金、災害見舞金
休業手当休業補償費(労基法76条の休業補償)
住宅手当、家族手当出張旅費、宿泊費(実費弁償)

申告書の作成

  1. 前年度の賃金総額を集計する…4月から翌年3月までに支払った賃金を月ごとに集計します。賃金台帳から拾うのが基本です
  2. 確定保険料を計算する…賃金総額に保険料率を掛けます。前年度に納めた概算保険料との差額が精算されます
  3. 今年度の概算保険料を計算する…原則として前年度の賃金総額を使います。賃金総額の見込みが前年度の2分の1以上2倍以下であれば、前年度と同額で申告します
  4. 差額を計算して納付額を出す…確定保険料の不足分または超過分を、概算保険料と合わせて精算します

納付と延納

年度更新は毎年必ず来る手続きで、期限も固定です。難所は賃金総額の集計だけで、通勤手当を含める・役員報酬を除くという2点さえ間違えなければ、金額は正しく出ます。カレンダーに6月1日と7月10日を入れておけば忘れることはありません。

よくある質問

Q年度更新はいつまでにやりますか

毎年6月1日から7月10日までです。前年度の確定保険料の精算と今年度の概算保険料の申告を同時に行います。

Q通勤手当は賃金総額に含めますか

含めます。所得税では非課税となる部分も、労働保険の賃金総額には算入します。

Q役員報酬は含めますか

含めません。役員は労働者ではないためです。ただし使用人兼務役員の使用人としての給与部分は含めます。

Q分割納付はできますか

概算保険料が40万円以上(労災または雇用の一方のみの場合は20万円以上)であれば3回に分割できます。労働保険事務組合に委託している場合は金額を問わず分割可能です。

まとめ

この記事の要点

① 年度更新は毎年6月1日〜7月10日。確定精算と概算申告を同時に行う。
② 賃金総額に通勤手当は含める役員報酬は含めない
③ 労災保険料は全額会社負担・全労働者が対象。雇用保険料は被保険者分のみ。
④ 概算保険料40万円以上で3回に分割できる(7/10・10/31・1/31)。
⑤ 申告漏れ・不足は10%の追徴金と延滞金の対象。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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