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電子契約のほんとうのところ 効果の本体は、 印紙税がゼロになることです 請負契約が多い会社ほど、金額の効果が大きい 紙の契約書との差 印紙代 電子契約なら課税文書に当たらず印紙不要

電子契約。印紙税ゼロが最大の効果です

結論

電子契約とは、紙と押印の代わりに、電子データと電子署名で契約を締結する方式です。法的効力は電子署名法で担保されており、要件を満たす電子署名がされた電子文書は、真正に成立したものと推定されます。

導入効果として語られるのは「郵送不要・保管不要・締結が速い」ですが、金額で一番大きいのは印紙税がゼロになることです。印紙税は紙の課税文書に課される税金なので、電子データでの契約には課税されません。収入印紙の記事で書いた原則がここでも効き、請負契約や高額契約が多い会社ほど効果は直接的です。不動産の契約書を毎日扱う立場から、実務を整理します。

効果とコストの実額感

電子契約の導入効果
項目紙の契約電子契約
印紙税契約金額に応じて課税(請負1,000万円超で1万円等)0円
郵送・製本往復の郵送費・製本の手間・返送待ち数日即日締結・費用ゼロ
保管キャビネット(床面積のコストクラウド保管・検索可能
サービス費用月額数千円〜+送信1件100〜200円程度が相場

2つの方式と法的効力

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使える契約・注意が要る契約

  1. 大半の契約は電子化できる…業務委託・売買・秘密保持・雇用契約・請負など、書面が義務付けられていない契約は自由に電子化できます
  2. 不動産の契約も電子化が解禁済み…宅建業法の改正で、重要事項説明書や契約書面の電子交付が可能になりました(相手方の承諾等の要件あり)。定期借家契約の事前説明書面なども電子化の道が開かれています——「不動産は紙」という常識はすでに過去のものです
  3. まだ書面が必要な契約もある…任意後見契約(公正証書)など、法律で書面や公正証書が要求される契約は電子化できません。数は多くないので、該当するか迷ったら弁護士に確認を
  4. 取引先に断られたら…「先方が紙を希望」は今も普通にあります。その場合は紙で締結して構いません。自社が発注する側の契約から電子に寄せるのが現実的な普及の順番です

導入の実務

よくある質問

Q電子契約に印鑑は必要ですか

不要です。電子署名が押印に代わる役割を果たします。見た目に印影画像を入れるサービスもありますが、法的効力は電子署名とタイムスタンプによります。

Q電子契約書を印刷したら印紙が必要になりますか

なりません。課税されるのは「紙の課税文書を作成したとき」で、電子で締結した契約を控えとして印刷しても課税文書にはあたりません。

Q相手が電子契約を嫌がる場合はどうしますか

無理強いはできません。紙で締結するか、相手の負担が小さい立会人型(メールで完結)を丁寧に案内するかの二択です。断られても関係を優先してください。

Q電子契約なら契約書の保管はサービス任せでいいですか

解約するとデータにアクセスできなくなるリスクがあります。重要な契約はPDFをダウンロードして自社のストレージにも保管する二重化が安全です。

まとめ

この記事の要点

① 最大の実利は印紙税ゼロ。請負・高額契約が多い会社ほど1件で元が取れる。
② 主流は立会人型(メール認証で相手の負担ゼロ)。政府見解で推定効の整理が進み普及した。
③ 不動産契約も電子化解禁済み。まだ書面必須の契約はごく一部。
④ 導入判断は自社の印紙額を数えることから。保存は電子のまま7年+自社にもPDF二重化。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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