賃金支払いの5原則。天引きも口座振込も、例外の条件があります
賃金の支払い方には5つの原則があります(労働基準法24条)。①通貨払い ②直接払い ③全額払い ④毎月1回以上払い ⑤一定期日払い。当たり前に見えますが、日常の給与実務はほとんどが「例外」で成り立っています。
口座振込は通貨払いの例外で本人の同意が要件。社宅費や親睦会費の天引きは全額払いの例外で労使協定が必要。税金や社会保険料の控除は法令に定めがあるので協定は要りません。この線引きを知らないまま天引きしていると、違法な控除になります。
5つの原則
| 原則 | 内容 | 主な例外 |
|---|---|---|
| 通貨払い | 現金で支払う | 本人の同意による口座振込、労働協約による現物支給 |
| 直接払い | 労働者本人に支払う | 使者への支払い(本人の家族が受け取るなど)。代理人への支払いは不可 |
| 全額払い | 控除せず全額支払う | 法令に定めのある控除(税・社会保険料)と、労使協定による控除 |
| 毎月1回以上払い | 月に1回以上支払う | 臨時の賃金・賞与 |
| 一定期日払い | 期日を特定して支払う | 同上 |
- 違反は30万円以下の罰金…労基法120条の対象です。遅配(支払日に払えない)は一定期日払い違反になります
- 「毎月1回以上」は月給制でなくてもよい…日給制や時給制でも、支払いが月1回以上あれば要件を満たします。年俸制でも毎月分割して支払う必要があります
- 「一定期日」は日付を特定する…「毎月25日」は可、「毎月第4金曜日」も可(変動幅が7日以内)。「月末頃」のような特定できない定めは不可です
- 支払日が休日なら前後にずらせる…就業規則で「休日の場合は前営業日に繰り上げる」と定めておきます。後ろにずらす定めも可能ですが、繰り上げが一般的です
口座振込と現物支給
- 口座振込は本人の同意が必要…口頭でも法律上は成立しますが、書面で同意を得るのが実務です。入社時の書類に振込先届出書を含めておけば足ります
- 本人名義の口座であること…家族名義の口座への振込は直接払いの原則に反します
- デジタル払いも可能になった…資金移動業者の口座への賃金支払いが2023年4月から解禁されています。ただし労使協定の締結と本人の同意、指定された事業者であることが要件で、導入している会社はまだ限られます
- 現物支給は労働協約が必要…通勤定期券の現物支給などは、労働組合との労働協約がなければできません。労使協定では足りない点が全額払いの例外と違います
天引きできるもの・できないもの
| 区分 | 例 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 法令に定めのある控除 | 所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料 | 不要 |
| 労使協定による控除 | 社宅費、財形貯蓄、社内預金、組合費、親睦会費、購買代金 | 労使協定の締結(届出は不要) |
| 控除できないもの | 制裁としての罰金、損害賠償の一方的な相殺 | — |
- 労使協定は届出不要だが締結は必要…労働基準監督署への届出はいりませんが、過半数代表者との書面協定がなければ違法な控除になります。社宅費を引いている会社は要確認です
- 制裁の減給には上限がある…1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはいけません(労基法91条)
- 損害賠償と賃金の相殺はできない…従業員が会社に損害を与えた場合でも、賃金から一方的に差し引くことはできません。本人の自由な意思に基づく同意があれば可能とされますが、判断は慎重に行う必要があります
- 貸付金の返済も同じ…給与天引きで返済させるには労使協定が必要です。加えて、退職時の一括返済を強制する定めは労基法17条(前借金相殺の禁止)に触れる可能性があります
端数処理と退職時の支払い
- 労働時間の端数処理は「1か月単位」なら可…1か月の時間外労働の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て30分以上を1時間に切り上げる処理は認められています。日ごとの切り捨ては全額払い違反です
- 賃金額の端数処理も範囲がある…1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月に繰り越す、50銭未満を切り捨てるといった処理は認められます
- 1分単位の管理が原則…始業・終業時刻の記録は1分単位です。15分単位の切り捨ては、その分の賃金を支払わないことになるため違法です
- 退職者から請求があれば7日以内に支払う…労基法23条により、労働者の死亡または退職の場合、権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払わなければなりません。次の給与支払日まで待たせることはできません
当社は3名で給与計算も自社処理ですが、この5原則で毎月効いてくるのは全額払いです。何かを引くときは「法令の定めがあるか、労使協定があるか」を必ず確認します。社宅費や親睦会費のような小さな金額こそ、協定なしで引いてしまいがちな部分です。
よくある質問
Q社宅費を給与から天引きするには何が必要ですか
労使協定が必要です。過半数代表者との書面協定を締結しておけば天引きできます。労働基準監督署への届出は不要ですが、協定書は保管します。
Q残業時間の端数を切り捨ててもよいですか
日ごとの切り捨てはできません。1か月の時間外労働の合計に1時間未満の端数がある場合に限り、30分未満を切り捨て30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。
Q退職者の給与は次の給与日に払えばよいですか
本人から請求があれば7日以内に支払う必要があります(労基法23条)。請求がなければ通常の給与支払日で構いません。
Q従業員が会社に損害を与えた場合、給与から差し引けますか
一方的な相殺はできません。全額払いの原則に反します。本人の自由な意思に基づく同意がある場合に限られ、その判断は慎重に行う必要があります。
まとめ
① 5原則は通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日(労基法24条)。違反は30万円以下の罰金。
② 口座振込は本人の同意、現物支給は労働協約が必要。
③ 天引きは法令の定めがあるもの以外は労使協定が必要。社宅費・親睦会費も対象。
④ 日ごとの端数切り捨ては違法。1か月単位の30分処理のみ認められる。
⑤ 退職者から請求があれば7日以内に支払う(労基法23条)。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。