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賃金支払いの大原則 5つの原則。 例外に条件あり。 口座振込は同意、控除は労使協定が要件です 原則の数 5つ 労働基準法24条。違反は30万円以下の罰金

賃金支払いの5原則。天引きも口座振込も、例外の条件があります

結論

賃金の支払い方には5つの原則があります(労働基準法24条)。①通貨払い ②直接払い ③全額払い ④毎月1回以上払い ⑤一定期日払い。当たり前に見えますが、日常の給与実務はほとんどが「例外」で成り立っています

口座振込は通貨払いの例外で本人の同意が要件。社宅費や親睦会費の天引きは全額払いの例外で労使協定が必要。税金や社会保険料の控除は法令に定めがあるので協定は要りません。この線引きを知らないまま天引きしていると、違法な控除になります。

5つの原則

賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
原則内容主な例外
通貨払い現金で支払う本人の同意による口座振込、労働協約による現物支給
直接払い労働者本人に支払う使者への支払い(本人の家族が受け取るなど)。代理人への支払いは不可
全額払い控除せず全額支払う法令に定めのある控除(税・社会保険料)と、労使協定による控除
毎月1回以上払い月に1回以上支払う臨時の賃金・賞与
一定期日払い期日を特定して支払う同上

口座振込と現物支給

天引きできるもの・できないもの

賃金からの控除
区分必要な手続き
法令に定めのある控除所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料不要
労使協定による控除社宅費、財形貯蓄、社内預金、組合費、親睦会費、購買代金労使協定の締結(届出は不要)
控除できないもの制裁としての罰金、損害賠償の一方的な相殺

端数処理と退職時の支払い

当社は3名で給与計算も自社処理ですが、この5原則で毎月効いてくるのは全額払いです。何かを引くときは「法令の定めがあるか、労使協定があるか」を必ず確認します。社宅費や親睦会費のような小さな金額こそ、協定なしで引いてしまいがちな部分です。

よくある質問

Q社宅費を給与から天引きするには何が必要ですか

労使協定が必要です。過半数代表者との書面協定を締結しておけば天引きできます。労働基準監督署への届出は不要ですが、協定書は保管します。

Q残業時間の端数を切り捨ててもよいですか

日ごとの切り捨てはできません。1か月の時間外労働の合計に1時間未満の端数がある場合に限り、30分未満を切り捨て30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。

Q退職者の給与は次の給与日に払えばよいですか

本人から請求があれば7日以内に支払う必要があります(労基法23条)。請求がなければ通常の給与支払日で構いません。

Q従業員が会社に損害を与えた場合、給与から差し引けますか

一方的な相殺はできません。全額払いの原則に反します。本人の自由な意思に基づく同意がある場合に限られ、その判断は慎重に行う必要があります。

まとめ

この記事の要点

① 5原則は通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日(労基法24条)。違反は30万円以下の罰金。
② 口座振込は本人の同意、現物支給は労働協約が必要。
③ 天引きは法令の定めがあるもの以外は労使協定が必要。社宅費・親睦会費も対象。
日ごとの端数切り捨ては違法。1か月単位の30分処理のみ認められる。
⑤ 退職者から請求があれば7日以内に支払う(労基法23条)。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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