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経費助成 45〜75% が戻る。 賃金助成は1人1時間800円(賃金要件等を満たすと1,000円) 最大の関門 1か月前 計画届を訓練開始日の1か月前までに出す

人材開発支援助成金。研修費の45〜75%が戻るが、計画届は訓練開始の1か月前が締切

結論

人材開発支援助成金は、雇用する労働者に職務に関連した専門的な知識・技能を習得させる訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費と訓練期間中の賃金の一部が助成される制度です。中小企業の経費助成率は人材育成訓練で45%(非正規雇用労働者は70%)、事業展開等リスキリング支援コースなら75%。賃金助成は1人1時間800円です。

ただし、この助成金でいちばん多い取り逃がしは金額の話ではありません。職業訓練実施計画届を、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に出すという一点です。研修に申し込んでから調べ始めた時点で、ほぼ間に合いません。

小さい会社が使えるのはどのコースか

この助成金には4つのコース(ほかに建設労働者向けが2つ)があります。全部を検討する必要はありません。自社の研修がどれに当たるかを先に決めてください。

コースの選び分け
コースこういう研修対象労働者
① 人材育成支援コース10時間以上のOFF-JT(職務に関連する座学・実技)。外部セミナー、eラーニング、通信制も対象雇用保険被保険者
② 教育訓練休暇等付与コース有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を就業規則に入れ、実際に取得させた場合雇用保険被保険者
③ 人への投資促進コースサブスク型の研修サービス(定額制訓練)、従業員が自発的に受けた訓練の費用負担、高度デジタル人材の育成、長期教育訓練休暇制度など雇用保険被保険者
④ 事業展開等リスキリング支援コース事業展開・DX・GX、または企業内の人事・人材育成に関する計画に基づき今後従事する予定の職務についてのOFF-JT雇用保険被保険者

助成額・助成率の早見表

厚生労働省のパンフレット(PL080408開企01)の数値です。カッコ内は中小企業以外の額・率。令和8年4月8日以降に提出された職業訓練実施計画届に基づく訓練が対象です。

主なコースの助成額・助成率
訓練賃金助成(1人1時間)経費助成率賃金要件等を満たす場合
人材育成訓練(正規雇用)800円(400円)45%(30%)1,000円/60%(45%)
人材育成訓練(非正規雇用)800円(400円)70%1,000円/85%
事業展開等リスキリング支援1,000円(500円)75%(60%)―(元から上限)
定額制訓練(サブスク型)60%(45%)75%(60%)
自発的職業能力開発訓練45%60%
有期実習型訓練(正社員化した場合)800円(400円)75%1,000円/100%
中高年齢者実習型訓練800円(400円)60%(45%)1,000円/75%(60%)
認定実習併用職業訓練800円(400円)45%(30%)1,000円/60%(45%)
OJTがある訓練の実施助成額(1人1コース)
訓練助成額賃金要件等を満たす場合
認定実習併用職業訓練20万円(11万円)25万円(14万円)
有期実習型訓練10万円(9万円)13万円(12万円)
中高年齢者実習型訓練10万円(9万円)13万円(12万円)

計画届は訓練開始の1か月前まで

ここが最大の関門です。職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出期間は決まっています。

計画届の提出期間
項目内容
提出期間訓練開始日の6か月前から1か月前までの間
提出先事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(都道府県によってはハローワークでも受付)
提出方法窓口へ直接/郵送(到達日が提出日。消印有効ではない)/電子申請(雇用関係助成金ポータル・GビズIDが必要)
作成単位原則として訓練ごと。日時が異なる場合は日時が同じ訓練ごと。複数の適用事業所がある場合は事業所ごと
提出期間の具体例(厚生労働省パンフレットの例)
訓練開始日提出できる期間
7月1日1月1日から6月1日まで
7月30日1月30日(6か月前の同日が初日。31日ではない)から6月30日まで
7月31日1月31日から6月30日(6月31日がないためその前日)まで
3月31日9月30日(9月31日がないためその前日)から2月28日(うるう年は2月29日)まで

申請の流れと落とし穴

  1. 研修の内容と日程を確定する…職務に関連する内容であること、人材育成訓練なら10時間以上のOFF-JTであることを確認します
  2. 訓練開始日の1か月前までに計画届を提出…職業訓練実施計画届(様式第1-1号)と訓練カリキュラム等を労働局へ
  3. 訓練を実施する…出席簿、受講記録、支払いの証拠を残します
  4. 訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請厳守と明記されています。提出先は事業所の所在地を管轄する労働局
  5. 支給決定を待つ…支給申請書(様式第4-1号)、経費助成の内訳(様式第6-1号)、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)などが必要です

この助成金を取り逃がす理由は、ほぼ「知ったのが遅かった」です。研修の見積りを取った時点ではもう1か月を切っていることが多い。逆に言えば、年度初めに「今年はこの研修をこの時期に」と決めておくだけで、あとは計画届1枚の話になります。数万円のために計画を立てるのではなく、どうせやる研修の費用が半分戻ると考えるのが正しい順番です。

よくある質問

Qいくら戻りますか

中小企業の場合、人材育成訓練で訓練経費の45%(非正規雇用労働者は70%)、事業展開等リスキリング支援コースで75%です。賃金助成は1人1時間800円。訓練修了後に賃金を5%以上引き上げるなどの賃金要件等を満たすと、45%が60%、800円が1,000円に上がります。

Qいつまでに申請しますか

職業訓練実施計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出します。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内で、厳守と明記されています。

Q研修が終わってからでも申請できますか

できません。訓練開始日の1か月前までに計画届を提出していることが条件です。例外は、新たに雇い入れた労働者のみを対象とした訓練で雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以内である場合と、天災等のやむを得ない理由がある場合だけです。

Qオンライン研修やサブスクは対象になりますか

対象になります。eラーニングや通信制も人材育成訓練の対象で、サブスクリプション型の研修サービスは人への投資促進コースの定額制訓練として経費の60%(賃金要件等を満たす場合75%)が助成されます。

Q誰の研修が対象になりますか

雇用保険被保険者です。役員や、雇用保険に加入していない人の研修は対象になりません。

まとめ

この記事の要点

① 経費助成は人材育成訓練45%(非正規70%)事業展開等リスキリング75%。賃金助成は1人1時間800円。
賃金要件等(訓練後に賃金5%以上引上げ、または資格等手当で3%以上上昇)で45%→60%、800円→1,000円。
計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。ここを過ぎたら一切受給できない。
支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)。訓練終了日は計画届に書いた最終日。
⑤ 対象は雇用保険被保険者。人材育成訓練は10時間以上のOFF-JTが要件。

この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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