トップ>労務・人事>無期転換ルール。通算5年を

有期契約の5年ルール 通算5年超で 申込権が発生。 会社は申込みを拒めません(労働契約法18条) 申込権が発生する通算期間 5年超 2024年4月から申込機会と労働条件の明示が義務

無期転換ルール。通算5年を超えたら申込権が発生します

結論

有期労働契約が同一の使用者との間で通算5年を超えて更新された場合、労働者が申し込めば無期労働契約に転換します(労働契約法18条)。ここが重要で、会社は申込みを拒否できません。申込みがあった時点で、期間の定めのない契約が成立したものとみなされます。

そして2024年4月から義務が追加されました。無期転換の申込みができるタイミングごとに、申込機会と転換後の労働条件を明示することが必要になっています。つまり「知らせないまま5年を超えさせる」運用ができなくなりました。カウントの起算日は2013年4月1日以後に開始した有期契約からです。

5年のカウント方法

2024年4月に追加された明示義務

無期転換に関する明示義務(2024年4月施行・労働基準法施行規則の改正)
明示するタイミング明示する内容
無期転換の申込みができる契約更新のたび無期転換の申込みができること(申込機会)
同上無期転換した後の労働条件
すべての労働契約の締結・更新時就業場所・業務の変更の範囲
有期契約の締結・更新時更新上限の有無と内容

更新上限を設ける場合

転換後の労働条件

当社は3名の会社で有期契約の従業員はいませんが、この制度は「更新を続けていたら自動的に権利が発生する」タイプのものです。カウントの起算日と更新のたびの明示だけは、契約書の様式に組み込んでおく価値があります。

よくある質問

Q無期転換の申込みを断ることはできますか

できません。労働契約法18条により、申込みがあった時点で無期労働契約が成立したものとみなされます。会社の承諾は必要ありません。

Q5年を超えないように契約を切ればよいのでは

更新上限を採用時から明示していれば可能ですが、更新を繰り返して雇用継続への期待が生じている場合、雇止めには合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法19条)。無期転換を避ける目的が明らかな雇止めは無効と判断されるリスクがあります。

Q転換すると正社員になるのですか

なりません。期間の定めがなくなるだけで、他の労働条件は原則として従前と同一です。正社員と同じ処遇にする義務はありませんが、就業規則で社員区分を定めておく必要があります。

Qパート・アルバイトも対象ですか

対象です。契約期間の定めがある労働者であれば、雇用形態や労働時間に関係なく適用されます。

まとめ

この記事の要点

① 有期契約が通算5年を超えて更新されると、労働者の申込みにより無期契約に転換(労契法18条)。会社は拒めない
② カウントの起算は2013年4月1日以後に開始した契約から。空白期間が原則6か月以上あるとリセット。
2024年4月から申込機会と転換後の労働条件の明示が義務。更新のたびに明示する。
④ 更新上限を設けるなら採用時から明示し、運用を一貫させる。5年直前の雇止めはリスクが高い。
⑤ 転換後の条件は原則従前と同一。正社員化ではない。定年の定めを忘れない。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

TOP