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処分の前提 就業規則に 定めがあること。 定めがなければ懲戒処分はできません 減給の上限 平均賃金1日分の半額 総額は一賃金支払期の10分の1まで

懲戒処分の種類。就業規則に定めがなければ、そもそも処分できません

結論

懲戒処分をするには、就業規則に懲戒の種別と事由を定め、それを周知していることが前提です。定めがなければ処分できません。これは判例で確立した考え方です。

処分の種類は軽い順に戒告・けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇。このうち減給には労働基準法91条の上限があり、1回の額は平均賃金の1日分の半額、総額は一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないと定められています。この上限を知らずに減給すると、それ自体が労働基準法違反になります。

処分の種類

懲戒処分の種類(軽い順)
処分内容
戒告・けん責注意し将来を戒める。けん責は始末書の提出を伴う
減給賃金を減額する。労基法91条の上限あり
出勤停止一定期間の就労を禁止し、その間は無給とすることが多い
降格役職や職能資格を引き下げる
諭旨解雇退職届の提出を勧告し、応じなければ懲戒解雇
懲戒解雇最も重い処分。退職金の減額・不支給を伴うことがある

減給の上限

有効になるための要件

  1. 就業規則に根拠がある…懲戒の種別と事由を定め、労働者に周知していることが前提です
  2. 定めた事由に該当する…規定にない行為を理由に処分することはできません
  3. 処分が相当である…行為の性質・態様その他の事情に照らして相当でなければ、権利濫用として無効です(労働契約法15条)
  4. 手続きが適正である…本人に弁明の機会を与えたか。就業規則に懲戒委員会の定めがあればそれに従います
  5. 平等に扱っている…同種の行為に対して過去に軽い処分しかしていないなら、今回だけ重くすることは難しくなります

手続きの進め方

  1. 事実を調査する…何が起きたのか、証拠は何か。関係者から聞き取り、記録を残します
  2. 就業規則の該当条項を特定する…どの懲戒事由に当たるかを確認します
  3. 本人に弁明の機会を与える言い分を聞かずに処分すると、手続きの相当性を欠くと判断されるおそれがあります
  4. 処分の程度を決める…過去の同種事案とのバランス、本人の反省、被害の程度を考慮します
  5. 書面で通知する…処分の内容、理由、根拠となる就業規則の条項を記載します

懲戒処分で最も多い誤りは、就業規則に定めがないまま処分してしまうことと、減給の上限を超えてしまうことです。1回の額は平均賃金の1日分の半額、総額は月給の10分の1。この数字を知らずに「1か月分減給」としてしまうと、それ自体が労働基準法違反になります。

よくある質問

Q就業規則がなくても懲戒処分はできますか

できません。就業規則に懲戒の種別と事由を定め、労働者に周知していることが前提です。常時10人未満で作成義務がない場合でも、懲戒処分をするなら規程が必要です。

Q減給はいくらまでできますか

1回の額は平均賃金の1日分の半額まで、総額は一賃金支払期における賃金総額の10分の1までです(労働基準法91条)。

Q遅刻した時間分の控除も減給ですか

違います。働かなかった時間分の賃金を支払わないのはノーワーク・ノーペイの原則によるもので、懲戒処分としての減給とは別です。91条の上限は適用されません。

Q懲戒解雇なら解雇予告は不要ですか

不要にはなりません。労働基準監督署長の除外認定を受けなければ、解雇予告または解雇予告手当が必要です。

まとめ

この記事の要点

就業規則に懲戒の種別と事由を定め周知していなければ処分できない。
② 種類は戒告・けん責/減給/出勤停止/降格/諭旨解雇/懲戒解雇
減給は1回が平均賃金1日分の半額、総額は一賃金支払期の10分の1まで(労基法91条)。
遅刻・欠勤の控除は減給ではない。91条の上限は適用されない。
弁明の機会を与える。相当性を欠けば権利濫用で無効(労契法15条)。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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