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在留カードの確認 3点を見る。 表・裏・番号。 在留資格・在留期限・資格外活動許可を確認します 留学生の就労上限 週28時間 資格外活動許可がある場合の上限

在留カードの確認。番号の失効照会と、裏面の資格外活動許可を見ます

結論

外国人を雇うとき、在留カードで確認するのは3点です。①在留資格が就労可能なものか ②在留期間が切れていないか ③(就労できない資格の場合)資格外活動許可があるか

加えて、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で、そのカード番号が失効していないかを確認できます。偽造カードや失効カードを見抜く手段です。不法就労と知らずに雇った場合でも、確認を怠っていれば不法就労助長罪に問われます。「知らなかった」は原則として通用しません。

在留カードで見る3点

在留カードの確認項目
確認箇所内容
表面:在留資格就労可能な資格か、就労不可の資格か
表面:在留期間(満了日)期限が切れていないか。更新中なら申請の証明を確認
裏面:資格外活動許可欄就労不可の資格の場合、許可の記載があるか
表面:就労制限の有無「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」等の記載
番号出入国在留管理庁のサイトで失効情報を照会できる

就労できる在留資格

在留資格の分類
区分就労
活動に基づく資格(就労可)技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、特定技能資格の範囲内で可
身分・地位に基づく資格永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者制限なし
就労不可の資格留学、家族滞在、短期滞在資格外活動許可があれば一部可
特定活動内容による指定書で確認

資格外活動許可と28時間

雇用時の届出と罰則

  1. 雇用保険の資格取得届に在留資格等を記載する…被保険者となる外国人については、資格取得届の該当欄に国籍・地域、在留資格、在留期間などを記載します
  2. 雇用保険の被保険者にならない場合は外国人雇用状況届出書…翌月末日までにハローワークへ届け出ます
  3. 離職時も届出が必要…雇い入れだけでなく離職の際も届出が必要です
  4. 特別永住者は届出不要…外国人雇用状況の届出の対象外です

在留カードの確認は、表面の在留資格と期限、裏面の資格外活動許可を見て、番号を照会する。この3ステップで完了します。手間はかかりませんが、怠れば刑事罰の対象になります。コピーを取って確認日を記録するところまでを、採用手続きの標準にしておくべきです。

よくある質問

Q在留カードが本物かどうか確認できますか

出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会で、番号が失効していないかを無料で確認できます。ICチップの情報を読み取って券面と照合する方法もあります。

Q留学生は何時間まで働けますか

資格外活動許可があれば原則として週28時間以内です。どの曜日から起算しても28時間以内である必要があり、複数の勤務先での時間は合算されます。

Q在留資格があれば どんな仕事でもさせられますか

身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等)であれば制限はありませんが、活動に基づく在留資格では認められた活動の範囲内に限られます。

Q不法就労と知らずに雇った場合も罰せられますか

在留カードを確認していなければ過失があるとされ、処罰を免れないとされています。確認した記録を残すことが重要です。

まとめ

この記事の要点

① 確認するのは①在留資格 ②在留期間 ③資格外活動許可の3点。
在留カード等番号失効情報照会で偽造・失効を無料で確認できる。
③ 留学・家族滞在は資格外活動許可+週28時間以内。掛け持ちは合算される。
④ 就労可能な資格でも認められた活動の範囲内に限られる。
不法就労助長罪は「知らなかった」で免れない。確認の記録を残す。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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