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外国人雇用の入口 届出は義務。 怠れば罰金。 雇用保険の被保険者かどうかで様式と期限が変わります 届出を怠った場合 30万円以下 労働施策総合推進法28条・罰金

外国人雇用状況の届出。雇入れと離職のたびに必要で、怠ると罰則があります

結論

外国人を雇い入れたとき、そして離職したときは、ハローワークへの届出が義務です(労働施策総合推進法28条)。届出を怠る、または虚偽の届出をすると30万円以下の罰金の対象になります。

届出の方法は雇用保険の被保険者かどうかで変わります。被保険者なら資格取得届・喪失届の備考欄に在留資格等を記載すれば足り、被保険者でなければ「外国人雇用状況届出書」を別途提出します。期限も異なります。あわせて重要なのが在留カードの確認で、就労できない在留資格の人を働かせると不法就労助長罪に問われる可能性があります。

届出の方法と期限

外国人雇用状況の届出(労働施策総合推進法28条)
区分様式期限
雇用保険の被保険者雇用保険被保険者資格取得届・喪失届の備考欄に記載取得は翌月10日まで/喪失は10日以内
被保険者でない外国人雇用状況届出書(様式第3号)雇入れ・離職の翌月末日まで

在留カードの確認

  1. 在留カードの原本を確認する…コピーの提出を受けるだけでなく、原本を目視で確認します。ICチップによる偽造対策がされています
  2. 在留資格と在留期間を見る…就労できる資格か、期間が満了していないかを確認します
  3. 「就労制限の有無」欄を見る…「就労不可」と記載されていれば、原則として働かせることはできません
  4. 裏面の資格外活動許可を確認する…留学や家族滞在の人は、裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった記載があれば、その範囲でアルバイトができます
  5. 在留カード等番号失効情報照会…出入国在留管理庁のサイトで、在留カード番号が失効していないかを照会できます。偽造カードの確認手段です

就労できる在留資格

不法就労助長罪

当社は宅地建物取引業者として、外国人のお客様の入居審査で在留カードを確認する機会があります。雇用の場面でも確認する項目は同じで、在留資格・在留期間・就労制限の有無・裏面の資格外活動許可の4点です。特に留学生アルバイトの週28時間は、掛け持ちがあると自社だけでは把握できないため、本人への確認と誓約書が必要になります。

よくある質問

Qアルバイトでも届出は必要ですか

必要です。雇用形態や労働時間を問いません。週数時間の留学生アルバイトでも、雇入れ時と離職時に届出が必要です。

Q届出を忘れるとどうなりますか

30万円以下の罰金の対象です(労働施策総合推進法)。届出を怠った場合だけでなく、虚偽の届出をした場合も対象になります。

Q在留カードのコピーをもらえば確認したことになりますか

原本の確認が必要です。コピーだけでは偽造を見抜けません。出入国在留管理庁のサイトで在留カード番号の失効情報を照会することもできます。

Q留学生は何時間まで働けますか

資格外活動許可があれば原則として週28時間以内です。長期休業期間中は1日8時間以内という扱いがあります。複数の勤務先がある場合は合計で判断します。

まとめ

この記事の要点

① 外国人の雇入れ時と離職時にハローワークへの届出が義務。怠れば30万円以下の罰金
② 雇用保険の被保険者なら資格取得届・喪失届の備考欄、被保険者でなければ外国人雇用状況届出書
③ 在留カードは原本を確認し、在留資格・期間・就労制限・裏面の資格外活動許可の4点を見る。
永住者・日本人の配偶者等・定住者は就労制限なし。就労資格は活動内容が限定される。
⑤ 不法就労をさせると3年以下の懲役または300万円以下の罰金(不法就労助長罪)。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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