特定技能。16分野で受入れができ、1号には10項目の義務的支援があります
特定技能は、人手不足が深刻な分野で外国人材を受け入れるための在留資格です。1号は16分野、2号はそのうち11分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く)で受入れができます。
受入れ側にとって最も重要なのは1号特定技能外国人への義務的支援です。空港への送迎、適切な住居の確保、日本人との交流促進、契約解除時の転職支援など、法務省令で定める支援を実施しなければならず、その費用を本人に負担させることは認められていません。支援は登録支援機関に委託することもできます。
1号と2号の違い
| 項目 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年が上限 | 更新の上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば配偶者・子が可 |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
| 支援 | 受入れ機関の義務的支援が必要 | 支援の義務なし |
| 日本語 | 日本語能力試験等で確認 | 試験による確認なし(分野により異なる) |
- 1号は5年で終わる…通算5年が上限のため、その先も働いてもらうには2号への移行か、他の在留資格への変更が必要です
- 2号は事実上の長期就労…更新に上限がなく、家族の帯同も可能です。要件を満たせば永住許可の申請につながる道もあります
- 技能実習からの移行が多い…技能実習2号を良好に修了した者は、試験免除で1号に移行できる分野があります
- 育成就労制度への移行…技能実習制度に代わる育成就労制度の創設が決まっており、特定技能への接続が制度設計の柱になっています
対象分野
| 分野 | 2号 |
|---|---|
| 介護 | 対象外 |
| ビルクリーニング | 対象 |
| 工業製品製造業 | 対象 |
| 建設 | 対象 |
| 造船・舶用工業 | 対象 |
| 自動車整備 | 対象 |
| 航空 | 対象 |
| 宿泊 | 対象 |
| 農業 | 対象 |
| 漁業 | 対象 |
| 飲食料品製造業 | 対象 |
| 外食業 | 対象 |
| 自動車運送業 | 対象外 |
| 鉄道 | 対象外 |
| 林業 | 対象外 |
| 木材産業 | 対象外 |
- 2024年に4分野が追加された…自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が新たに対象になりました。いずれも2号の対象外です
- 介護は2号の対象外…介護分野には在留資格「介護」という別の道が用意されているためです
- 分野ごとに試験が異なる…各分野の技能試験と、日本語能力(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)が要件です
- 分野ごとの協議会への加入が必要…受入れ機関は、当該分野の協議会の構成員になることが求められます
受入れ機関の義務
- 特定技能雇用契約を適切に締結する…報酬額が日本人と同等以上であること、一時帰国のための休暇取得への配慮などが要件です
- 支援計画を作成し実施する…1号特定技能外国人に対する支援計画を作成し、実施します。登録支援機関に全部または一部を委託できます
- 出入国在留管理庁への各種届出…契約の変更・終了、支援計画の変更、受入れ困難時、不正行為を知ったときなど、随時の届出と定期の届出があります
- 基準に適合し続ける…労働関係法令・社会保険関係法令の遵守、非自発的離職者を出していないことなどの基準があります
- 義務的支援は10項目…事前ガイダンス、出入国する際の送迎、適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、非自発的離職時の転職支援、定期的な面談・行政機関への通報です
- 費用を本人に負担させられない…義務的支援の実施に要する費用は受入れ機関の負担です。給与から控除することは認められません
- 支援責任者・支援担当者を置く…自社で支援する場合、要件を満たす者を選任します
- 登録支援機関への委託…自社で体制を組めない場合、登録支援機関に委託できます。委託料は月額2〜3万円程度が実務でよく見られる水準です
- 届出を怠ると罰則や許可の取消し…虚偽の届出や届出義務違反は、指導・改善命令や罰則の対象です
住居の確保という論点
- 住居の確保は義務的支援の一つ…受入れ機関は、賃貸物件の情報提供、契約の際の同行、社宅の提供などにより、適切な住居の確保を支援しなければなりません
- 広さの基準がある…原則として1人あたり7.5平方メートル以上の広さが求められます(技能実習からの継続で同じ住居に住む場合など例外あり)
- 会社が契約者になる場合…法人契約で借り上げ、社宅として提供する形です。賃貸料相当額を徴収しないと給与課税の問題が生じます
- 連帯保証人・保証会社の問題…外国人の入居では保証会社の審査が論点になります。会社が連帯保証人になるか、法人契約にするかを先に決めておくと手続きが進みます
- 当社の立場…賃貸の仲介・管理を行う会社として、特定技能で来日する方の住居確保に関わる場面があります。在留カードの確認、在留期限と契約期間の関係、法人契約か個人契約かは、受入れを決めた段階で不動産会社に相談すると早く進みます。物件を探してから制度を知ると、間に合わないことがあります
特定技能は「人を採用する制度」であると同時に「生活を支える制度」です。義務的支援の10項目のうち、住居の確保は最も具体的で、かつ費用と時間がかかります。受入れを検討する段階で、住まいをどう用意するかを決めておくことが、実務上の準備の中心になります。
よくある質問
Q特定技能は何分野で受け入れられますか
1号は16分野です。2号は介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く11分野が対象です。
Q1号と2号の違いは何ですか
1号は在留期間が通算5年で家族帯同が原則不可、受入れ機関の義務的支援が必要です。2号は更新の上限がなく家族帯同も可能で、支援の義務はありません。
Q支援の費用は本人に負担させられますか
できません。義務的支援の実施に要する費用は受入れ機関の負担であり、給与から控除することは認められていません。
Q自社で支援できない場合はどうしますか
登録支援機関に支援計画の全部または一部を委託できます。委託料は月額2〜3万円程度が実務でよく見られる水準です。
まとめ
① 1号は16分野、2号は11分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は2号の対象外)。
② 1号は通算5年・家族帯同不可、2号は更新上限なし・家族帯同可。
③ 1号には10項目の義務的支援。費用を本人に負担させることはできない。
④ 支援は登録支援機関に委託できる(月額2〜3万円程度)。
⑤ 住居は原則1人7.5平方メートル以上。法人契約か個人契約かを先に決めておく。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。