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特定技能の分野 1号は16分野。 2号は11分野。 介護・自動車運送・鉄道・林業・木材産業は2号の対象外です 義務的支援の費用 本人負担不可 受入れ機関が負担する

特定技能。16分野で受入れができ、1号には10項目の義務的支援があります

結論

特定技能は、人手不足が深刻な分野で外国人材を受け入れるための在留資格です。1号は16分野2号はそのうち11分野介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く)で受入れができます。

受入れ側にとって最も重要なのは1号特定技能外国人への義務的支援です。空港への送迎、適切な住居の確保、日本人との交流促進、契約解除時の転職支援など、法務省令で定める支援を実施しなければならず、その費用を本人に負担させることは認められていません。支援は登録支援機関に委託することもできます。

1号と2号の違い

特定技能1号と2号
項目1号2号
在留期間通算5年が上限更新の上限なし
家族帯同原則不可要件を満たせば配偶者・子が可
対象分野16分野11分野
技能水準相当程度の知識または経験熟練した技能
支援受入れ機関の義務的支援が必要支援の義務なし
日本語日本語能力試験等で確認試験による確認なし(分野により異なる)

対象分野

特定技能1号の16分野(出入国在留管理庁の公表内容)
分野2号
介護対象外
ビルクリーニング対象
工業製品製造業対象
建設対象
造船・舶用工業対象
自動車整備対象
航空対象
宿泊対象
農業対象
漁業対象
飲食料品製造業対象
外食業対象
自動車運送業対象外
鉄道対象外
林業対象外
木材産業対象外

受入れ機関の義務

  1. 特定技能雇用契約を適切に締結する報酬額が日本人と同等以上であること、一時帰国のための休暇取得への配慮などが要件です
  2. 支援計画を作成し実施する…1号特定技能外国人に対する支援計画を作成し、実施します。登録支援機関に全部または一部を委託できます
  3. 出入国在留管理庁への各種届出…契約の変更・終了、支援計画の変更、受入れ困難時、不正行為を知ったときなど、随時の届出と定期の届出があります
  4. 基準に適合し続ける…労働関係法令・社会保険関係法令の遵守、非自発的離職者を出していないことなどの基準があります

住居の確保という論点

特定技能は「人を採用する制度」であると同時に「生活を支える制度」です。義務的支援の10項目のうち、住居の確保は最も具体的で、かつ費用と時間がかかります。受入れを検討する段階で、住まいをどう用意するかを決めておくことが、実務上の準備の中心になります。

よくある質問

Q特定技能は何分野で受け入れられますか

1号は16分野です。2号は介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く11分野が対象です。

Q1号と2号の違いは何ですか

1号は在留期間が通算5年で家族帯同が原則不可、受入れ機関の義務的支援が必要です。2号は更新の上限がなく家族帯同も可能で、支援の義務はありません。

Q支援の費用は本人に負担させられますか

できません。義務的支援の実施に要する費用は受入れ機関の負担であり、給与から控除することは認められていません。

Q自社で支援できない場合はどうしますか

登録支援機関に支援計画の全部または一部を委託できます。委託料は月額2〜3万円程度が実務でよく見られる水準です。

まとめ

この記事の要点

1号は16分野、2号は11分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は2号の対象外)。
1号は通算5年・家族帯同不可2号は更新上限なし・家族帯同可
③ 1号には10項目の義務的支援費用を本人に負担させることはできない
④ 支援は登録支援機関に委託できる(月額2〜3万円程度)。
⑤ 住居は原則1人7.5平方メートル以上。法人契約か個人契約かを先に決めておく。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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