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役員変更登記のほんとうのところ 再任でも、 登記は必要です。 期限は2週間。怠ると100万円以下の過料です 登録免許税(資本金1億円以下) 1万円 期限は2週間。過料は100万円以下

役員変更登記。「再任だから何もしなくていい」が一番危ない

結論

役員変更登記でいちばん多い落とし穴は、「同じ人が続けるのだから何もしなくていい」という思い込みです。任期が満了すると、その役員はいったん退任しています。同じ人が続けるなら「重任」という登記が必要で、期限は変更が生じた時から2週間以内(会社法915条1項)。怠った代表者は100万円以下の過料に処される可能性があります(同976条)。

費用は登録免許税が資本金1億円以下なら1万円、1億円を超えると3万円。放置し続けた先には、最後の登記から12年でみなし解散という出口があります。

なぜ再任でも登記が必要なのか

法務省は「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」という案内を出しています。理由は、任期満了でいったん退任した扱いになるからです。

任期を10年にするかどうか

取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。監査役は4年です。ただし非公開会社(株式譲渡制限会社)なら、定款で最長10年まで伸長できます

任期設計の比較(会社法332条・336条/登録免許税は資本金1億円以下の場合)
任期10年間の登記回数10年間の登録免許税向いている会社
2年(原則)5回5万円役員構成が変わる可能性がある会社
10年(定款で伸長)1回1万円代表者1人・親族のみの会社

費用だけを見れば10年が圧倒的に有利です。ただし実務では逆の落とし穴があります。

費用と必要書類

役員変更登記の費用(2026年7月30日時点・登録免許税法別表第一/司法書士報酬は事務所公表額の一般的な水準)
項目金額備考
登録免許税(資本金1億円以下)1万円申請1件あたり
登録免許税(資本金1億円超)3万円
司法書士報酬1〜3万円台自分で申請すれば不要
登記事項証明書(完了後の確認用)600円/490円書面請求/オンライン請求・窓口交付

添付書類は会社の機関設計で変わります。代表者1人の会社であれば、そろえるのは実質3点です。

  1. 株主総会議事録…任期満了と再任(重任)を決議した記録。日付が起算日になるので、総会を開いた日を正確に書きます
  2. 就任承諾書…議事録に「被選任者は席上その就任を承諾した」と記載すれば、議事録が就任承諾書を兼ねる運用もできます
  3. 本人確認証明書…新任の取締役については住民票の写しなどが必要です。重任だけなら不要です
  4. 登記申請書…法務局のサイトに株式会社(役員変更)の様式と記載例が公開されています。取締役会設置会社で全員重任する場合の記載例も別に用意されています

放置の終着点=みなし解散

役員変更登記を放置すると、最後は職権で解散させられます。法務省は毎年「休眠会社等の整理作業」を実施しています。

通知書は登記上の本店に送られます。本店移転の登記をしていない会社は、通知に気づかないまま解散されるという最悪の順路に乗ります。本店を移したら、まずその登記です。

よくある質問

Q役員が任期満了になる年をどう調べればいいですか

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に取締役の就任年月日が載っています。その日付と定款の任期規定を突き合わせれば、次に満了する定時株主総会が分かります。定款が見つからない場合は、設立時の定款を公証役場や司法書士の控えから取り寄せることになります。

Q2週間を過ぎてしまいました。どうすればいいですか

すぐに登記を申請してください。期限後でも登記自体は受理されます。過料は必ず科されるものではなく、遅延の期間や事情によります。放置期間が長いほど過料の額が上がる傾向があるため、気づいた時点で出すのが最善です。

Q住所や氏名が変わっただけでも登記は必要ですか

代表取締役の住所は登記事項なので、変更があれば2週間以内に登記が必要です。取締役の氏名変更(婚姻など)も登記事項です。なお2024年10月から、代表取締役等の住所を登記事項証明書上で非表示にする措置が申出により利用できます。

Q自分で申請できますか

できます。法務局のサイトに様式と記載例があり、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)にも対応しています。重任だけの単純な変更であれば、書類も3点程度です。定款変更や機関設計の変更が絡む場合は司法書士に相談したほうが早いです。

まとめ

この記事の要点

再任(重任)でも登記が必要。任期満了でいったん退任しているため、就任年月日という登記事項が変わる。
② 期限は2週間(会社法915条1項)。怠ると代表者個人に100万円以下の過料(同976条)。
③ 登録免許税は資本金1億円以下で1万円、1億円超で3万円。
④ 任期10年は費用で有利だが忘れやすい。放置の終着点は最後の登記から12年でみなし解散(2025年度は10月10日通知→12月11日解散登記)。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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