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経過措置の終了 2026年7月31日 で終了。 有効期限切れの保険証を持参した場合の対応も終わりました 代わりになるもの 資格確認書 マイナ保険証がない人に無償で交付

健康保険証は完全に使えなくなりました。資格確認書と会社の手続き

結論

従来の健康保険証は、2024年12月2日以降は新規に発行されなくなり、経過措置による有効期限も2025年12月1日で終了しました。さらに、有効期限切れに気づかず従来の保険証を持参した場合に利用を認める対応も、2026年7月31日で終了しています。

いまの受診方法はマイナ保険証か、それを持たない人に交付される資格確認書の2つです。会社側の実務としては、資格取得届などに「資格確認書発行要否」を記載するのが主な変更点になります。

いつ何が終わったのか

健康保険証をめぐる日付
日付内容
2024年12月2日従来の健康保険証が新規に発行されなくなった
2025年12月1日経過措置による有効期限が終了
2026年7月31日有効期限切れの保険証を持参した場合に利用を認める対応が終了

資格確認書とは

会社が行う手続き

  1. 資格取得届に発行要否を書く…令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が設けられています
  2. 必要な人はチェックを入れる…新たに被保険者・被扶養者になる人が資格確認書を必要とする場合、「発行が必要」にチェックします
  3. 本人に確認してから出す…マイナ保険証を持っているかどうかは会社では分かりません。入社手続きの案内に一項目足すのが現実的です
  4. 届出そのものの流れは変わらない…提出先も期限も従来どおりです。増えたのはチェック欄1つです

従業員に説明すること

会社の手続きとして増えたのは、届出のチェック欄1つだけです。ただし「本人がマイナ保険証を持っているか」を聞かないとチェックできません。入社の案内に一行足すかどうかで、あとの手戻りがまるごと変わります。

よくある質問

Q健康保険証はいつまで使えましたか

2024年12月2日以降は新規に発行されなくなり、経過措置による有効期限も2025年12月1日で終了しました。有効期限切れの保険証を持参した場合に利用を認める対応も、2026年7月31日で終了しています。

Qマイナ保険証がない人はどうしますか

資格確認書が交付されます。マイナンバーカード未取得者、健康保険証利用登録未実施者、利用登録を解除した人、電子証明書の有効期限が切れた人は、申請によらず交付の対象とされています。

Q資格確認書の有効期限は何年ですか

5年以内で保険者が設定することとされています。一律ではないため、交付されたものに記載された期限を確認してください。

Q会社の手続きは何が変わりましたか

令和6年12月2日以降、被保険者資格取得届と被扶養者(異動)届に「資格確認書発行要否」欄が設けられました。資格確認書が必要な場合は「発行が必要」にチェックします。

まとめ

この記事の要点

① 従来の保険証は2024年12月2日に発行終了2025年12月1日に有効期限終了
期限切れ持参への対応も2026年7月31日で終了。もう使えない。
③ いまはマイナ保険証資格確認書の2択。資格確認書は無償・原則は職権交付。
④ 有効期限は5年以内で保険者が設定。一律ではない。
⑤ 会社は資格取得届・被扶養者異動届の「資格確認書発行要否」にチェック。本人への確認が前提。

この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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