トップ>経理・税務>約束手形の廃止。2027年

2027年度初 電子交換所での 交換が廃止。 2026年度末までに交換枚数ゼロが目標です 取適法との関係 手形払い禁止 2026年1月から支払手段として認められない

約束手形の廃止。2027年度初に電子交換所での交換が廃止されます

結論

紙の手形・小切手が使えなくなります。全国銀行協会は2027年度初から電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを決定しました。2026年度末(2027年3月末)までに交換枚数をゼロにするという目標のもとで進められています。

さらに2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法)により、同法上の支払手段として手形払いが認められなくなりました。決済実務と法規制の両方から、手形は退場の局面に入っています。金融機関によっては交換廃止より前に最終振出期限を設定しているため、実際の期限は2027年3月より早いことがあります。

何がいつ終わるのか

手形・小切手の電子化スケジュール(全国銀行協会の公表内容)
時期内容
2026年度末(2027年3月末)電子交換所における手形・小切手の交換枚数ゼロが目標
2027年度初電子交換所における手形・小切手の交換を廃止
金融機関ごと交換廃止前に最終振出期限を設定している金融機関がある

取適法との連動

代わりに何を使うか

紙の手形・小切手からの移行先
手段特徴
振込(インターネットバンキング)最も単純。支払サイトの見直しとセットで検討
でんさい(電子記録債権)手形と同様に支払期日を設定でき、分割譲渡もできる
ファクタリング売掛債権の売却。手数料が発生する
一括ファクタリング・電子債権金融機関が提供する決済サービス

今やること

  1. 手形・小切手を使っているか確認する…受け取る側か、振り出す側か、両方か。枚数と金額を洗い出します
  2. 取引銀行に最終振出期限を確認する…全国の廃止は2027年度初ですが、金融機関ごとの期限のほうが早いことがあります
  3. 取引先と支払条件を協議する…手形をやめると支払サイトが変わります。一方的に決めず、協議して合意することが取適法の趣旨にも合致します
  4. 資金繰り表を作り直す…支払いが早まる分、手元資金が必要になります。ここが最大の影響です
  5. でんさいを使うなら早めに手続きする…利用開始には金融機関での手続きが必要です

手形の廃止は「いつか」ではなく期限が決まった話です。2027年度初に交換所が廃止され、金融機関によってはそれより早く振出しができなくなります。振り出す側にとっては資金繰りの再設計が必要で、準備期間は1年半ほどしか残っていません。

よくある質問

Q約束手形はいつ使えなくなりますか

全国銀行協会は2027年度初から電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを決定しています。金融機関によっては交換廃止前に最終振出期限を設定しているため、実際の期限はより早い場合があります。

Q法律でも手形は禁止されましたか

2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法)により、同法上の支払手段として手形払いが認められなくなりました。支払期日までに満額を得ることが困難な支払手段も禁止されています。

Q何に切り替えればよいですか

振込への切替えが最も単純です。手形と同様に支払期日を設定したい場合は、でんさい(電子記録債権)が代替になります。いずれも印紙税がかかりません。

Q小切手も対象ですか

対象です。電子交換所における交換の廃止は手形と小切手の両方が対象です。

まとめ

この記事の要点

2027年度初に電子交換所での手形・小切手の交換が廃止される。
金融機関ごとの最終振出期限のほうが早いことがある。取引銀行に確認する。
2026年1月施行の取適法で手形払いが禁止。決済実務と法規制の両方から使えなくなる。
④ 移行先は振込またはでんさい(電子記録債権)。いずれも印紙税がかからない。
⑤ 振り出す側は支払サイトが短くなり資金繰りに影響する。ここが最大の論点。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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