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2026年1月1日 下請法は 取適法に。 従業員数基準の追加で対象が広がりました 新たな基準 300人・100人 資本金基準に加えて従業員数でも判定

下請法は取適法へ。2026年1月から手形払いが禁止されました

結論

2026年1月1日、下請代金支払遅延等防止法(下請法)中小受託取引適正化法(略称:取適法)になりました。名称が変わっただけでなく、規制の中身が広がっています。

実務に効く変更は4つ。①従業員数基準の追加=資本金基準に加えて従業員数(300人・100人)でも判定されるため、これまで対象外だった会社が対象になります②手形払いの禁止③協議に応じない一方的な代金決定の禁止④運送委託の追加。自社が「委託する側」になるなら、確認が必要です。

2026年1月の主な改正

下請法から取適法への主な変更(2026年1月1日施行)
項目変更内容
法律名下請代金支払遅延等防止法 → 中小受託取引適正化法(取適法)
規模要件資本金基準に加え従業員基準(300人・100人)を追加
支払手段手形払いを禁止。支払期日までに満額を得ることが困難な手段も禁止
代金の決定協議に応じない一方的な代金決定を禁止
対象取引製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
用語「親事業者」「下請事業者」→ 委託事業者・中小受託事業者

適用範囲の判定

委託する側の義務

  1. 書面の交付…発注の際、給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法などを記載した書面を直ちに交付します。電磁的方法も認められています
  2. 書類の作成・保存…取引に関する記録を作成し、2年間保存します
  3. 支払期日を定める…給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めます
  4. 遅延利息の支払い…支払期日までに支払わない場合、受領日から60日を経過した日から年14.6%の遅延利息を支払います

禁止される行為

委託事業者の禁止行為
行為内容
受領拒否受託者に責任がないのに受け取りを拒む
代金の支払遅延60日以内に定めた支払期日までに支払わない
代金の減額受託者に責任がないのに代金を減らす
返品受託者に責任がないのに引き取らせる
買いたたき通常の対価に比べ著しく低い代金を不当に定める
協議に応じない一方的な代金決定2026年1月から追加
手形払い2026年1月から禁止
購入・利用強制自社の商品やサービスを強制的に購入させる
報復措置公取委に知らせたことを理由に取引を減らす等

2026年1月の改正は名称変更が目立ちますが、実務上は従業員数基準の追加と手形払いの禁止が効きます。ネット上の記事には改正前の内容のまま更新されていないものが残っているため、公正取引委員会が公表しているリーフレットで最新の内容を確認するのが確実です。

よくある質問

Q下請法はなくなったのですか

名称が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。2026年1月1日から施行されています。規制の内容も追加・拡大されています。

Q従業員数基準とは何ですか

従来の資本金基準に加えて追加された判定基準で、300人・100人という数字が用いられます。資本金が小さくても従業員が多い会社が新たに対象になります。

Q手形での支払いはもうできませんか

禁止されました。電子記録債権等であっても、支払期日までに代金相当額の満額を得ることが困難なものは禁止されます。

Q小さな会社が外注する場合も対象ですか

委託する側にも一定の規模が求められるため、通常は対象外です。ただし独占禁止法の優越的地位の濫用は規模にかかわらず問題になり得ます。

まとめ

この記事の要点

2026年1月1日から下請法は「中小受託取引適正化法(取適法)」に。
従業員数基準(300人・100人)が追加され、対象が広がった。
手形払いが禁止。支払期日までに満額を得られない手段も禁止。
協議に応じない一方的な代金決定が禁止。運送委託も対象に追加。
⑤ 委託側の義務は書面交付・書類2年保存・60日以内の支払期日

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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