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手形との違い 印紙税なし。 分割譲渡できる。 紛失・盗難のリスクもありません 利用の前提 取引銀行 自社と相手方の双方が利用できること

でんさい。手形の代わりになり、印紙税がかからず分割譲渡もできます

結論

でんさい(電子記録債権)は、電子債権記録機関の記録原簿に記録することで発生・譲渡する金銭債権です。手形の代替として設計されており、2027年度初の手形交換廃止に向けて移行先の中心になります。

手形との違いは3つ。①印紙税がかからない ②紛失・盗難のリスクがない ③分割して譲渡できる。特に分割譲渡は手形にはない機能で、100万円の債権のうち30万円だけを譲渡するといった使い方ができます。ただし自社と相手方の双方が利用できる状態であることが前提です。

手形との比較

でんさいと手形の違い
項目でんさい約束手形
印紙税かからない課税文書(金額に応じて課税)
紛失・盗難リスクなし(電子記録)リスクあり
分割譲渡できるできない
作成・郵送不要用紙の作成と郵送が必要
保管不要現物の保管が必要
支払期日設定できる設定できる
割引できる(金融機関による)できる

仕組みと流れ

  1. 債務者(支払う側)が発生記録を請求する…取引銀行を通じて、金額・支払期日・債権者を指定して記録を請求します
  2. 記録原簿に記録される電子債権記録機関の記録原簿に記録された時点で、でんさいが発生します
  3. 債権者に通知される…発生の事実が通知されます
  4. 譲渡・割引もできる…支払期日前に、他社への譲渡や金融機関での割引が可能です。分割しての譲渡もできます
  5. 支払期日に自動決済される…債務者の口座から債権者の口座へ自動的に送金されます

利用開始の手続き

  1. 取引銀行に申し込む…でんさいネットに参加している金融機関を通じて利用します。窓口となる金融機関を1つ決めます
  2. 審査を受ける…利用者としての登録に審査があります
  3. 利用者番号が付与される…この番号で取引相手を特定します
  4. 相手方の利用状況を確認する相手も利用者登録をしていなければ取引できません
  5. 利用料を確認する…発生記録・譲渡記録などに手数料がかかる場合があります。金融機関により異なります

注意点

でんさいは手形の代替として設計された仕組みで、印紙税がかからず事務も軽くなります。ただし相手方も利用者登録をしている必要があり、自社だけで始められるものではありません。手形交換の廃止が2027年度初に迫っているため、手形を使っている取引があるなら、今のうちに取引先と移行方法を協議しておく必要があります。

よくある質問

Qでんさいと手形の違いは何ですか

印紙税がかからないこと、紛失・盗難のリスクがないこと、分割して譲渡できることが主な違いです。支払期日を設定できる点や割引ができる点は手形と同様です。

Q自社だけで利用を始められますか

始められません。取引銀行での利用者登録が必要なうえ、取引の相手方も登録している必要があります。

Q印紙税はかかりますか

かかりません。電子的な記録であり課税文書にあたらないためです。手形は記載金額に応じて印紙税が課されます。

Q取適法では問題ありませんか

電子記録債権であっても、支払期日までに代金相当額の満額を得ることが困難なものは禁止されています。長期のサイト設定は問題になり得るため、期日の設定自体の見直しが必要です。

まとめ

この記事の要点

① でんさいは電子債権記録機関の記録原簿への記録で発生・譲渡する金銭債権。
② 手形との違いは①印紙税なし ②紛失・盗難なし ③分割譲渡できる
債務者(支払う側)が発生記録を請求するのが原則。受け取る側だけでは始められない。
相手方も利用者登録している必要がある。手続きに日数がかかる。
⑤ 取適法では支払期日までに満額を得ることが困難なものは禁止。サイトの見直しが要る。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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