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消防計画の届出 防火管理者と セットで必要。 収容人員が基準を超えると義務が発生します 特定用途の基準 30人以上 非特定用途は50人以上・収容人員で判定

消防計画の届出。防火管理者の選任とセットで必要になります

結論

オフィスビルにテナントとして入居していても、消防法上の義務は発生します。一定規模以上の防火対象物では防火管理者を選任し、消防計画を作成して所轄の消防署に届け出ることが義務づけられています。

基準は収容人員です。飲食店や物販店などの特定用途は30人以上、事務所や倉庫などの非特定用途は50人以上。ここでいう収容人員は、ビル全体ではなく管理権原ごと(テナントごと)に判定される場合と、建物全体で判定される場合があります。自社が該当するかどうかの判定から始めます。

義務が生じる基準

防火管理者の選任と消防計画の作成義務(消防法8条)
用途収容人員規模
特定用途(飲食店・物販・病院・ホテル等)30人以上延べ面積300㎡以上は甲種、未満は乙種
非特定用途(事務所・工場・倉庫・共同住宅等)50人以上延べ面積500㎡以上は甲種、未満は乙種
新築工事中の建築物等一定規模以上個別に判定

消防計画に書くこと

  1. 自衛消防の組織…火災が発生したときの役割分担(通報連絡、初期消火、避難誘導)を定めます
  2. 火災予防上の自主検査…消火器、避難通路、電気設備などの点検項目と頻度を定めます
  3. 消防用設備等の点検・整備…法定点検(機器点検6か月ごと、総合点検1年ごと)の実施体制を書きます
  4. 避難通路・避難口の維持管理…避難経路に物を置かないなどの管理方法を定めます
  5. 消防訓練の実施特定用途は消火・避難訓練を年2回以上、その他は消防計画に定める回数を実施します

届出の手続き

届出書の種類
届出内容
防火管理者選任(解任)届出書選任した防火管理者の氏名・資格を届け出る
消防計画作成(変更)届出書作成または変更した消防計画を届け出る
消防訓練実施結果報告書訓練を実施した結果を報告(自治体により様式が異なる)
防火対象物使用開始届出書建物や部分の使用を開始する7日前までに届け出る

テナントの場合

消防関係の届出は、収容人員という耳慣れない基準で義務の有無が決まります。事務所なら50人以上という数字を覚えておけば、自社が該当するかはすぐ判断できます。該当しない規模でも、消火器の設置や避難経路の確保は建物側の義務として存在しています。

よくある質問

Q従業員が数人でも消防計画は必要ですか

事務所などの非特定用途では収容人員50人以上が基準のため、通常は不要です。ただしビル全体としての義務があり、避難訓練への参加などを求められることがあります。

Qテナントとして入居していても防火管理者は必要ですか

管理権原ごとに判定されるため、テナント単位で基準を満たせば必要です。ビル側が防火管理者を置いていても、テナント側の義務が自動的になくなるわけではありません。

Q消防計画はゼロから作りますか

各消防本部が用途別の作成例を公表しています。それを基に、実際の避難経路や組織体制に合わせて修正するのが実務です。

Q届出をしないとどうなりますか

消防法違反として措置命令の対象になり、罰則が定められています。防火管理者の未選任や消防計画の未作成が対象です。

まとめ

この記事の要点

特定用途は収容人員30人以上、非特定用途(事務所等)は50人以上で防火管理者の選任義務。
② 選任したら消防計画を作成して所轄消防署に届出
③ 消防計画には自衛消防組織・自主検査・設備点検・避難経路・訓練を定める。
管理権原ごとに義務が生じる。ビル側が置いていてもテナントの義務は残る。
防火対象物使用開始届出書は使用開始の7日前まで。オフィス移転時に忘れやすい。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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