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点検の頻度 機器点検6か月。 総合点検1年。 報告は用途によって1年または3年ごとです 報告先 消防署 消防長または消防署長に報告する

消防設備点検。機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごとです

結論

消防用設備等を設置している防火対象物では、定期的な点検と結果の報告が義務づけられています(消防法17条の3の3)。

点検は2種類。機器点検=6か月に1回(外観・機能の確認)、総合点検=1年に1回(実際に作動させて確認)。そして報告の頻度は用途によって変わります。飲食店や物販店などの特定防火対象物は1年に1回、事務所や倉庫などの非特定防火対象物は3年に1回です。点検と報告は別の話という点が混同されやすい部分です。

点検と報告の頻度

消防用設備等の点検・報告(消防法17条の3の3)
項目頻度
機器点検6か月に1回
総合点検1年に1回
報告(特定防火対象物)1年に1回
報告(非特定防火対象物)3年に1回

誰が点検するのか

対象となる設備

主な消防用設備等
区分
消火設備消火器、屋内消火栓、スプリンクラー
警報設備自動火災報知設備、非常警報設備
避難設備誘導灯、避難器具(救助袋・避難はしご)
消防用水防火水槽等
消火活動上必要な施設連結送水管、排煙設備、非常コンセント

テナントとオーナーの負担

消防設備点検は、点検の頻度(6か月・1年)と報告の頻度(1年・3年)が別だという点が混同されやすい制度です。事務所ビルなら報告は3年に1回ですが、点検自体は毎年必要です。テナントとして入居している場合も、専有部への立入りに協力する必要があります。

よくある質問

Q点検はどのくらいの頻度で必要ですか

機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回です。報告の頻度とは別で、報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回です。

Q自分で点検してもよいですか

延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物などは消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。それ以外は関係者自身の点検も認められていますが、実務では業者に委託するのが一般的です。

Q報告を怠るとどうなりますか

30万円以下の罰金または拘留の対象です。虚偽の報告も同様です。

Qテナントは点検に協力する必要がありますか

あります。総合点検では専有部の感知器を作動させる必要があり、立入りを拒むと建物全体の点検が完了しません。

まとめ

この記事の要点

機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回
報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定(事務所等)が3年に1回。点検と報告は別。
③ 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物などは有資格者による点検が必要。
④ 報告を怠ると30万円以下の罰金または拘留
⑤ テナントは専有部への立入りに協力する義務がある。負担区分は契約で確認する。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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