トップ>経理・税務>小規模企業共済。掛金は

最大の注意点 20年未満の 任意解約。 掛金納付月数240か月未満は掛金合計額を下回ります 掛金月額 1,000円〜7万円 500円単位で増額・減額できます

小規模企業共済。掛金は全額所得控除、ただし損金や経費にはできません

結論

小規模企業共済は経営者・役員が自分のために積み立てる退職金制度です。掛金月額は1,000円から70,000円まで500円単位で、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除できます。

ただし誤解が2つあります。1つは、掛金は事業上の損金や必要経費には算入できないこと。あくまで契約者本人の所得控除です。もう1つは、掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約すると、解約手当金が掛金合計額を下回ること。「節税になるから」だけで入ると、ここで損をします。

加入できる人・できない人

加入資格(常時使用する従業員数)
業種従業員数の上限
建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)等20人以下
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員5人以下
企業組合の役員、協業組合の役員20人以下

掛金と税の扱い

受け取れる額

掛金月額1万円の場合の基本共済金(中小機構の制度のしおり)
納付年数掛金合計額共済金A共済金B準共済金
5年600,000円621,400円614,600円600,000円
10年1,200,000円1,290,600円1,260,800円1,200,000円
15年1,800,000円2,011,000円1,940,400円1,800,000円
20年2,400,000円2,786,400円2,658,800円2,419,500円
30年3,600,000円4,348,000円4,211,800円3,832,740円

貸付制度と実務判断

「節税になる」という説明だけで加入すると、資金繰りが厳しくなったときに任意解約して元本割れする、という結末になりがちです。20年という時間軸に耐えられる掛金額から始めて、余裕が出たら増額するほうが安全です。掛金は500円単位でいつでも変えられます。

よくある質問

Q小規模企業共済の掛金は会社の経費になりますか

なりません。掛金は共済契約者本人の収入から納付するもので、事業上の損金または必要経費には算入できません。本人の所得から小規模企業共済等掛金控除として控除する形になります。

Q途中で解約すると損をしますか

任意解約の場合、掛金納付月数が240か月(20年)未満だと解約手当金が掛金合計額を下回ります。掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%から120%相当額です。

Q掛金はいくらから始められますか

月額1,000円からです。70,000円まで500円単位で設定でき、加入後も増額・減額できます。

Q従業員は加入できますか

できません。対象は小規模企業の個人事業主、共同経営者、会社等の役員です。従業員向けには中小企業退職金共済(中退共)があります。

まとめ

この記事の要点

① 掛金は月額1,000円〜70,000円(500円単位)全額が所得控除
② ただし損金・必要経費にはできない。会社の経費ではなく個人の所得控除。
6か月未満は掛け捨て36か月未満は掛金と同額
④ 任意解約は240か月(20年)未満で元本割れ。ここが最大の注意点。
⑤ 一般貸付けは利率1.5%・担保保証人不要、掛金の7割〜9割が限度。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

TOP