小規模企業共済。掛金は全額所得控除、ただし損金や経費にはできません
小規模企業共済は経営者・役員が自分のために積み立てる退職金制度です。掛金月額は1,000円から70,000円まで500円単位で、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除できます。
ただし誤解が2つあります。1つは、掛金は事業上の損金や必要経費には算入できないこと。あくまで契約者本人の所得控除です。もう1つは、掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約すると、解約手当金が掛金合計額を下回ること。「節税になるから」だけで入ると、ここで損をします。
加入できる人・できない人
| 業種 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)等 | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 | 5人以下 |
| 企業組合の役員、協業組合の役員 | 20人以下 |
- 対象は個人事業主または会社の役員…従業員のための制度ではありません。従業員向けは中小企業退職金共済(中退共)です
- 常時使用する従業員に含めないもの…家族従業員、臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は人数に数えません
- 共同経営者も加入できる…個人事業主1人につき2人までです。共同経営契約書の写しなどの提示が必要になります
- 役員登記されていないと入れない…相談役、顧問その他実質的な経営者であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合は加入できません
- 兼業のサラリーマンは入れない…法人または個人事業主と常時雇用関係にある給与所得者は対象外です。アパート経営をしている会社員などが該当します
- 営利を目的としない法人の役員は入れない…医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人などの役員等は対象外です
- 中退共等の被共済者は入れない…ただし中退共の契約者である事業主自身は、被共済者ではないため加入できます
- 資格がないと遡って取消し…加入後に加入資格がなかったことが判明した場合、契約時にさかのぼって取消しとなり掛金は返還されます。すでに所得控除を受けていれば修正申告が必要です
掛金と税の扱い
- 月額1,000円から70,000円、500円単位…加入後も増額・減額ができます
- 全額が所得控除…小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。1年以内の前納掛金も同様です
- 損金・必要経費にはできない…掛金は共済契約者本人の収入から納付するものなので、事業上の損金または必要経費には算入できません。会社の経費で落とす制度ではありません
- 節税額の目安…中小機構の資料では、課税される所得金額400万円・掛金月額3万円の場合の節税額を年109,500円としています(令和6年10月現在の税率、所得税は復興特別所得税を含む)
- 前納できる…前納すると一定割合の前納減額金を受け取れます。逆に納付期限を過ぎると後納割増金がかかります
- 掛止めができる…所得がなく納付が著しく困難なとき、災害や入院で困難なときは、6か月または12か月停止できます。掛止め期間は共済契約期間に入りません
- 受取時の課税…一括受取りは退職所得、分割受取りは公的年金等の雑所得として扱われます
受け取れる額
| 納付年数 | 掛金合計額 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 |
| 10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 |
| 15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 |
| 20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 |
| 30年 | 3,600,000円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 | 3,832,740円 |
- 共済金Aは廃業・解散のとき…個人事業の廃止、個人事業主の死亡、会社等の解散などです
- 共済金Bは老齢・疾病等の退任…会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退任、役員の死亡、老齢給付などです。老齢給付は65歳以上で180か月以上納付した場合に請求できます
- 準共済金は法人成りや役員退任…法人成りしてその会社の役員に就任しなかった場合、会社等役員の退任(疾病・負傷・65歳以上・死亡・解散を除く)などです
- 解約手当金が最も低い…任意解約、12か月以上の掛金滞納による解除などが該当します。掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%から120%相当額で、240か月(20年)未満の場合は掛金合計額を下回ります
- 6か月未満は掛け捨て…共済金A・Bは、共済事由が生じた時点で掛金納付月数が6か月以上でないと受け取れません
- 36か月未満は増えない…共済事由が生じた時点で掛金納付月数が36か月未満の場合、共済金は掛金合計額と同額です
- 予定利率は1.0%…平成16年4月から1.0%です。それ以前は2.5%、さらに前は4.0%、6.6%でした
- 分割受取りには条件がある…共済金の額が300万円以上で、共済事由が生じた時点で60歳以上であることが必要です。受取時期は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、受取期間は10年または15年から選べます
貸付制度と実務判断
- 掛金の範囲内で借りられる…掛金納付月数により掛金の7割から9割が限度です。一般貸付けの上限は2,000万円、下限は10万円で、担保・保証人は不要です
- 一般貸付けの利率は1.5%…傷病災害時貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付けは0.9%です。延滞利子は年14.6%
- 用途別の貸付けがある…傷病災害時、創業転業時、福祉対応、緊急経営安定、事業承継、廃業準備の各貸付けが用意されています
- 迷ったら「20年」を基準にする…20年以上続ける見込みがあるかどうかが判断の分かれ目です。途中で任意解約する可能性が高いなら、所得控除の効果と元本割れを比べる必要があります
- 倒産防止共済とは目的が違う…倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は損金または必要経費に算入できます。小規模企業共済は個人の所得控除です。両方に加入することもできます
- 当社の視点…3名の会社で役員が加入する場合、会社の経費が増えるわけではない点は最初に押さえておくべきです。会社の利益は変わらず、役員個人の所得税・住民税が下がる仕組みです
「節税になる」という説明だけで加入すると、資金繰りが厳しくなったときに任意解約して元本割れする、という結末になりがちです。20年という時間軸に耐えられる掛金額から始めて、余裕が出たら増額するほうが安全です。掛金は500円単位でいつでも変えられます。
よくある質問
Q小規模企業共済の掛金は会社の経費になりますか
なりません。掛金は共済契約者本人の収入から納付するもので、事業上の損金または必要経費には算入できません。本人の所得から小規模企業共済等掛金控除として控除する形になります。
Q途中で解約すると損をしますか
任意解約の場合、掛金納付月数が240か月(20年)未満だと解約手当金が掛金合計額を下回ります。掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%から120%相当額です。
Q掛金はいくらから始められますか
月額1,000円からです。70,000円まで500円単位で設定でき、加入後も増額・減額できます。
Q従業員は加入できますか
できません。対象は小規模企業の個人事業主、共同経営者、会社等の役員です。従業員向けには中小企業退職金共済(中退共)があります。
まとめ
① 掛金は月額1,000円〜70,000円(500円単位)、全額が所得控除。
② ただし損金・必要経費にはできない。会社の経費ではなく個人の所得控除。
③ 6か月未満は掛け捨て、36か月未満は掛金と同額。
④ 任意解約は240か月(20年)未満で元本割れ。ここが最大の注意点。
⑤ 一般貸付けは利率1.5%・担保保証人不要、掛金の7割〜9割が限度。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。